日本の家族関係は異常に希薄か?
失業したりして
生活保護や失業保険を受けている人のインタビューでは、
「実家に家族がいても今更顔を合わせられない」とか
「家族から連絡もするなと言われた」などの
声が聞かれます。
家庭の事情が色々あるにしろちょっと異様に感じます。

例えば
ケニアなんかは、
マラソンのトップ選手になり億単位の金を稼ぐと
一族がそれにぶら下がり
一人で一族を養うといいます。
(それもどうかと思う・・・・)

マザコンと日本で言うと
嫌悪感をもたれますが、
アメリカでは日本ほどの変な目で見られず、
むしろ母親を大事にするということで、
好意的に受け取られるのだと聞きます。

それらと比較すると
日本の家族関係は世界的に見ても
相当希薄なのでは?
英国留学経験と家庭滞在経験が有りますが、日本の家族関係は少しおかしいですね。子供の独立心が無いのが見られて、確かに気薄ですね。それと他人の事は関心ありません、プライバシーだからです。
雇用保険に入った期間が1年未満です。その時、失業保険はもらえますか?
会社との私との仕事内容で意見が合わず、契約期間満了ということになりました。
(会社:他社に出向して? 私:無理)
会社と相談したところ、助成金の問題などで、会社都合にはできないといわれました。
契約期間満了は自己都合による退職にあたるといわれました。

今回で、契約期間満了になった結果、雇用保険に入った期間が1年未満になります。
その時、失業保険はもらえますか?
会社には1年いますが、最初の3ヶ月は雇用保険は払っていません。
契約期間満了は雇用契約書に期間が定められていても
「この更新で終了です」的な一文が無いと自己都合扱いになります。

出向先が距離的に難しかったりすれば自己都合でも即もらえます。

雇用保険給付資格とは2年間に11日以上ある月が12ヶ月以上
ないといけません。(現職と前職を合算しても可)
私が会社員のときに、自らを代表取締役とする会社を設立しました。
設立当初から経営実態のない会社の代表取締役(私)ですが、
会社員を辞めた後は失業保険の給付を受けることができるのでしょうか。
今月末で会社を退職する者です。
元々、不整脈があり(ペースメーカー使用/身体障害者手帳1級)、調子が悪くなったためです。
そこで、退職後は失業保険の給付を受けようと考えました。
しかし、知人によれば、会社の代表や役員は給付が受けられないとのことです。
今から1年前に自らを代表取締役とする会社を設立してしまったことが問題のようです。
独立を考えての設立でした。
設立当時は、事業開始の準備が整えば、会社を辞めようと考えていました。
銀行に融資の相談に行くと、身体障害者であることを理由に融資が実現せず、
また、家族や友人にも相談しましたが、
次第に私のような者にとって事業を始めることが困難であると考えるようになり、
結局、辞めずに現在に至りました。
設立した会社には最初から経営の実態が無く、従って私には全く収入がありません。
自らしてしまったことを反省しています。
このような経緯ですが、失業保険を給付することができるのでしょうか。
教えてください。
原則として失業保険はもらえないと思います。

ただ、設立した会社が税務署や社会保険、労働保険、雇用保険などに届け出をしていなければもらえる可能性はあります。
そのためにはすぐにでもその会社を解散するか、他人に譲渡や売却する必要があると思います。

いずれにしても、知り合いなどに社労士がいれば相談出来るのでしょうが。
離職して一月ほどで個人事業主となった場合、失業保険で何か給付は受けられますか?雇用保険は3年以上収めました。40代後半の男なので年齢で再就職は困難です。
こうなったら就職ではなく自営で始めるしかありません、しかし退職金が無い上に、今まで払い続けてきた雇用保険を受け取り困難となりますと事業すら始められません、初めての経験でまったく分かりません、離職票はまだ受け取ってません、何方かご教授下さいませ、宜しくお願いいたします。
受給資格者創業支援助成金という制度はありますが、
受給資格者でないと助成金の対象にはなりません。
また、自営をしたらすぐに助成金を貰えると言う訳ではなく、
雇用保険の適用事業所となり労働者を雇い入れなければ
助成金はもらえません。
対象となる受給資格者の要件や制度の詳細については
ハローワークでご確認願います。

まずは、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを
行い、離職票を提出しましょう。
つい先日第2子を出産しました。
長男は12月の中旬に保育園に復帰(里帰りだったので)させる予定です。

しかし、園長から産後は1月の中旬で産後8週になり、私が無職のままでは長男は退園にな
ると言われました。

ちなみに産前はパートで働いており、育児休暇よりも一度退職して失業保険を受けとるつもりでした。
そして半年を目処に元の職場に戻るつもりです。

1月中旬であと2ヶ月で小学校にあがれるのに、長男を退園させるのは可哀想で、その時期の待機児童も恐らくいないだろうからなんとかそのまま在籍させて貰えないかと考え悩んでいます。

ですがやっぱり。無職である以上在籍させるのは難しいのでしょうか?
ご出産おめでとうございます☆
年長さんなんですよね?
産後明けて二ヶ月で卒園なら、なんとかならないんですかね?

私が住んでいる地域の保育園は、役所が保育園を管理しています。
入所退所の決定権、各書類の提出先全て役所です。

年少さんからは、会社の規定などで育児休暇はなく退職扱い=無職でも、半年後などに復帰の予定がある場合は、申立書に○月○日より復帰予定と書き、あと○ヶ月で卒園なので、入所を認めて下さいという文言を記入し申請すれば、引き続き入所を認めてくれます。

実際、上の子が年長に上がる前の2月に出産し、4月の初めに産後明けだった事がありました。
産後半年で仕事復帰の予定だった為、産後明けからの4ヶ月だけ幼稚園への転入などは子供の為に良くないので、申立書を書くように言われ、言われた通りに記入して申請し、入所を認めてもらった事があります。

あと、最近では厳しくなってますが【内職】や【求職中】での申請も認められてます。

待機児童の心配がない地域だからかもしれません。
ただし、未満児は有無を言わさず退所です。

保育園が独立して運営してるのなら園長に決定権があるのかもしれませんが、あと二ヶ月なのに、無職だから退所なんてちょっと子供がかわいそう…

半年後には復帰しますからお願い出来ませんか?と再度相談されてみては?
退職日、退職後の手続き等について質問します。
労働者側からすれば、制度について知らないことが多すぎるので、自分が知らなくて損するようなことがないようにアドバイスお願いします。
退職を考えています。

今年、一度退職願を提出しました。

7月5日付けで賞与がもらえるので、イヤラシイ話で厚かましいのは重々わかっているつもりですが、引継ぎ等も考えて5月頭に退職願を出しました。7月末日まで出勤して、8月は有給の一部を消化して、一日も出勤することなく8月31日付で退職しようと考えました。

すると、総務の責任者からは、有給消化を認められず(特に就業規則にそのような記載は当然されていませんが)、かつ、月末の
退職を認められず、退職日を月中にするように指示がありました。しかも、総務の責任者から出てきた言葉が『なんで辞めゆく人間にそこまでしたらなあかんねん』この一言には幻滅しましたが。

結局、会社の一方的な指示で、なぜか退職届が返却されてきました・・・・・意味不明。
そしていまだ退職できずにいます。

できれば円満に退職したいと考えていたのですが、4月29日付けで退職した後輩に聞くと、『月末で退職すると会社が社会保険(?)を1か月分余計に払わないといけないので、29日付で退職してくれ』といわれたらしく、そのコは4月29日付で退職しました。

退職日を会社に強制される必要はあるのでしょうか。
その話を聞くと、あまりに腹が立って・・・・・。
経営者側からすれば、そうしたいのはわかりますが、こちらにも選択権があるのではないかと思うと、なおさら悔しくて・・・。

また例えば4月29日付けで退職した場合、社会保険、厚生年金などの手続きは最終月末の1日分手続きしなければならないのでしょうか。あまりに煩雑すぎて・・・・。

どうしても月末前に退職してほしいなら、会社都合で退職したことにしてほしいと掛け合おうかとも思っています。
そういった交渉は法的にできそうでしょうか?
会社都合で退職した場合、会社側に不利益はあるのでしょうか。
労働者側からは失業保険がすぐおりる、というメリットぐらいしか知らないのですが、3ヶ月ほどゆっくりして、また働きたいと思っているので、自己都合で退職するよりも早く失業保険がもらえるから、私としては会社都合で退職したほうがいいかなぁ・・・と思っているのですが・・・・。

結局、3月まで在籍すると丸10年になるので、退職金も多少変わるかな・・と思って3月までは在籍することにしました。

長々と質問しましたが、総務ご関係者様など、詳しい方がいらっしゃいましたら、無知な労働者にアドバイスお願いします。
3月まで在籍することになさったのであれば、なんのアドバイスが必要なのか、よくはわかりませんが。

月末退職だと、退職月の社会保険料は必要です。月末退職でなければ、社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ未納になります。
将来の年金を考えれば、会社負担がある社会保険のほうが有利なので、月末退職を希望する人は少なくありません。

提出したのは退職願ですから、労働契約の合意解約の申込であり、会社が受理して成立します。退職日は会社と相談になります。
提出したのが退職届であれば、通知で成立しますから、会社に受理する余地はないということになりますが。

希望退職日より早めるのであれば会社都合だと主張しても、退職日は合意で決めるというだけのことなので、やはり自己都合でしょうね。交渉の道具として主張するのはかまいませんが。
退職届でであれば、受理する余地はありませんから、早めるというのであれば解雇だと主張する根拠はありますが。

会社都合にしたときの会社のデメリットは、助成金を受けていなければ、とくにないのではないかと思います。
が、どうみても自己都合を会社都合にすれば、ほかにもそうしてほしいという者が現れ、歯止めが利かなくなります。
やはり自己都合は自己都合として処理するでしょうね。
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