失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
試用期間中に解雇、今は求職中で正社員か派遣登録か悩んでいます。42歳男性・既婚・夫婦2人・家のローン有
今まで正社員で24年働き3回目の転職の試用期間中の解雇です。(内訳1社目-16年4ヶ月、2社目-7年10ヶ月)今回の3社目の試用期間中の解雇です。正社員を働かずに探すのか派遣登録して働きながら探すのか悩んでいます。失業保険をもらうにしても今の条件では約3ヶ月後です。しかも働いてはだめであくまで再就職支援金です。(週に20時間以上の労働は禁止です)。想定していませんでしたのでかなりショックでした。失業基本金は総額で50万ですが(最大90日分無職の時です。)月に換算すると15万くらいです。生活もあり、身内に助けを求めるつもりもありません。自分で何とかしたいのです。失業基金をもらうつもりもありません。幸い製造業ばかりでしたので派遣でのめどはつけてますが、いつまでも自分の都合で派遣の仕事もある保証もありません。派遣は常用で時給は1,100円です。勝手なお願いですがみなさんの知恵を聞きたいと思い質問しました。。よろしくお願いします。
今まで正社員で24年働き3回目の転職の試用期間中の解雇です。(内訳1社目-16年4ヶ月、2社目-7年10ヶ月)今回の3社目の試用期間中の解雇です。正社員を働かずに探すのか派遣登録して働きながら探すのか悩んでいます。失業保険をもらうにしても今の条件では約3ヶ月後です。しかも働いてはだめであくまで再就職支援金です。(週に20時間以上の労働は禁止です)。想定していませんでしたのでかなりショックでした。失業基本金は総額で50万ですが(最大90日分無職の時です。)月に換算すると15万くらいです。生活もあり、身内に助けを求めるつもりもありません。自分で何とかしたいのです。失業基金をもらうつもりもありません。幸い製造業ばかりでしたので派遣でのめどはつけてますが、いつまでも自分の都合で派遣の仕事もある保証もありません。派遣は常用で時給は1,100円です。勝手なお願いですがみなさんの知恵を聞きたいと思い質問しました。。よろしくお願いします。
そもそも試用期間中に解雇になったそうですが離職理由は会社都合ではないのでしょうか?
会社都合と自己都合では、受給期間と受給時期に差があります。会社都合であれば特定受給者になるはず…。
既にハローワークで認定されてしまったのでしょうか?
私も4年ほど前に無職になって転職活動をした時は、200社位受けてダメでした。時給800円位のパートにも沢山落とされました。
無職の間、3年間アルバイトなどで食いつなぎ、日本での就職をあきらめ、昨年の秋にアジアに進出している日系企業を受けたら現地採用として即正社員になれました。
解雇の理由はよく判らないのですが退職理由を会社都合にかえられるのなら(期間満了でも可)、失業保険をもらいつつ必死になって正社員の仕事を探すべきだと思います。
また今回、失業給付をもらわずに時給の安い派遣で働いてそのまま派遣の仕事で終わって再び失業した場合は、派遣の時の給与が失業給付の算定給与になる可能性もありますので、いつ失業給付をもらうべきなのか、また職業訓練に通った場合など、もらえるお金は計算した方が良いと思います。
それ位、40歳を超えてからの転職活動は本当に大変なのです。
そして、どういう仕事の派遣をされるのか判りませんが、これまで正社員として働いてきたのであれば派遣の仕事は多分、屈辱に感じると思います。私は屈辱感と闘いながら働いていました。
話はそれますが、来年の米国のQ3終了後、金融危機がまた起きます。
リーマンショックの時と同じように派遣切りがまた起きるような気がしています。
失業基金をもううつもりはありませんと記載されていますので、相談される前に答えが出てしまっているような気がしますが、あなたとほぼ同い年で、転職活動は本当に苦労したので思わず海外より回答してしまいました。
補足
既に会社に辞職表を提出して退職してしまったのか判りませんが、不当解雇のような気がします。何か証拠があれば、ハローワークで自己都合を会社都合に変更出来る場合もあります。
会社の言われるがままに自己都合退職をするのではなく、会社を去る前に証拠を集めて不当解雇として賃金仮払いの仮処分を申し立てる。斡旋制度を利用し解雇手当をもらうなど、法的手段をとられるべきだったと思います。
復職を希望しているケースでも上記の手段は有効です。
会社都合と自己都合では、受給期間と受給時期に差があります。会社都合であれば特定受給者になるはず…。
既にハローワークで認定されてしまったのでしょうか?
私も4年ほど前に無職になって転職活動をした時は、200社位受けてダメでした。時給800円位のパートにも沢山落とされました。
無職の間、3年間アルバイトなどで食いつなぎ、日本での就職をあきらめ、昨年の秋にアジアに進出している日系企業を受けたら現地採用として即正社員になれました。
解雇の理由はよく判らないのですが退職理由を会社都合にかえられるのなら(期間満了でも可)、失業保険をもらいつつ必死になって正社員の仕事を探すべきだと思います。
また今回、失業給付をもらわずに時給の安い派遣で働いてそのまま派遣の仕事で終わって再び失業した場合は、派遣の時の給与が失業給付の算定給与になる可能性もありますので、いつ失業給付をもらうべきなのか、また職業訓練に通った場合など、もらえるお金は計算した方が良いと思います。
それ位、40歳を超えてからの転職活動は本当に大変なのです。
そして、どういう仕事の派遣をされるのか判りませんが、これまで正社員として働いてきたのであれば派遣の仕事は多分、屈辱に感じると思います。私は屈辱感と闘いながら働いていました。
話はそれますが、来年の米国のQ3終了後、金融危機がまた起きます。
リーマンショックの時と同じように派遣切りがまた起きるような気がしています。
失業基金をもううつもりはありませんと記載されていますので、相談される前に答えが出てしまっているような気がしますが、あなたとほぼ同い年で、転職活動は本当に苦労したので思わず海外より回答してしまいました。
補足
既に会社に辞職表を提出して退職してしまったのか判りませんが、不当解雇のような気がします。何か証拠があれば、ハローワークで自己都合を会社都合に変更出来る場合もあります。
会社の言われるがままに自己都合退職をするのではなく、会社を去る前に証拠を集めて不当解雇として賃金仮払いの仮処分を申し立てる。斡旋制度を利用し解雇手当をもらうなど、法的手段をとられるべきだったと思います。
復職を希望しているケースでも上記の手段は有効です。
失業保険のことについてなんですが、
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1、雇用保険説明会までに…ようするに支給が始まらないうちに就職先が決まった場合は失業保険は全くもらえないのですか?
2、支給要件にあてはまってい
れば、最初の失業認定日の次の日に就職先が決まった場合でも再就職手当てはもらえるのですか?ちなみに所定給付日数90日で、支給残日数が89日…みたいな場合のことです。
よろしくお願いいたします(._.)
1・2、正確には「就職先が決まった日」が基準になるのでなく、「失業給付の申請手続きを終え、待期期間と呼ばれる当初の7日間を過ぎてから就職すれば、再就職手当をいただける条件の一つはクリアできたことにはなります。
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
(※ただし、自己都合退職の場合は、その就職がハローワークの紹介物件であることが条件です)
最初の失業認定日は、失業求職者の何人も既に待ち期間は終わっていて給付が始まっている期間ですから、他の条件がすべてクリアであれば、支給残日数が89日の場合でも再就職手当はいただけます。
ただし、その就職が前の職場の退職前から決まっていた場合、この失業給付の申請自体がNGとなり、給付を受けた段階で不正受給が成立します。そのことだけご注意を。
-補足に対して-
「就職することが決まった」ことは、そのためだけにハローワークへ行く必要がなく、就業初日の前日(ハローワークの開いている平日に限る)に「採用証明書」を携え再就職決定を申告に行けば、その日までの失業認定が臨時で行われて再就職手当の申請用紙もいただけます。
ですので、10月20日が初出社日であれば22日の説明会に行くことはなく、その直近平日の10月19日にハローワークで再就職による臨時の失業認定を受けるだけです。
が、10月20日や24日に「仕事が決まった」というだけで、実際の初出社日が22日の説明会開催日以降である場合、説明会には出席が必須で、初出社直近の平日に再度失業認定と就職が決まった報告とにハローワークへ行くようにしてください・・・
※「受給者のしおり」に挟まれている「採用証明書」に再就職先の証明をもらい、その提出が初出社日前日までの失業認定の条件です
標準報酬が基準になる手当 と 直前の給与が基準になる手当 の覚え方ってありますか?
失業保険、育児休業手当・・・・・社会保険には色々な手当があると思いますが、
その基準となるものが「標準報酬」が基準となって出るもの 「直前の給与」が基準になってでるものがあると思います。
いつも、それで混乱してしまいます(--;
簡単に見分ける方法ってありますか?
※今は都度調べて確認しています。
やはり、覚えるしかないんでしょうか。
失業保険、育児休業手当・・・・・社会保険には色々な手当があると思いますが、
その基準となるものが「標準報酬」が基準となって出るもの 「直前の給与」が基準になってでるものがあると思います。
いつも、それで混乱してしまいます(--;
簡単に見分ける方法ってありますか?
※今は都度調べて確認しています。
やはり、覚えるしかないんでしょうか。
公的な失業保険は存在しません。
失業関係の給付は雇用保険です。
育児休業の給付は雇用保険です。
雇用保険料は毎月の給料から計算されます。
病気や怪我や出産関係は健康保険ですから標準報酬月額になります。
病気や怪我には休職が付き物で給料が出ないですから、参考にする給料の数字が使えません。
だから、前もって標準報酬月額を決めておくのです。
失業関係の給付は雇用保険です。
育児休業の給付は雇用保険です。
雇用保険料は毎月の給料から計算されます。
病気や怪我や出産関係は健康保険ですから標準報酬月額になります。
病気や怪我には休職が付き物で給料が出ないですから、参考にする給料の数字が使えません。
だから、前もって標準報酬月額を決めておくのです。
失業保険を貰おうと思っています。
失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。
調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが
後から貰えると書いてありました。
差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね?
ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね?
失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、
詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。
調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが
後から貰えると書いてありました。
差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね?
ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね?
失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、
詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
失業保険受給中に週20時間未満、4時間以上のバイトをすればやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。
結果として全部受給できます。
下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。
結果として全部受給できます。
下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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