扶養についての質問です。(健康保険について)
今は無収入だから扶養に入れても、残りの4ヶ月で働けば扶養から外れないといけないのでしょうか?
私は去年の8月に退職しました。
その後、職業訓練などに行き、失業手当をトータル120万ほどもらいました。
失業手当ての受給も終わったので、夫の扶養に入ろうかと手続きをしようと思っています。
現在は就職していないので、収入は0です。
健康保険の場合は、今までもらった失業保険の120万円も収入としてみなされるのでしょうか?
それとも現在は無収入でこれからの手続きなので関係ないのでしょうか?
また、来月からバイトをしようと考えています。
来月からなので9月ー12月までで収入は100万くらいだと考えています。
もし失業保険の受給分を加算しなくていいのなら130万へ到達しないので、扶養には入れると思いますが、受給分も加算しなくてはいけないならば、130万円超えてしまいます。

現在はまだバイトをしていないので、残りの4ヶ月で100万稼いだとしても今年の収入を月計算されて扶養から外れなくてはいけなくなるのか気になってます・・・

来年からはフルで働く予定なので、扶養から外れる予定で仕事を探しています。

今年はあまり働かない方が扶養に入っていられるのでしょうか??

似たような質問が多いので、うんざりかもしれませんが、教えてください。
失業給付金は「収入」として扱われはしますが、それは失業給付金を受給している期間に限ります。つまり受給が終了している場合は、収入に含めなくて良いのです。

「被扶養者」の認定基準である「年間収入130万円未満」とは、その年の12/31までの1年間を指すのではなく、被扶養者の認定を受けようとするときから“その後の1年間”が対象期間となるのです。あなたの場合で具体的に申し上げますと本年9月から12月までを大食漢とするのではなく、9月から翌年8月までの1年間に得るであろう収入が130万円未満であることが条件となるのです。これを月額に換算しますと108,333円以下となり、この額以下が“常態”であれば「被扶養者」と認められるということです。
失業保険について教えて下さい。
2月末に退職しました。基本給は25万円。通勤手当なし。残業手当あり。
しかし、出張手当は給料明細に明記されず、現金支給でした。
土日祝は休みです。

①上記の場合、離職時の日額は、どう計算すればよいでしょうか?
(以前も、離職した際に「雇用保険受給資格者証」の「離職時日額」の金額が
ありましたが、計算方法が分かりません)
②現金支給された出張手当は今回の離職の場合、直近6ヶ月前までは何度か
ありました。これは、基本給に加算して、ハローワークが日額を算出してくれるでしょうか?

お手数ですが、御教授お願いします。
色々自分で調べるよりもハローワークに行けば正確な金額が
わかりますよね。それまで待てないですか?(笑)
離職した数ヶ月間のお給料を日額に計算して、だいたいその半分程の
額になるかと思いますが。
失業保険の事で教えて下さい。扶養の範囲内でパートをしてきました。8ヶ月で今のパートは辞めます。今の前のパートは3年で辞めました。
だいたいの年収は120万くらいで市民税も払っています。どちらも雇用保険は支払っています。今パートを探していますが 介護職で週3日で8時半くらい~17時半くらいまでの日中のみの勤務で土日は数回休める と言う希望で探しているのですがなかなか採用されません。
もしも失業保険を頂けるなら頂きたいのですが
こんな私の場合はだいたい幾らくらい頂けるものですか。だいたいで良いですので詳しい方教えてくださいm(__)m。
8ヶ月で今のパートは辞めます という事は、辞めさせられるのではなくて、あなたの意思で辞めるのですよね。

今のパートと前のパートの間の、働いていなかった空白期間が1年未満なら、雇用保険の加入期間が通算されていますから、雇用保険の失業給付を受給することが出来ます。
空白期間が1年以上あった場合には、今のパートを8ヶ月で辞めてしまうと、失業給付は受給できません。

受給できるとして、雇用保険の基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算されます。
年収120万:1ヶ月10万とすれば、基本手当 日額2,666円、給付日数90日でしょう。
給付総額は239,940円になります。

ただし、自己都合で離職した場合には、ハローワークに求職の申し込み、基本手当受給の手続きをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限のあとでの受給になります。


離職理由が、会社の倒産やリストラによる不可抗力や、職場のパワハラや配偶者の転勤についていくなど正当な理由の場合には、現職で6ヶ月以上働いているので給付制限なしで基本手当が受給できます。


パート先に、離職票の発行を依頼してください。
2月の半ばから、鬱状態との診断で仕事を休業し、傷病手当を申請してますが、会社の労務士が言うには、有給を全て消費したのち、自己都合の退社をし、退社後、傷病申請の継続手続きは自己で行い
、手当をもらいながら、ハローワークへは、傷病手当の事を言わず、失業保険の給付手続きをした方がいいと言われました。失業保険の給付金額が退社前の平均賃金から計算される為、このままだと傷病手当の6割支給からの平均になるから、復職出来ないなら、早くそのような手続きをした方が良いと、退社をせまられました。

最低な職場で復職は考えてないので、会社の言うような手続きをした方がいいのでしょうか?

とりあえず有給があと5日あるそうなので、それまでに答えをと促され、また頭ん中がグチャグチャでどうして良いかわからず、質問させていただきました。

よろしくお願いします。
ダメです。そのままそれをやったら傷病手当金も雇用保険も不正受給になりかねません。何を考えてるんですかね、その労務士とかって人は。

在職中の有給休暇については言われたままでもいいです。先に有給休暇を消化して正当な給与を受け取り終ってから休職に入って傷病手当金を受け取るようにしてください。有給休暇を後に残しても仕方がないです。辞めるならなおさら。

有給休暇の消化をして4日は無給で休んでください。でないと傷病手当金を受け取れる条件は整いません。その4日間は交通費も含めて受け取らないようにしてください。その4日の休みには社休日、土日祝祭日を含めて構いません。
退職後にも受け取るためには退職日の前日までに1年以上継続して会社の健康保険に加入している必要があります。でないと退職後に受け取ることはできません。転職経験があるなら、転職前の会社で加入していた健康保険の加入期間も含まれます。まったく一日も開けずに通算して1年以上です。
それと退職日には会社に行かないでください。

その労務士は危険な気がするので、細かい手続きや具体的にどう動けばいいかは直接健康保険組合・協会に聞いた方がいいと思います。この回答も含めて所詮他人事です。そんなのの言うことを聞いて受け取れなくなったらシャレになりません。

病気やけがが原因で退職することになるので特定理由離職者扱いになるはずです。その場合は雇用保険の失業等給付は給付制限なしで受給を開始できますが、失業しているだけでは受給できません。だから隠しとけというのだと思いますが、犯罪者にすらなりかねないです。
なら、どうするのかと言うと、ハローワークには行きます。雇用保険の申請をするのに事情をきちんと話してください。そうすればちゃんと不正なく受給できる手順を教えてくれます。それできちんと正当に受け取れるものを受け取ってしっかり静養しましょう。

そういう理由で退職する場合は国民健康保険に切り替えたほうが有利です。国民健康保険なら、しばらくの間保険料の減免が受けられるはずです。年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してくれる制度があります。ハローワークで相談して、市区町村の国民健康保険課などで手続きしてください。

鬱状態とのことですから、雇用保険を受給できなくても、健康保険の傷病手当金以外の支援も受けられます。自立支援医療、障害者手帳です。
自立支援はほぼ間違いなく適用されると思います。精神科や心療内科の医療費、処方箋薬の本人負担分の2/3は減るはずです。
手帳は認定されるとNHKの受信料や携帯電話の料金の割引なんかがあります。全国共通ではないですがNHKと携帯電話は受けられるはずです。他にも経済的な支援や生活支援も受けることができます。地域によっては医療費がゼロになることもあります。
また手帳の交付を受けると雇用保険の受給を開始した時に所定給付日数が大幅に増えますし、その気なら障害者枠への応募も可能になります。

初診から1年半経過しても治癒していない場合は障害年金の申請も可能になります。手は多い方がいいですから覚えておきましょうj。申請するときに思い出して、年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。

使えるものは使いましょう。収入が減ることに間違いはないので支出を減らすのが大事です。
受けられるもの、受けてもいいものは出来るだけ受けたほうがお得です。

できるだけ身内を巻き込みましょう。何が起こるかわかりません。
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