現在妊娠7ヶ月、5月25日が予定日です。予定では4月15日まで仕事をし、その後退職するつもりです。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
質問は、出産手当金と失業保険を受給できるにはどうすればよいか(具体的にいつ頃どうすればよいか等)と、退職後の自分の保険は扶養にしてもらうか国保か任意で現在の健保にすればよいのかをお尋ねしたいです。いろいろ調べましたが、いまいちわかりません。職場にもなかなか聞きづらく、どなたかよろしくお願いいたします。
1月31日に出産した新米ママです。
手当金、失業保険について。
1、手当金
私も退職後に申請します。退職後に手当金を貰うためには、健康保険から1年以上経過していること、産前42日以降に退職していることが条件です。ただし、出産手当金を受給するためには、産休をとった形にしなければならないため、産前42日以降に、休みをとって退職してください。予定日から42日前をお休み、退職日にすれば支給されます。このときのお休みは、欠勤でも有給扱いでもいいそうですが、有給の場合、支給額が有給の分減ります(私は、協会けんぽだったので、電話で確認しました。)参考までに、わたしの場合を。
予定日:2011年1月27日
42日前:2010年12月17日
勤務は12月12日までしました。
会社の締日が20日だったので、20日付で退職。
13日~20日は有給と公休を消化し、20日は有給でした。
手当金は標準報酬の3分の2が支給額なので、有給があるようでしたら、有給を使ったほうが得です。
申請に必要な書類に会社の記入欄があるので(けんぽはそうでした。申請書は会社に請求もできますが、けんぽのHPにもありました)退職時までに、記入をお願いしておけば、退職後面倒がなくていいです。
恐らく、けんぽでなくても同じような手続きだと思いますが、加入されている保険に問い合わせてみると間違いないと思います。
2、失業保険
雇用保険の加入が1年以上あれば 受給できたと思います。。。
ただ、産後8週間は法律で労働できません。
また、失業保険自体が働ける状態にないと受給できません。
産後すぐには働ける状態ではないため、受給延長という手続きがあります。
退職後、退職日から30日後から1ヶ月以内に離職票と母子手帳を持ってハローワークにいけば手続きできます。確かご本人でなくても できます。
手当金、失業保険について。
1、手当金
私も退職後に申請します。退職後に手当金を貰うためには、健康保険から1年以上経過していること、産前42日以降に退職していることが条件です。ただし、出産手当金を受給するためには、産休をとった形にしなければならないため、産前42日以降に、休みをとって退職してください。予定日から42日前をお休み、退職日にすれば支給されます。このときのお休みは、欠勤でも有給扱いでもいいそうですが、有給の場合、支給額が有給の分減ります(私は、協会けんぽだったので、電話で確認しました。)参考までに、わたしの場合を。
予定日:2011年1月27日
42日前:2010年12月17日
勤務は12月12日までしました。
会社の締日が20日だったので、20日付で退職。
13日~20日は有給と公休を消化し、20日は有給でした。
手当金は標準報酬の3分の2が支給額なので、有給があるようでしたら、有給を使ったほうが得です。
申請に必要な書類に会社の記入欄があるので(けんぽはそうでした。申請書は会社に請求もできますが、けんぽのHPにもありました)退職時までに、記入をお願いしておけば、退職後面倒がなくていいです。
恐らく、けんぽでなくても同じような手続きだと思いますが、加入されている保険に問い合わせてみると間違いないと思います。
2、失業保険
雇用保険の加入が1年以上あれば 受給できたと思います。。。
ただ、産後8週間は法律で労働できません。
また、失業保険自体が働ける状態にないと受給できません。
産後すぐには働ける状態ではないため、受給延長という手続きがあります。
退職後、退職日から30日後から1ヶ月以内に離職票と母子手帳を持ってハローワークにいけば手続きできます。確かご本人でなくても できます。
失業保険の受給手続きについて質問です。
突然の会社事情による解雇通告を受け困っています
もともと今年の夏には結婚する予定になっており
仕事は今後も続ける予定でしたので
この不測の事態に、なにすればいいのか分からなくなりました。
関東へ引っ越しても、仕事はします
それは、それでよいのでしょうが本日手元に届いた離職票・・・
今週末から10日間ほど、関東へ入籍や挨拶のため関東へいきます。
入籍は、彼の実家のあるところで行います
この時点では、本籍「関東」住民票「九州」
その後、住まいが決まってから首都圏へ引越し
本籍、住民票もうつします
この間、収入が途絶えるのでハローワークへは早めに手続きに
伺いたいのですが来週入籍が決まっているので入籍後にハローワークへ
手続きに行くのでしょうか?
入籍前の今週ハローワークへ行くとしたら
雇用保険説明会の日程などは、ずらしていただけるのでしょうか?
あと離職票は、旧姓になっててもいいのでしょうか?
このような相談は、ハローワークでは親身に相談にのっていただけるのでしょうか?
質問だらけで、すみません・・・・
突然の会社事情による解雇通告を受け困っています
もともと今年の夏には結婚する予定になっており
仕事は今後も続ける予定でしたので
この不測の事態に、なにすればいいのか分からなくなりました。
関東へ引っ越しても、仕事はします
それは、それでよいのでしょうが本日手元に届いた離職票・・・
今週末から10日間ほど、関東へ入籍や挨拶のため関東へいきます。
入籍は、彼の実家のあるところで行います
この時点では、本籍「関東」住民票「九州」
その後、住まいが決まってから首都圏へ引越し
本籍、住民票もうつします
この間、収入が途絶えるのでハローワークへは早めに手続きに
伺いたいのですが来週入籍が決まっているので入籍後にハローワークへ
手続きに行くのでしょうか?
入籍前の今週ハローワークへ行くとしたら
雇用保険説明会の日程などは、ずらしていただけるのでしょうか?
あと離職票は、旧姓になっててもいいのでしょうか?
このような相談は、ハローワークでは親身に相談にのっていただけるのでしょうか?
質問だらけで、すみません・・・・
もともと地元九州では長期就職口は探せないのですから、関東に来てからの就職先を見つけるのか、関東に行くまでの短期就職先を見つけるのかどちらかを決めていかないといけませんね。その条件でハローワークに相談してみましょう。
離職票の名前が旧姓であっても、名前が変わってから氏名変更を行えば問題ありません。早めにハローワークに手続きに行きたいのであれば入籍(名前が変わる)前でも全然問題ありません。
ハローワークから指定の説明会等は事情を説明すれば延期してもらったりできるはずです。
疑問があるのであれば、いち早くハローワークに赴き、最初の手続きだけでも済ませてしまえば、その後はハローワークの方で今後について相談に乗ってくれるはずです。
ちなみに現在失業中であり、今月中に入籍をするのであれば、ご主人が社会保険であるならば被扶養者にしてもらえば如何でしょうか。
離職票の名前が旧姓であっても、名前が変わってから氏名変更を行えば問題ありません。早めにハローワークに手続きに行きたいのであれば入籍(名前が変わる)前でも全然問題ありません。
ハローワークから指定の説明会等は事情を説明すれば延期してもらったりできるはずです。
疑問があるのであれば、いち早くハローワークに赴き、最初の手続きだけでも済ませてしまえば、その後はハローワークの方で今後について相談に乗ってくれるはずです。
ちなみに現在失業中であり、今月中に入籍をするのであれば、ご主人が社会保険であるならば被扶養者にしてもらえば如何でしょうか。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
健康保険の被扶養者の認定上の収入を考える場合、「何月~何月までいくらだったから、年間いくら」と考えるのではありません。
その時点での状況から、未来の1年間を見込みとして算出します。
したがって、過去の収入については関係ありません。
①7月末に退職したことにより、8月1日からは無職無収入になりますので、8月1日の時点では、収入ゼロということになり、扶養に入ることができます。
②その後、失業保険をもらい始めた日から、「日額×30日×12ヵ月」として、年間換算して収入を考えます。
日額3,612円以上となると、年間130万円以上となりますので、一旦、扶養からぬけることになります。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
③失業保険の受給が終了した日の翌日から、無収入となりますので、その日から収入ゼロと考え、再度、扶養にはいれることになります。
④その後、パート勤めなどにでた場合は、月平均給与が108,333円以下であれば、年間130万円未満となりますので、それ以下であれば、扶養のままでいられることになります。
108,333円×12ヵ月=1,299,996円
退職時に、いつから収入が増えるからと考えるのではなく、その時々に、その時点での収入で年間を考えるので、収入の状況が変わる都度、入れるか入れないかを判断することとなります。
上記を整理すると、
①退職後は、翌日から扶養に入る。
②失業保険を受給し始めたら、日額が3,612円以上の場合は、受給中は、扶養から外れる。
③②で外れた場合、受給終了後、翌日から扶養に入る。
④パートなどを始めたら、月平均給与が108,333円以下になるように働けば、そのまま扶養でいられる。
(たまたまひと月だけ、残業などでオーバーするような場合はOKです。)
その時点での状況から、未来の1年間を見込みとして算出します。
したがって、過去の収入については関係ありません。
①7月末に退職したことにより、8月1日からは無職無収入になりますので、8月1日の時点では、収入ゼロということになり、扶養に入ることができます。
②その後、失業保険をもらい始めた日から、「日額×30日×12ヵ月」として、年間換算して収入を考えます。
日額3,612円以上となると、年間130万円以上となりますので、一旦、扶養からぬけることになります。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円
③失業保険の受給が終了した日の翌日から、無収入となりますので、その日から収入ゼロと考え、再度、扶養にはいれることになります。
④その後、パート勤めなどにでた場合は、月平均給与が108,333円以下であれば、年間130万円未満となりますので、それ以下であれば、扶養のままでいられることになります。
108,333円×12ヵ月=1,299,996円
退職時に、いつから収入が増えるからと考えるのではなく、その時々に、その時点での収入で年間を考えるので、収入の状況が変わる都度、入れるか入れないかを判断することとなります。
上記を整理すると、
①退職後は、翌日から扶養に入る。
②失業保険を受給し始めたら、日額が3,612円以上の場合は、受給中は、扶養から外れる。
③②で外れた場合、受給終了後、翌日から扶養に入る。
④パートなどを始めたら、月平均給与が108,333円以下になるように働けば、そのまま扶養でいられる。
(たまたまひと月だけ、残業などでオーバーするような場合はOKです。)
国民健康保険料について。今年8月末で退職し、現在無職で、国民健康保険に加入していません。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。
前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。
本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?
減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。
いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。
言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
国民健康保険に加入していない月は保険料を支払わなくていいと思い、加入していなかったのですが・・・
現在になって、退職した日まで遡って健康保険料を支払わなければならないことを知りました。
知識不足で、頭を悩ませています。
前職を自己都合退職でしたので、給付制限期間中(~25年1月まで)ですので、収入がありませんでした。
バイト等も考えたのです、職業訓練学校の受験等をしていたのでバイトはしていませんでした。
無事合格し、今月末(11月末)からハローワークの指示で職業訓練学校に入校するのですが、失業保険がいつから貰えるのか定かではありません(すぐに貰えるようですが)。
本題ですが、国民健康保険に加入した場合、9月~11月分の保険料は分割で支払うことは可能なのでしょうか?
実家で、両親や兄弟と住んでいますので、国民健康保険に加入した場合、世帯主に請求が行くようですが、私のように以前は家族とは別に住まいを持ち、協会けんぽの保険証も持っていた場合も世帯主に請求がくるのでしょうか?
その場合、私の分だけ分割にすることは可能なのでしょうか?
減額や減免などもあるみたいですが、調べたところ私は対象者では無いようでした。。
いろいろ調べたり、市役所に聞いたりとしていますが、冷たい対応やはっきりお答え頂けなかったりと続いたので、こちらでご質問させていただきました。
言葉足らずではありますが、ご回答宜しくお願い致します。
8月末退職の場合、おっしゃる通り9月1日から国保加入となります。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。
9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。
あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
今手続きしても、9月にさかのぼって加入となり、保険料も9月分から発生します。
9月から11月分の保険料を分割で、とありますが、基本的に国保の支払いは今手続きすれば、9月から翌年3月までの7ヶ月分割の保険料を、12月(手続きの翌月)から3月までの4ヶ月に分けて支払う仕組みになっています。
なので、分割という感じになりますね。
あと、請求は現在の世帯主にいきます。
9月から今までの間に、住民票を異動させてはないんですよね?
であれば、他に家族がいてもいなくても現在の世帯主に請求書が届きます。
失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。
まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
国民年金を払わなければなりません。
まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
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