失業保険について教えて下さい。今年の4月末に11年間働いた会社が他県に移るため退職しました。失業保険は5年半かけ、退職理由は会社都合になっています。失業保険の手続きは全く行わずにすぐに別の会社に就職し
ましたが、その会社では働ける日数が少ないこと、失業保険はかけてもらえないことなどの理由で退職しようと思っています。この場合、退職してから別の会社に就職できるまで失業保険を貰うことはできますか?もし貰うことができる場合3カ月間働いたことは、貰える月数や金額に影響はありますか?初めてのことでよく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ11年間働いた会社の「離職票」を持って行かないと失業保険の給付はしてもらえないので、その11年働いた会社へ電話し、離職票をあなたの自宅へ送ってもらってください。
なかなか離職票を送ってもらえない時は、配達証明付の「内容証明」を送ってください。
内容証明の書類は、文具店で売っておりそれを見本どうりに書き、郵便局の本局に持っていき確認してもらってください。
以後、退職するときは、離職票をもらうようにした方がいいですよ!
失業保険を払いたがらない悪質な会社もありますからね。
念のため。
仕事を辞めた後について!
今年3月で部署が閉鎖になり仕事を辞めます。
自主退社という形になるので、失業保険をもらえるのは約三か月後になるんですよね?
また、やめてすぐアルバイトをするのは失業保険をもらおう
と思えばアルバイトはしてはいけないのでしょうか?
あと、仕事をしない期間払わなければいけないものは
なにがあるのでしょうか?金額もわかればお願いします。
私もそう思います。

絶対、自主退社になんか同意してはいけません。
離職票には絶対、会社都合でやめたと書かせないと。

それに、自主退社で失業保険をもらえるのは三ヶ月後は三ヶ月後ですが。
待機期間が三ヶ月ということです。
会社がすぐに離職票をくれない場合、その期間はなにもできませんし、
それから手続きになりますから、実際はもっと時間がかかりますよ。

社会保険から国民年金、国民健康保険になります。
もちろん、市民税、県民税なども払わなくてはなりません。
国民年金は、全国一律なので15000円弱です。
あとのものは、自治体によって違いますし、前年度の収入で決めますので
金額はちょっと分かりかねます。
国民健康保険は、市役所にいけば、分割払いの相談にも乗ってもらえます。
国民年金は、猶予申請をすれば、納付期限を10年のばしてもらえますよ。
求職者支援訓練で、受講給付金をうけとりたいのですが、
一年ほど前に失業保険をもらいながらバイトしてました。

しかも、振込です。

受講給付の審査で通帳をみせなければいけないらしく

もし見せたら突っ込まれますか?
それとも、その振込の通以外提出しても
バレないですか?(;_;)

叩かれるの承知です。

どなたか教えてください(;_;)
ご存知と思いますが、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の条件(要約)のすべてに該当する方が対象となります。

1ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方
2雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
3本人収入が月8万円以下の方
4世帯全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
5世帯全体の金融資産が300万円以下の方
6現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)
8訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
9同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
10既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方

預金通帳では上記3番が審査されると思われます。
もちろんそれ以外の項目1から10番までは当然審査されます。

あと注意するのは2番ですが、給与明細が無くても源泉徴収書はアルバイト先に要求できます。そこで雇用保険料が天引きされていないかを調べたほうが良いです。もし天引きされていれば雇用保険被保険者の扱いで、支給要件に該当しません。

要は予め条件をよく読み、該当すれば申請されて良いと思います。

ただし、10番にあるように、1回でも求職支援制度内で訓練給付金を受けとったら、6年間は再申請できません。これにも注意してください。

最後の言わずもがなですが、もし後で故意の不正が見つかり、悪質ケースの場合は給付金の3倍返しとなります。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。

次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?

回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報

一覧

ホーム