雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
失業保険給付期間中のアルバイトについて
ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。
その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。
ご回答、よろしくお願いします。
ハローワークに確認したところ、
・1週間に20時間未満
・1週間に3日以内
以上の条件であれば大丈夫、と言われました。
この場合の1週間とは「暦通りの日ー土」ですか?
「バイトを始めた日から1週間ごと」でしょうか。それとも「認定日から1週間ごと」でしょうか。
その時に一緒に聞けばよかったのですが、今ふと気になったので質問しました。
ご回答、よろしくお願いします。
いつからカウントするかと言いますと、確信はありませんがバイトを始めた日だと思います。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給されます。
4時間未満の場合は金額によって引かれる場合があります。
バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
*賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給されます。
4時間未満の場合は金額によって引かれる場合があります。
バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
*賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
今月から公共職業訓練校を受け始めました。自己都合退職からの入校なので失業保険が修了と共にきっかり終わってしまいます。もしこの間に転職出来なかったらもうハローワーク関連からの支援は得られないのでしょうか
公共職業訓練ならば修了まで失業保険が延長されて支給されるはずですが?自己都合でも会社都合でも同じです。
求職者支援訓練の方に通われてるのですか?
そちらでしたら給付期間満了をもって給付は終了となりますが、終了後、条件が合えば給付金が貰える制度はあります。
大まかな条件は本人収入8万円以下、世帯での年収300万以下、月収25万以下、世帯での自宅以外の資産、預貯金300万以外、すべてに当てはまると給付を受けられる可能性があります。世帯での条件ですので働いてある方と同居であるとかなり厳しい条件ですが、単身世帯なら貯金もなく収入もないのならいけるかもですね。
求職者支援訓練の方に通われてるのですか?
そちらでしたら給付期間満了をもって給付は終了となりますが、終了後、条件が合えば給付金が貰える制度はあります。
大まかな条件は本人収入8万円以下、世帯での年収300万以下、月収25万以下、世帯での自宅以外の資産、預貯金300万以外、すべてに当てはまると給付を受けられる可能性があります。世帯での条件ですので働いてある方と同居であるとかなり厳しい条件ですが、単身世帯なら貯金もなく収入もないのならいけるかもですね。
失業保険と扶養
失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れると調べたらかいてありした。
自分がもらえる金額は計算したら日額3000円未満になるとおもいます。
会社によっても違うとおもいますが(公務員です)、一般的な場合扶養から外れなくても大丈夫でしょうか?
失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れると調べたらかいてありした。
自分がもらえる金額は計算したら日額3000円未満になるとおもいます。
会社によっても違うとおもいますが(公務員です)、一般的な場合扶養から外れなくても大丈夫でしょうか?
公務員共済組合の規定はいろいろ厳しかったと思いますので、雇用保険受給資格者証をハローワークからもらったら、両面のコピーを取り、職場の担当部署に判断をしてもらってください。
①会社都合を希望ですが移転先の距離・時間の規定などありますか?②会社都合になったとして、職業訓練を受講希望の場合離職票の提出を遅くすれば雇用保険の延長が可能ですか?
派遣社員です。派遣先が12月中旬に移転します。(大阪市中央区から北区へ)よって、11月末が更新期間終了になるので退職をしたいと思っています。退職事由は会社都合にしてほしいと派遣元には伝えたところ、距離・時間などに規定があるようなニュアンスを言い出し、保留です。そういう決まりがあるのでしょうか?ちなみにこの派遣先会社は平成23年で解散になる予定です。
又、職業訓練受講希望したく思い調べたところ、10月や2月・4月開講が多く仮に
会社都合になり給付期間制限無しで失業保険が支給されるのであれば、離職票の提出を遅くすれば給付日数90日残あれば雇用保険の延長は可能になってくるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
派遣社員です。派遣先が12月中旬に移転します。(大阪市中央区から北区へ)よって、11月末が更新期間終了になるので退職をしたいと思っています。退職事由は会社都合にしてほしいと派遣元には伝えたところ、距離・時間などに規定があるようなニュアンスを言い出し、保留です。そういう決まりがあるのでしょうか?ちなみにこの派遣先会社は平成23年で解散になる予定です。
又、職業訓練受講希望したく思い調べたところ、10月や2月・4月開講が多く仮に
会社都合になり給付期間制限無しで失業保険が支給されるのであれば、離職票の提出を遅くすれば給付日数90日残あれば雇用保険の延長は可能になってくるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
そもそも、派遣労働者は、特定の派遣先で長期に就労するものではなく、契約期間が満了すれば次の派遣先に移るものです。
ですから、派遣元が次の派遣先を紹介できるかどうかが、第一のポイントです。
なお、「通勤困難」とはおおむね片道2時間以上を指します。
ですから、派遣元が次の派遣先を紹介できるかどうかが、第一のポイントです。
なお、「通勤困難」とはおおむね片道2時間以上を指します。
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