失業保険と生活保護
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
失業保険が貰えなかった(9か月しかかけてなく、会社側からの一方的な解雇)として、生活保護を申請し、保護が決定されたら、スポーツジムの会員権も喪失しないといけないのですか?またPCもうらないといけませんか?
もう、家電製品はリサイクルにだす準備しています。
あと、区役所の人に「俺の言う事がわからんかったら、パンフレット読め!それでも分からんかったら北九州市から出ていけ!」などと言われました。税金滞納なし、水道代もきちんと払ってきています。
スポーツジムの会員権喪失と、PCの売却、また、区役所の担当(男)の対応、どう思いますか?
北九州市にお住まいの方や経験者の意見を聞かせて下さい。
おかしなことが多いですね。
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能です。
離職票の離職理由が解雇じゃなく自己都合になっているのでは?
生活保護に関しては、必要最小限の生活用品(家電等)は処分なんて必要ありません、PCも今は情報を得る為の生活必需品として認めらる自治体が殆どです。
ただ、おかしいと思うのは、満足に働ける事が出来ないドクターストップの状態でスポーツジムとは?
働く事は出来ないがスポーツジムでトレーニングは出来るのですか?
リハビリ施設等ならわかりますが、ジムは理解出来ないですね。
※雇用保険は働く意思がありすぐにでも働ける状態でなければ受給は出来ません、ドクターストップが掛かっているならすぐの受給は無理ですので、受給期間の延長の手続きが必要になります。
尚、役所の職員の対応については、その職員及び上司に謝罪等を求めてください、それでも同じような対応であれば、最寄りの法テラスで相談してみてください、初回30分は無料で相談出来ます。
法テラス:電話 0570-078374
失業保険の最初の手続きしてまだ説明会とかきいてない場合で、職安以外のチラシでみたアルバイトがもし決まって働いたら
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
待期期間7日間を過ぎて給付制限期間に入ればアルバイトはできます。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業手当に詳しい方お願いします。
私は三ヶ月の給付制限中に再就職をし再就職手当の申請をすすめられましたが、申請せずに10日で再離職しました。
離職証明書をもらい再度失業保険受給再開の申請に行きました。
ただ前回の継続で認定日の変更がなかったため、最初の給付の認定日まで12日しかないのですがその12日間の中でまた三回以上の就職活動が必要なのですか?
私は三ヶ月の給付制限中に再就職をし再就職手当の申請をすすめられましたが、申請せずに10日で再離職しました。
離職証明書をもらい再度失業保険受給再開の申請に行きました。
ただ前回の継続で認定日の変更がなかったため、最初の給付の認定日まで12日しかないのですがその12日間の中でまた三回以上の就職活動が必要なのですか?
この就労期間中に給付制限期間を消化していった形ですので、3回の就職活動カウントの要件は生きたままになります。
ただ、3回のうちの1度は受給説明会の出席、そして1度は再就職の成就としてカウントできているはずで、あと1回ハローワークに赴いての求職検索等が必要かどうかというところだと思います。
申請の際に確認しておかれたらよかったですが、どちらにしても初回認定日までにもう一度、ハローワークへ行かれて確認されておくようお勧めします・・・
※その就労前に3度のカウント全部を達成できている場合、それがそのまま有効となります。退職によって新たな認定要件が一から必要になるのでなく、冒頭に書きましたように当初の「給付制限3か月」が活きたまま継続されているからです
ただ、3回のうちの1度は受給説明会の出席、そして1度は再就職の成就としてカウントできているはずで、あと1回ハローワークに赴いての求職検索等が必要かどうかというところだと思います。
申請の際に確認しておかれたらよかったですが、どちらにしても初回認定日までにもう一度、ハローワークへ行かれて確認されておくようお勧めします・・・
※その就労前に3度のカウント全部を達成できている場合、それがそのまま有効となります。退職によって新たな認定要件が一から必要になるのでなく、冒頭に書きましたように当初の「給付制限3か月」が活きたまま継続されているからです
今日失業保険の1回目認定手続きに行ってきました。
事前の説明会で今日から2回目の認定日までに最低2回の就職活動が必要との事だったので認定手続きの後に職安の求人検
索機でお仕事探しをしようと思ってたのでですが認定窓口の方がこの認定手続きが職業相談にカウントされるとの事で明日以降に最低1回の就職活動をと説明されたのですが大丈夫なのでしょうか?
今日は認定窓口で初認定日に提供するように指示されたアンケーと必要書類を提出しただけで特に相談はしていませんが‥
事前の説明会で今日から2回目の認定日までに最低2回の就職活動が必要との事だったので認定手続きの後に職安の求人検
索機でお仕事探しをしようと思ってたのでですが認定窓口の方がこの認定手続きが職業相談にカウントされるとの事で明日以降に最低1回の就職活動をと説明されたのですが大丈夫なのでしょうか?
今日は認定窓口で初認定日に提供するように指示されたアンケーと必要書類を提出しただけで特に相談はしていませんが‥
ハローワークのパソコンでの仕事検索が就職活動とみなされると初回説明会で話がありましたか?(窓口の方の発言からするとみなされる地域のようです)
その場合は検索だけでも就職活動とみなされるので大丈夫です。
窓口(総合受付?)で日付けの入った判子を押されていれば大丈夫かと思います。
検索だけでは就職活動とみなされない地域もありますが、どちらにしても説明会で聞いているはずですよ。
その場合は検索だけでも就職活動とみなされるので大丈夫です。
窓口(総合受付?)で日付けの入った判子を押されていれば大丈夫かと思います。
検索だけでは就職活動とみなされない地域もありますが、どちらにしても説明会で聞いているはずですよ。
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