契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
こんにちは☆ 最近法改正があり受給資格は勤続6ヶ月から1年に引き伸ばしがありましたのであなたの場合あと3ヶ月足りない為に受給資格がありません。 私の友人は派遣で1年働き会社都合で退社したので現在15万円程の失業手当てをもらい就職活動しています。受給は8ヶ月続くそうです。
失業保険について。
失業保険の申請をしてきたのですが、いろいろと不安になってきました。
制限ありでちゃんと申告すればバイトをできると聞いたのでそのつもりでいましたが、実際にハローワークの人の話を聞いたりもらったしおりを読むと、不正受給の罰則など怖いことが書いてあります。
もちろん嘘の申告なんてしないし、バイトをする気もなくなったのですが、認定日の申告書に「労働なし」と書いて信じてもらえるのでしょうか?
バイトをするつもりでいたので、受給申請のときにハローワークの人にバイトの制限についていろいろ質問してしまいました。
私はハローワークの人に「実はバイトをしたんじゃないか」と疑われてしまいそうで心配です。
こんな不安な気持ちで過ごすならいっそのこと失業保険を辞退しようかとも考えています。
それか、私の今の心配事をハローワークの人に正直に話して聞いてもらうか。
とにかく、不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
失業保険を辞退したいけど、親は失業保険を受けてほしがっています。どうしたらいいか分からなくて泣きそうです。
友達にも、「失業保険をしながら短期のバイトをちょくちょくやってみる」と言ったりしました。私はこれはもちろん制限内でちゃんと申告した場合のことを言ったのですが、もしかして不正受給をするつもりと疑われてしまったりするのでしょうか。
おかしな相談ですみません。
よろしくお願いいたします。
失業保険の申請をしてきたのですが、いろいろと不安になってきました。
制限ありでちゃんと申告すればバイトをできると聞いたのでそのつもりでいましたが、実際にハローワークの人の話を聞いたりもらったしおりを読むと、不正受給の罰則など怖いことが書いてあります。
もちろん嘘の申告なんてしないし、バイトをする気もなくなったのですが、認定日の申告書に「労働なし」と書いて信じてもらえるのでしょうか?
バイトをするつもりでいたので、受給申請のときにハローワークの人にバイトの制限についていろいろ質問してしまいました。
私はハローワークの人に「実はバイトをしたんじゃないか」と疑われてしまいそうで心配です。
こんな不安な気持ちで過ごすならいっそのこと失業保険を辞退しようかとも考えています。
それか、私の今の心配事をハローワークの人に正直に話して聞いてもらうか。
とにかく、不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
失業保険を辞退したいけど、親は失業保険を受けてほしがっています。どうしたらいいか分からなくて泣きそうです。
友達にも、「失業保険をしながら短期のバイトをちょくちょくやってみる」と言ったりしました。私はこれはもちろん制限内でちゃんと申告した場合のことを言ったのですが、もしかして不正受給をするつもりと疑われてしまったりするのでしょうか。
おかしな相談ですみません。
よろしくお願いいたします。
まったくおかしな相談ですね^^)
>不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
そもそもこれがおかしいです。不正をしていなければハローワークに調査されてもなんの心配もないではありませんか。
不正した人はいつバレるかビクビクしながら毎日を暮らしているかもしれませんが。
アルバイトをしていなければ「労働なし」と書けばいいことです。
申告はあくまでも自己申告ですから相手(担当官)はそれを信用せざるをえないのです。ただ、不正をする人が後をたたないのでハローワークではサンプリング調査やコンピュータなどでチェックはしています。ですが何もやっていなければ堂々と胸をはって受給してください。
また、受給中でも給付制限期間中でもアルバイトは禁止されていませんからやるなら出来ますよ。(申告は必要です)
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
>不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
そもそもこれがおかしいです。不正をしていなければハローワークに調査されてもなんの心配もないではありませんか。
不正した人はいつバレるかビクビクしながら毎日を暮らしているかもしれませんが。
アルバイトをしていなければ「労働なし」と書けばいいことです。
申告はあくまでも自己申告ですから相手(担当官)はそれを信用せざるをえないのです。ただ、不正をする人が後をたたないのでハローワークではサンプリング調査やコンピュータなどでチェックはしています。ですが何もやっていなければ堂々と胸をはって受給してください。
また、受給中でも給付制限期間中でもアルバイトは禁止されていませんからやるなら出来ますよ。(申告は必要です)
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
今日クビになりました。
理由は「パート3~4人雇うよりも正社員一人雇う方が経費がかからないから」とか。
従業員12名の小さな事務所。そのうちパート4名。何の予告もなしにいきなりでした。
もう、明日で(今日ですね)終わりです。
私も正社員で働けるなら働きたいです。
でも、45歳、何の資格も学歴もない私は「パート」以外は雇用の道はありませんでした。
それもクビです。
明日以降、どうやって生活したら良いのでしょうか?
一年未満の保険期間ですが、失業保険は「会社都合」となるようで頂けます。
でも、3ヶ月が終わったら、次の保障はありません。
この仕事も、5ヶ月かかってやっと見つけた仕事でした。
明日から高校生と中学の子供と3人。
私はどうしたらよいのか・・・。
誰か教えてください。
理由は「パート3~4人雇うよりも正社員一人雇う方が経費がかからないから」とか。
従業員12名の小さな事務所。そのうちパート4名。何の予告もなしにいきなりでした。
もう、明日で(今日ですね)終わりです。
私も正社員で働けるなら働きたいです。
でも、45歳、何の資格も学歴もない私は「パート」以外は雇用の道はありませんでした。
それもクビです。
明日以降、どうやって生活したら良いのでしょうか?
一年未満の保険期間ですが、失業保険は「会社都合」となるようで頂けます。
でも、3ヶ月が終わったら、次の保障はありません。
この仕事も、5ヶ月かかってやっと見つけた仕事でした。
明日から高校生と中学の子供と3人。
私はどうしたらよいのか・・・。
誰か教えてください。
とにかく頑張ってお仕事を探すしかない気がします。
45歳ならまだお若いので、介護関係のお仕事をされるのも良いかもしれませんね。
頑張ってください。
45歳ならまだお若いので、介護関係のお仕事をされるのも良いかもしれませんね。
頑張ってください。
以前常勤講師で雇用保険に加入し、現在は、雇用保険に未加入で一年ごとの契約社員(非常勤講師)です。離職した場合、失業保険支払いの対象になるでしょうか。また、私の場合、雇用保険に加入することはできますか。
雇用保険の有効期限は離職後1年です。なので非常勤になり雇用保険を抜けてから1年以上経過してたら、受給対象外となります。前回の雇用保険加入期間は無効となります。
雇用保険の適用は週20時間以上勤務かつ31日以上の継続雇用です。
非常勤であっても1年契約で週平均20時間以上であれば加入可能です。平均なので全部の週が20時間以上である必要はありませんが、少なくとも4週間で80時間以上程度は必要かと思われます。
まあ、可能というか、上記条件を満たしていれば、事業者は加入義務があるんですが、、、
雇用保険の適用は週20時間以上勤務かつ31日以上の継続雇用です。
非常勤であっても1年契約で週平均20時間以上であれば加入可能です。平均なので全部の週が20時間以上である必要はありませんが、少なくとも4週間で80時間以上程度は必要かと思われます。
まあ、可能というか、上記条件を満たしていれば、事業者は加入義務があるんですが、、、
失業保険についてお聞きします。
専門学校を卒業後6ヵ月前に初めて就職したのですが、残業は月に80時間以上はその他の労働条件も話と全然違うので辞めようかなと思います
。労働条件の不一致は初めにもらった契約書とタイムカードなどを見せれば証明できると思います。
そこで失業保険を利用したいと思いますが、
雇用保険期間は6ヵ月
会社都合退職
1ヵ月の賃金は25万円
これでも失業保険は受けることができますか?職訓に通う予定です。
専門学校を卒業後6ヵ月前に初めて就職したのですが、残業は月に80時間以上はその他の労働条件も話と全然違うので辞めようかなと思います
。労働条件の不一致は初めにもらった契約書とタイムカードなどを見せれば証明できると思います。
そこで失業保険を利用したいと思いますが、
雇用保険期間は6ヵ月
会社都合退職
1ヵ月の賃金は25万円
これでも失業保険は受けることができますか?職訓に通う予定です。
さかのぼって払えば平気なんて初めて聞きましたができるんですか??
できないとしたら6ヶ月しか働いてないなら、もらえません。去年の10月に法律がかわり雇用保険1年以上払った人でなおかつ1ヶ月の勤務日数が11日以上の人しか対象になりません。会社都合ってクビにしてもらうんですか??のちのち不利になると思います。3月まで職業訓練に通ってましたが失業保険貰わないで勉強にきてる人もいましたからそういう方法しかないかもしれないです。
できないとしたら6ヶ月しか働いてないなら、もらえません。去年の10月に法律がかわり雇用保険1年以上払った人でなおかつ1ヶ月の勤務日数が11日以上の人しか対象になりません。会社都合ってクビにしてもらうんですか??のちのち不利になると思います。3月まで職業訓練に通ってましたが失業保険貰わないで勉強にきてる人もいましたからそういう方法しかないかもしれないです。
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