出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)
初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。
また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?
それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?
仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。
なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。
どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。
12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。
退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。
失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。
【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。
また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。
② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。
③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。
③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
失業保険について
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。
いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
失業保険とは、職を求める人に対して支給されるものですから、出産による退職なら、失業保険は支給されません。
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