失業保険について。

前職を9月末で
自己都合により退社
しました。

当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。


そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。

来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。

この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?

またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
失業給付の受給期間は退職日の翌日から1年ですので来年の8月末以降は給付日数が残っていても受給できなくなります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。

短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
職業訓練校に通った場合、
たとえば、自己都合(風邪など)で
学校に欠席してしまった場合は
それが1日であったら
一日分、失業保険がおりないと
いうことになってしまうのでしょうか・・・?
私が今通っているところは病欠の場合病院の領収書や薬局の薬袋を欠席届と一緒に提出すれば基本手当は支給されるとなっているので、ほとんどの人は病欠したら薬袋持ってきてました。
ただドラッグストアの領収書は認められませんでした。
先生曰く「●●薬局というのでなければダメです」とのことでした。
国家試験や冠婚葬祭などもなにかしらの証明書があれば認められるみたいです。
ただの私用は何も手当はもらえないです。
確定申告や年末調整について
今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。
もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです

●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる

●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中

以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
確定申告と扶養による年末調整は前者が貴方名義、後者は旦那名義で行います。
だから、扶養に入る前、後は確定申告には関係ありません。

貴方の所得に対して退職していて会社で年末調整ができないので、確定申告をするだけです。
だから1月は当然確定申告の対象です。
失業保険をもらっているあいだ、委託のお仕事をたまにやろうと思っています。
仕事をした日はハローワークに申請するみたいなのですが、委託なので契約をとれた場合に報酬を受ける仕事です。一
件契約で2万円なのですが、月に3件契約できた場合、ハローワークに申請すると月にもらえる失業から6万円ぶん引かれてその分は後からもらえると言うことでしょうか?職業訓練校
失業給付日として認定されるのは、他の仕事をして、収入が有ったかどうか・・・では有りません。失業していたと認定されるのは、対象のその日、一日中、仕事、アルバイト、家庭の事情、原因は何であっても、何かに拘束されていた場合には、失業とは認定されません。例え収入にはならなくても、委託業務を実行していた場合には、それが、厳密に言えば30分でも1時間でも、時間の大小では有りません。一日を通じて、次に得られるであろう、就職活動をなさっていたと認められる場合のみ、失業認定されるのです。
収入が有るかどうかには、関係有りません。無収入で有っても、何かの手伝いをした…と認められた場合には、その時間の大小ではなく、その日、1日分は失業とていた・・・とは、認定されません。

尚、その日、何かに拘束されていた為に、失業認定が受けられなかった場合には、その除外された日数の失業給付は、先送りされて、後日、失業認定された段階で給付されます。

しかし、先送りされた失業給付も、失業日から1年を経過すると、その日でもって受給資格は喪失しますので、それ以降は受領出来ません。
H17/7に自己都合で会社を辞めて
就職探しを続けていますが
失業保険の請求をしていません
今からでも請求すればもらえるでしょうか
現在も無職です
失業給付の受給期限は退職から1年間です。
出産・病気などで働けない場合は、延長手続きが可能で+3年間になりますが、これも当初の受給期限内に行わなくてはなりません。

もう、あなたの雇用保険は無効になっています。
関連する情報

一覧

ホーム