個人経営、飲食業、社会保険未加入、退職について。
長く勤めていた会社を自己都合で辞めます


現在、保険などは自分で払っています

調べた所、国民年金は申請すれば免除してもらえるとの事ですが雇用保険をかけてもらっていなくても離職票はもらえますか?
また、2年を遡って雇用保険に加入するのは退職してからでも可能なのか、またその場合いくら払うんでしょうか?
失業保険もらいたいです…。

(市民税はなんとか払おうと考えております。
国民健康保険は事情を話し滞納する事にしました。)

そして年末調整前に辞めるのでそうなると確定申告の時に源泉徴収票が必要になると思いますが、会社の人と会いたくないので郵送してもらえば良いんでしょうか?

辞めたいと伝えた際、社長に俺の顔に泥を塗るのか・散々面倒見てきたのに・給料だって周りより貰ってるだろう等と言われ、もううんざりです。
労働監督署に行くかは迷っています。

長くなりましたが回答お願い致します
事業主が
被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、
雇用保険に未加入となっていた者については、
現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から
2年前まで遡及して適用可能です。

社長に俺の顔に泥を塗るのか・
散々面倒見てきたのに・
給料だって周りより貰ってるだろう等と言われても、

そもそも雇用保険に加入するという基本の手続をしていないのですから、
恩義を感じる必要はありません。

通常の雇用保険料は
平成22年と平成23年については
従業員の負担は給与総額の6/1000です。
事業主の負担は給与総額の9.5/1000です。
全体で15.5/1000の保険料を納付することになります。

延滞金などあるかどうかは
労働監督署に確認して下さい。

雇用保険が給与から天引きされていない場合には
遡及の請求は在職している間に行なって下さい。

天引きされている場合には退職してからも請求は可能ですが
されていない場合には在職中に行なうことが大切です。

源泉徴収票については
退職した場合には退職日の翌日から1ヶ月以内に
発行するのが原則です。
年末まで待っていると確実に遅れます。
1ヶ月以内です。

切手を貼った返信封筒を同封し書留で送りましょう。

自己退職の場合には
失業手当は加入期間が1年から10年までは90日になります。
また、待機期間7日間後に3ヶ月の給付制限になり、
その期間を経過してから失業手当の給付期間になります。

そのため、実際には失業手当をもらうまで期間があります。

再就職手当ですが、
自己都合による退職の場合には、
給付制限中の最初の1ヶ月の間はハローワークなどの人材派遣を経由した
求人による再就職が再就職手当の対象です。

1ヶ月超えれば自分で探してきた求人によって再就職を決めた場合でも
再就職手当はもらえます。
失業保険について教えて下さい。
平成17年4月~平成18年3月 A社(週5日40時間パート)自己退職
平成18年4月~平成19年1月 B社(週5日40時間パート)自己退職

このような場合2社合わせて1年以上になるので、失業保険は対象になりますよね。
もちろん働く意思はちゃんとあります。働かないと生活できないので。
だとしたらA社から離職票等もらう必要がありますか?
雇用保険では失業給付金の受給資格を次のように定めております。(概略)離職前1年間に賃金支払い基礎日数が14日以上の月が数算して「6ヶ月以上」あり、失業の状態にある人、就労する意思と能力のある人、これらの条件を満たした場合、受給資格を有する人としております。結論として、「B社」を退職する平成19年1月であれば「受給資格」を有することになります。
失業保険について質問です。
早くもらうことはできるでしょうか?10月に退職したにもかかわらず、まだ失業保険の手続きをしていませんでした。
今から手続きをしようと思うのですが、退職理由が自己都合のため、3ヶ月
は待たなければいけません。
すぐに手続きをしなかった私が一番悪いのはわかっています。
色々と事情があり、このタイミングになってしまいました。。。。
無理なのは重々承知です。
しかし、本当に生活が苦しくなってきました。もう貯金もありません。
何とか3ヶ月を待たず早くもらうことはできないでしょうか・・・?
自己都合だったら3ヶ月待つのは変更出来ないと思います。

嘘ついてまで早く失業給付を受け取りたいのかどうかです。

しかしどうして10月に退職したのにハローワークに行かなかったのか不思議です。
退社した会社が離職票を書いてくれなかったのでしょうか。
すでに離職票は届いているのにハローワークに行かなかったのであれば
3ヶ月を待つのは仕方なく、それよりも再就職に向けて必死に探すか
単発のアルバイトでも探すのはどうでしょうか。
失業保険について質問です。
夫は現在整骨院に勤務しています。5月の開業・独立に向けて院長の了解のもと準備を進めています。
以前、3月末まで働くとの口約束をしました。
同じ3月にパートも辞めるということで、
求人をして、応募があったので、採用して先週から新人と一緒に働いています。

しかし、昨日突然院長から「3月まで勉強のために来てもいいけど、給料は2月までしか払わないから。」といわれたのです。
おそらく人件費がかさんでいるのでしょう・・・

こういった場合、もし事業主側の事情という離職表がもらえれば失業保険はもらえるのでしょうか?それとも開業の準備中なのでだめでしょうか。私としては今からお金の要るこの時期に1ヶ月分の収入減はかなりの痛手ナンデス・・・
開業を準備しているのであれば失業保険の対象にはなりませんが、仕事をしているのに給料を払わないのは、法に反します。最寄りの労働基準監督署に相談してみてください。
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。

《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
失業給付について。

現在一人暮らしで、昨年12月に退職しハローワークにて失業保険の手続きをしました。手続き後、すぐに仕事を見つけパートで働き始めました。


しかし、仕事が全く合わず退職を考えております。一人暮らしの為、次の仕事が見つかり次第退職するつもりでしたが、今の仕事はストレスで休みがちになり行く事すら困難な状態に陥っています。

失業保険がすぐにでも貰える状態なので、もう潔く辞めて合わない仕事のストレスを一回解き放ち、すっきりした気持ちで仕事を探すべきか悩んでいます。

とりあえず失業保険の待機期間は終えており3月から支給される状態ですので、すぐにでも保険は貰える状態です。

ただ、日額手当が3811で毎月で約11万程の計算にはなりますが、これは大体いつ頃口座に入金なんでしょうか。

支払いなどもありますので気になるのが本音です。
また、就職した際に、採用証明をハローワークには提出しました。離職した際には離職証明を同じくハローワークに提出する流れかと思いますが、円満退職にはなりそうもないので、できればそのような書類の記入は職場には求めたくないと思っています。

雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば離職表はまた出ますが、それが離職証明の変わりにはならないのかも気になっています。

詳しい方教えていただけましたら助かります。
失業認定日は28日周期で訪れます。認定日にハローワークで手続きして1週間以内くらいには振り込まれます・
それから12月で退社した会社の書類で受給申請してますよね。

雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば こっちの書類では雇用受給申請は通りません

あなたのように受給申請して 就職決めても短期で辞めてまた雇用受給する場合は 2か月の会社の退職証明書提出だけで
受給資格復活します

ただし 1年けいかしてたらだめとかルールはあるけど
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