出産による雇用保険(失業保険)の給付延長手続きについて。
出産のため、派遣元とお話しし、更新せずに契約終了しました。
出産後、すぐには働けないので失業保険の延長手続きをしようと思います。
そこで質問です。
派遣会社から、下記の内容がメールで来ました。
↓
10月付けでご契約終了となりますが、
雇用保険の喪失手続きは31日間保留にさせていただきます。
31日以内に新たに雇用保険対象の仕事に就業された場合は、雇用保険は継続加入となります。
就業されなかった場合は、現在の契約終了日に遡って喪失手続きを行います。
保留ではなく、契約終了後、すぐに喪失手続きが必要な場合は、以下の電話番号までご連絡ください。
このメールは、離職票のこととは違いますよね??
離職票は離職区分3Aにして頂きたいのですが、依頼した方がよいのでしょうか?
このまま何もしないと自己都合の退職になるのでしょうか?
それとも延長手続きは離職後1ヵ月経過後の1ヵ月以内に手続きとハローワークから言われましたので、派遣会社の喪失手続きを待てばよいのでしょうか?
出産のため、派遣元とお話しし、更新せずに契約終了しました。
出産後、すぐには働けないので失業保険の延長手続きをしようと思います。
そこで質問です。
派遣会社から、下記の内容がメールで来ました。
↓
10月付けでご契約終了となりますが、
雇用保険の喪失手続きは31日間保留にさせていただきます。
31日以内に新たに雇用保険対象の仕事に就業された場合は、雇用保険は継続加入となります。
就業されなかった場合は、現在の契約終了日に遡って喪失手続きを行います。
保留ではなく、契約終了後、すぐに喪失手続きが必要な場合は、以下の電話番号までご連絡ください。
このメールは、離職票のこととは違いますよね??
離職票は離職区分3Aにして頂きたいのですが、依頼した方がよいのでしょうか?
このまま何もしないと自己都合の退職になるのでしょうか?
それとも延長手続きは離職後1ヵ月経過後の1ヵ月以内に手続きとハローワークから言われましたので、派遣会社の喪失手続きを待てばよいのでしょうか?
〉給付延長手続き
「受給期間の延長」でしょうか?
※「受給期間」とはなにか、それを「延長」するとはどういう意味かをちゃんと知っておいた方がよいと思います。
この間、分かっていなかったばかりに手当を受け損ねた人が質問してましたし。
〉このメールは、離職票のこととは違いますよね??
まさしく、すぐに離職票がいるかどうかを聞いています。
同じ派遣元から次の派遣を希望するときは、1ヶ月間雇用保険に加入したままになるからでしょう。
派遣先の紹介を求めないのなら、離職票発行の手続きを取るよう求めて下さい。
〉離職票は離職区分3Aにして頂きたいのですが
質問文を読む限り「3A」になる要素がありませんが?
〉離職後1ヵ月経過後の1ヵ月以内に手続き
離職後働けない状態が30日継続してから1ヶ月以内です。
「受給期間の延長」でしょうか?
※「受給期間」とはなにか、それを「延長」するとはどういう意味かをちゃんと知っておいた方がよいと思います。
この間、分かっていなかったばかりに手当を受け損ねた人が質問してましたし。
〉このメールは、離職票のこととは違いますよね??
まさしく、すぐに離職票がいるかどうかを聞いています。
同じ派遣元から次の派遣を希望するときは、1ヶ月間雇用保険に加入したままになるからでしょう。
派遣先の紹介を求めないのなら、離職票発行の手続きを取るよう求めて下さい。
〉離職票は離職区分3Aにして頂きたいのですが
質問文を読む限り「3A」になる要素がありませんが?
〉離職後1ヵ月経過後の1ヵ月以内に手続き
離職後働けない状態が30日継続してから1ヶ月以内です。
11月に退職予定です。会社都合での退職扱いになるのですが、ここで一つ皆さまに教えて頂きたい事があります。
1.失業保険受給中に、病気入院をしたら手当はどうなるのか?(17年正社員勤めで8ヶ月貰える予定です)
2.失業保険受給中に、妊娠したら給付はどうなるのでしょうか?
宜しくおねがい致します。
1.失業保険受給中に、病気入院をしたら手当はどうなるのか?(17年正社員勤めで8ヶ月貰える予定です)
2.失業保険受給中に、妊娠したら給付はどうなるのでしょうか?
宜しくおねがい致します。
失業手当は、すぐに就職できる状態でないと給付を受けることができません。
失業給付申請後でも、ご本人の病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の
看護などの理由で、すぐに働けなくなった場合は最大3年間まで受給期間
を延長することができます。
*つまり、失業手当を受ける期間を3年先まで先延ばしすることができます。
申請期間は「働くことができない期間が30日経過した日から1ヶ月以内」と
決められています。
とりあえず、ご安心ください。
失業給付申請後でも、ご本人の病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の
看護などの理由で、すぐに働けなくなった場合は最大3年間まで受給期間
を延長することができます。
*つまり、失業手当を受ける期間を3年先まで先延ばしすることができます。
申請期間は「働くことができない期間が30日経過した日から1ヶ月以内」と
決められています。
とりあえず、ご安心ください。
現在、職業訓練を受講しておりますが、終了しても失業保険の受給期間が残っています。卒業後は訓練での勉強を復習、更にステップアップの勉強をしながらじっくりと就職活動をやっていきたいのです
ただ訓練校の講師は就職率をあげなければならないようで、毎週の就職活動を報告してくださいとのこと。
連絡がとれなければ自宅に行くとまで言っていますが、これって当たり前なんですか?
以前、焦って色々失敗したので、自分としては失業期間が残っているので、ゆっくりと活動したいのです。
失業手当の受給条件として、「いつでも就職できる状態にあること」はわかっています。
ただ、この機会にもっと学習したいのです。
気がかりなのは、講師がハローワークに「失業手当を満了までもらうために就職しない」などの密告?をするのですか?
職業訓練卒業後も失業手当の受給が残っていた方は、特によければ意見をお聞かせください
ただ訓練校の講師は就職率をあげなければならないようで、毎週の就職活動を報告してくださいとのこと。
連絡がとれなければ自宅に行くとまで言っていますが、これって当たり前なんですか?
以前、焦って色々失敗したので、自分としては失業期間が残っているので、ゆっくりと活動したいのです。
失業手当の受給条件として、「いつでも就職できる状態にあること」はわかっています。
ただ、この機会にもっと学習したいのです。
気がかりなのは、講師がハローワークに「失業手当を満了までもらうために就職しない」などの密告?をするのですか?
職業訓練卒業後も失業手当の受給が残っていた方は、特によければ意見をお聞かせください
離職者向け職業訓練(公共職業訓練、求職者支援訓練、基金訓練)は、「就職するため」に必要であろうスキル習得をするものです。訓練修了後は速やかに就職活動を行い、早期に就職するよう努めなくてはなりません。あくまで目的は「就職のため」であって学習するためではありません。
お気持ちはよくわかりますが、本来の目的から外れています。
訓練実施施設は、求職者支援訓練であれば職業訓練支援センターへ、基金訓練であれば中央職業能力開発協会へ、公共職業訓練の委託訓練であれば委託元へ就職状況の報告をする義務があり、その報告の中で個別に状況を問われたら、答えなくてはなりません。そういう意味では現状を報告することはあり得るでしょう。
最近、報告がなければ家まで行くなんて話をここで見かけますが、就職率だけの問題ではなく、それだけ報告をしない人や連絡が取れなくなる人が増えて、訓練実施施設も苦慮しているのではないかと感じています。
就職するしないに関わらず、制度を利用した見返りとして報告だけはすべきではないかと思います。
お気持ちはよくわかりますが、本来の目的から外れています。
訓練実施施設は、求職者支援訓練であれば職業訓練支援センターへ、基金訓練であれば中央職業能力開発協会へ、公共職業訓練の委託訓練であれば委託元へ就職状況の報告をする義務があり、その報告の中で個別に状況を問われたら、答えなくてはなりません。そういう意味では現状を報告することはあり得るでしょう。
最近、報告がなければ家まで行くなんて話をここで見かけますが、就職率だけの問題ではなく、それだけ報告をしない人や連絡が取れなくなる人が増えて、訓練実施施設も苦慮しているのではないかと感じています。
就職するしないに関わらず、制度を利用した見返りとして報告だけはすべきではないかと思います。
失業保険について教えてください。私は2年前に仕事を辞めて海外に二年間いました。
帰ってきて、失業保険を諦めていましたが知人にもらえると言われましたがどう
手続きしていいのか分かりません。
仕事を辞めた後は、職安にも行かず何も手続きしていません。
今お金に困っているのでもし誰か分かる方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。
帰ってきて、失業保険を諦めていましたが知人にもらえると言われましたがどう
手続きしていいのか分かりません。
仕事を辞めた後は、職安にも行かず何も手続きしていません。
今お金に困っているのでもし誰か分かる方いらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険は旧称)には時効があります。
給付日数が特殊に長いなどの場合を除き、時効は「離職から一年」です。
この一年を過ぎてしまうと、受給前でも途中でも、そこで権利を失います。
「長期に渡って求職活動ができない」場合、一部の理由でこの時効の延長が認められています。
病気や出産・育児、介護など、よく知られる理由のほかに「配偶者の海外赴任に同行」も認められます。
ただ、これも「30日以上職に就く事ができない」と判明した日から一ヶ月以内に申請しておかないといけません。過去にさかのぼっては適用されないんですね。
知人の方はどういった根拠で「もらえる」とおっしゃったのでしょうか……。
相談者さんが渡航前に申請して受理されているのなら再開も可能ですが、文中に「職安に行っていない」とありますし……。
質問文だけでは推測しきれないものがあるのかもしれないので、その方に聞いてみるのが一番だと思います。
給付日数が特殊に長いなどの場合を除き、時効は「離職から一年」です。
この一年を過ぎてしまうと、受給前でも途中でも、そこで権利を失います。
「長期に渡って求職活動ができない」場合、一部の理由でこの時効の延長が認められています。
病気や出産・育児、介護など、よく知られる理由のほかに「配偶者の海外赴任に同行」も認められます。
ただ、これも「30日以上職に就く事ができない」と判明した日から一ヶ月以内に申請しておかないといけません。過去にさかのぼっては適用されないんですね。
知人の方はどういった根拠で「もらえる」とおっしゃったのでしょうか……。
相談者さんが渡航前に申請して受理されているのなら再開も可能ですが、文中に「職安に行っていない」とありますし……。
質問文だけでは推測しきれないものがあるのかもしれないので、その方に聞いてみるのが一番だと思います。
私は社会人3年目で、一日平均15時間労働。残業手当なしで働いています。婚約を機に退職し、遠方に引越しをするのですがそういった場合失業保険は貰えないのでしょうか?地元の職安に毎月通うのは困難です。
引越し先で就職活動する意思はありますが、3月いっぱいまで引継ぎ等で地元で仕事をするため、引越しも4月にしかできず、すぐ就職・・というわけにいかないので、是非ほしいのです。何か方法はないでしょうか?
引越し先で就職活動する意思はありますが、3月いっぱいまで引継ぎ等で地元で仕事をするため、引越しも4月にしかできず、すぐ就職・・というわけにいかないので、是非ほしいのです。何か方法はないでしょうか?
あなたのいう「地元」ってどこでしょう?
引っ越した後の時点で「地元」といえば、引っ越し先の意味になりますよ?(国語的に)
引っ越し前にその地域の職安で手続きし、引っ越し時に届け出て、引っ越し先の職安に引き継いでもらえば済むことです。
ところで、「結婚して転居するので退職しました」という理由なら、給付制限がなくて済みます。
退職時期と結婚の時期が近くないとダメですけどね。
引っ越した後の時点で「地元」といえば、引っ越し先の意味になりますよ?(国語的に)
引っ越し前にその地域の職安で手続きし、引っ越し時に届け出て、引っ越し先の職安に引き継いでもらえば済むことです。
ところで、「結婚して転居するので退職しました」という理由なら、給付制限がなくて済みます。
退職時期と結婚の時期が近くないとダメですけどね。
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