9月末に寿退職し、籍を入れます。扶養に入りたいと思ってますが既に130万以上の収入がある為、扶養には何月から入れるのでしょうか??年度がかわってからですか?
失業保険をもらってる間は扶養に入れないと聞いたことがあるので失業保険の受給が終わってからでしょうか?
扶養に入れない間は国保に入るのと元の会社の任意継続?保険に入るのは料金的にはどちらが特なのでしょうか?無知すぎてすいません(>_<)
失業保険をもらってる間は扶養に入れないと聞いたことがあるので失業保険の受給が終わってからでしょうか?
扶養に入れない間は国保に入るのと元の会社の任意継続?保険に入るのは料金的にはどちらが特なのでしょうか?無知すぎてすいません(>_<)
扶養・・・所得税や住民税の扶養(配偶者=①)と会社等の健康保険(組合)の扶養(被扶養者=②)があります。
①については、あなたの今年の1月1日から12月31日までの収入から計算して合計所得が38万円までならご主人の扶養(配偶者)となって配偶者控除が、38万円から76万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
②については、過去の収入ではないので、これからの収入見込みが130万円を超えなければすぐにでも扶養(被扶養者)に入れるのですが、雇用保険(失業保険)の給付を受けている間は入れません。
③健康保険の任意継続の場合の保険料は、会社の半額負担分がなくなりますので今までの約2倍になりますが、おおむね標準報酬月額の9%です。国民健康保険も昨年の所得の7~9%くらいなのですが、市町村単位で運営していますので、その市町村の事情によって、所得割り以外にも均等割り、平等割り、資産割りなどが加わりますので、一般的には少し高くなると言われています。
でも、任意継続は2年間が基本で(裏技で抜ける人もいるようですが)保険料は2年間変りませんから、2年目(今年の)所得金額が少なかったり、ご主人の保険の被扶養者となれる条件が整ったりすると不利になるようです。
①については、あなたの今年の1月1日から12月31日までの収入から計算して合計所得が38万円までならご主人の扶養(配偶者)となって配偶者控除が、38万円から76万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
②については、過去の収入ではないので、これからの収入見込みが130万円を超えなければすぐにでも扶養(被扶養者)に入れるのですが、雇用保険(失業保険)の給付を受けている間は入れません。
③健康保険の任意継続の場合の保険料は、会社の半額負担分がなくなりますので今までの約2倍になりますが、おおむね標準報酬月額の9%です。国民健康保険も昨年の所得の7~9%くらいなのですが、市町村単位で運営していますので、その市町村の事情によって、所得割り以外にも均等割り、平等割り、資産割りなどが加わりますので、一般的には少し高くなると言われています。
でも、任意継続は2年間が基本で(裏技で抜ける人もいるようですが)保険料は2年間変りませんから、2年目(今年の)所得金額が少なかったり、ご主人の保険の被扶養者となれる条件が整ったりすると不利になるようです。
扶養家族について教えてください。
現在正社員にて働いております。7月に出産の為、退職します。
旦那の社会保険に入りたいのですが、7月の次点で、
年収が130万超えていたら、今年は入れないのでしょうか??
出産手当金は頂きません。失業保険も先の延ばしする予定です。
現在正社員にて働いております。7月に出産の為、退職します。
旦那の社会保険に入りたいのですが、7月の次点で、
年収が130万超えていたら、今年は入れないのでしょうか??
出産手当金は頂きません。失業保険も先の延ばしする予定です。
年収130万というのは、年通算130万ではなく、年換算で130万ぐらいになる収入を意味しています。
退職し無給となった場合は、年換算ではゼロということになります。
旦那さんの社会保険が政府管掌(保険証に○○社会保険事務所と記載)の場合は、扶養に入れます。
組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)の場合は、組合により規定・基準があるので組合にお尋ねください。
税の配偶者控除,配偶者特別控除(一般的に扶養と表現しているもの)は年通算で計算しますので、141万円を超えていれば受けられません。
年初から退職までの間に源泉徴収された所得税は払いすぎになりますので、2007年になったら還付申告をしてください。
出産手当金は退職して6ヶ月以内の出産か、任意継続中ならば受け取れます。
出産により強制的に休む期間の所得をカバーするための公的保障です。
会社に負担があるものでもありません。受給してはどうでしょうか。
出産一時金(30万円)はこれとは別に必ずもらえます。
退職し無給となった場合は、年換算ではゼロということになります。
旦那さんの社会保険が政府管掌(保険証に○○社会保険事務所と記載)の場合は、扶養に入れます。
組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)の場合は、組合により規定・基準があるので組合にお尋ねください。
税の配偶者控除,配偶者特別控除(一般的に扶養と表現しているもの)は年通算で計算しますので、141万円を超えていれば受けられません。
年初から退職までの間に源泉徴収された所得税は払いすぎになりますので、2007年になったら還付申告をしてください。
出産手当金は退職して6ヶ月以内の出産か、任意継続中ならば受け取れます。
出産により強制的に休む期間の所得をカバーするための公的保障です。
会社に負担があるものでもありません。受給してはどうでしょうか。
出産一時金(30万円)はこれとは別に必ずもらえます。
失業保険に関して質問します。
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
短期でもなんでも働く場合は必ずハローワークに申告しなければなりません。
そうしないと不正受給になってペナルティーがあります。
内容や金額によっては規制がありますからハローワークに確認してください。
そうしないと不正受給になってペナルティーがあります。
内容や金額によっては規制がありますからハローワークに確認してください。
妊娠中に、会社都合で仕事を辞めた場合、失業保険はすぐに貰えるんでしょうか?妊娠中の自己都合退社は、受給延長出来るのは知っているんですが、会社都合の時がわからないので、誰か回答お願いします
もっと簡単に考えてみてください。
会社都合=退職後手続きを行えば1か月程度で受給開始。
自己都合=退職後手続きを行えば3か月程度先に受給開始。
会社側が離職票に「会社都合」と書いてくれていれば妊娠とか関係なしにすぐに受給可能です。複雑に考える必要はありません。
また、育児の為給付期間を延長したい場合には仕事をする意思がある旨伝えておけば何事もなく受給期間の延長はできます。
会社都合=退職後手続きを行えば1か月程度で受給開始。
自己都合=退職後手続きを行えば3か月程度先に受給開始。
会社側が離職票に「会社都合」と書いてくれていれば妊娠とか関係なしにすぐに受給可能です。複雑に考える必要はありません。
また、育児の為給付期間を延長したい場合には仕事をする意思がある旨伝えておけば何事もなく受給期間の延長はできます。
再就職手当てについて分からないのですが、
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。
それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
私情上の都合で退職した場合、失業保険はハローワークに求職手続きをしてから3ヶ月待機して、給付が始まるとゆうのを聞きました。
それとは別に
再就職手当ては、ハローワークに求職手続きをしてから7日間待機しますよね??その後すぐ職が見つかり採用され条件を満たせば、前の職場を退職してから3ヶ月経っていなくても貰えるものなんでしょうか??
因みに私の場合退職してから3ヶ月は経っているのですが、その後二週間ほど同じ職場でパートとして働いていました。
その二週間は雇用保険には入っていません。
パートの期間も入れるとまだ3ヶ月経っていないのですが関係ありますか??
3ヶ月は待期期間とはいいません。給付制限期間といいます。
あなたが書いてある2週間のパートは関係ありません。
再就職手当の条件を書いておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
あなたが書いてある2週間のパートは関係ありません。
再就職手当の条件を書いておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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