はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?

長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
母上が65歳で、わずかな年金を受給しているだけなら、年金額-公的年金等控除120万円=雑所得 0 です。

母上の所得が38万円以下なので、あなたは母上を扶養親族として申告し、扶養控除を使うことが出来ます。

母上を扶養控除申告書に記入することで扶養控除が申告できるのは、年末に会社に在籍していて年末調整を受けられる場合だけ。

あなたは既に退職しているので、辞めた会社の「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をします。
確定申告書の第二表には、母上の氏名・生年月日を記入し、第一表には扶養控除額を記入するようになっています。
税務署の職員さんが丁寧にPC入力について指導してくれますから、心配無用です。

確定申告をすれば、データが市役所に回送されますから、住民税の申告は不要になります。

しかし市役所で住民税の申告をしても、税務署にはデータは回送されませんから、ダメです。


前の質問の回答と見比べてください ↓

給与収入が190万円とすれば給与所得控除を引いて給与所得は115万円。

所得税:

所得115万-基礎控除38万-扶養控除38万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得15万

課税所得15万×所得税率5%=所得税額7,500円。

辞めた会社から「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」をもらって、来年確定申告すれば給与から引かれた所得税(源泉徴収税)との差額が還付されます。


住民税:

所得115万-基礎控除33万-扶養控除33万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得25万

課税標準25万×所得割税率10%-調整控除5,000円=所得割額20,000円。

均等割4,000円~6,000円くらい。

所得割と均等割の合計で、住民税額24,000円~26,000円/年くらい。


補足について:

平成25年分の所得を申告をするのは、平成26年になってからです。
--あなたは所得税の還付を受けるための申告をするので、2月16日~3月15日の確定申告の時期まで待たず、1月6日以降なら いつでも可能です--
そのデータが市役所に回送されて、平成26年度(4月~翌年3月)の住民税と国民健康保険料が計算されます。


あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料の計算式が、住民税方式になっているなら、母上を扶養親族にすることであなたの保険料が少し安くなります。
しかし今は、ほとんどの自治体が所得そのものの額で計算する方式をとっています。

母上と世帯分離すれば、母上は来年度も非課税世帯として保険料の減額を受けられます。
21.12月末で定年退職を向かえます、健康保険についてご相談です。
現在の社会保険任意継続、主人(板金国保)の扶養家族、国民健康保険の選択肢があると思っています。
退職後、厚生年金、財形年金の収入が少しあります
もちろん、失業保険もいただく予定にしています。
財形年金は22.2月~5年間(年間110万程度)です。厚生年金28年間加入で受給申請は62歳~(S24.10生)にしようと思っています。国民年金期間は無しです。今後、仕事をするつもりはありません。
どの様な切替をすればいいのか教えてください。
年金等をもらってれば扶養家族になれないのでしょうか?
基本的に、60歳以上の場合は年収180万円未満であれば扶養家族に認定されます。
(保険者によっては、60歳以上でも公的年金を受け取り始めるまでは130万円未満としているところもあるようですが…。)
180万円であれば、月収にして15万円です。

あなたの場合、来年2月から月10万円弱の財形年金に加え、失業保険も受給するとのこと。
定年退職の場合、失業保険はすぐにもらえますので、当然扶養の範囲を超えることになると思います。

あとは、任意継続か国保かですが、任意継続の方が一般的には保険料が安いと思います。
ただし、自治体によっては国保の失業減免が受けられるかもしれませんので、両方の保険料を確認し、選べばいいと思います。

ご主人の扶養に関しても、念のため確認しておき、失業保険が終われば扶養に入れるかどうかも聞いておくと安心です。
失業保険が終わるまでの間だけ任意継続する場合ですが、扶養に入るという理由で任意継続を脱退できない場合もあります。その場合は、毎月払いで任意継続保険料を支払い、失業保険が終わったタイミングでわざと保険料を未納にし、脱退することになります。
年払いをしてしまうと、脱退できないかもしれないので注意が必要です。
失業保険について質問です ハローワークで就職活動をしないと失業保険の給付はもらえませんか?最終的に決まった再就職先はハローワークからの紹介以外ではダメですか?
そんな事はありません。たとえば派遣でも契約社員でも派遣会社に具体的に登録して
ある会社への応募を具体的に希望した場合は求職活動になります。この場合登録だけでは
ならないので注意してください。また求人情報誌やネットなどでの直接応募も活動になりますが
その場合は当然応募した企業名や連絡先も記入が必要になります。

再就職給付金?多分再就職手当、と呼ばれるものの事ですがつまり失業保険の給付日数が例えば
180日あったとして30日くらいで次の仕事がうまく見つかった場合所定の条件を満たしていれば
残りの支給日数(この場合は180-30=150日)×30%×支給日当 をもらえるというものです。
もちろん色々条件があるので必ずもらえると言うことではありませんが早く見つかるとなんだかご褒美みたいで
うれしいものです。この再就職手当ては就職した際に申請を出す事が必要なのでハローワークで確認してくださいね。
ダメなパターンは以前の会社への再就職や以前取引のあった会社への再就職など色々条件はあります。
失業するともらえるパンフレットにもきちんと記載がありますから読んで見てください。

ご幸運を!
失業保険はいくらもらえますか。嫁が13年間正社員で働いて来月で退職しますが、自己都合です。33歳ですが、給与月額が26万円として何日分支給されますか。
勿論次の再就職をめざしてます。
退職理由が自己都合の場合、13年間の雇用保険被保険者期間があれば所定給付日数は120日です。
支給は基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます。

退職後に会社から離職票を発行してもらい、それを持参しハローワークで雇用保険受給申請(求職者登録含む)を行い、申請日から7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間がつきます、給付制限期間経過後数週間で認定日の指定があります、その認定日で初めて基本手当の支給されます、即ち申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと受給が始まら無いよ言う事です。
(会社都合等の離職の場合は申請後約1ヶ月後から支給が始まります)

基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額 と言う計算式で算出します。
この式のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は除く)を180で割ったものが賃金日額となります。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
計算に用いる賃金とは、税や健保・年金・雇用保険等の控除前の支給総額です。

給与月額=総支給額であればいいですが、違う場合は上記式で再度計算してみてください。
毎月26万として計算すれば、賃金日額=26万×6÷180=8666円(1年未満切捨て)
(-3×8666×8666+73240×8666)÷76400=5358円
5358円×28日分=150024円(初回のみ28日分はありません)、支給日数が120日になるまで28日ごとに支給されます。
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