◆会社都合退職による、失業保険給付について
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
おっしゃるとおり、失業状態ではありませんので、いわゆる失業手当は受け取れません。
しかし、再就職手当てというのもありますので、該当するかどうかはハロワにお尋ねされたほうがいいと思いますよ。
会社都合且つすぐ働き始めたとのことですので、たぶん支給対象になると思われます。
(会社都合=支給対象という意味ではありません。)
しかし、再就職手当てというのもありますので、該当するかどうかはハロワにお尋ねされたほうがいいと思いますよ。
会社都合且つすぐ働き始めたとのことですので、たぶん支給対象になると思われます。
(会社都合=支給対象という意味ではありません。)
こんばんは。私は今アルバイトをしていますが突然12月の末にアルバイトは期限の更新はできないと言われてしまいました。
1…アルバイト
週3日程度。扶養内
2…期間は去年の12月~なので一年は経つことになります。
3…自分から仕事をやめるとは一言も言っていません。
私は詳しくないので誰か知恵をおかしください。
失業保険?
給料何ヶ月ぐらいかもらえるものなんですか?
1…アルバイト
週3日程度。扶養内
2…期間は去年の12月~なので一年は経つことになります。
3…自分から仕事をやめるとは一言も言っていません。
私は詳しくないので誰か知恵をおかしください。
失業保険?
給料何ヶ月ぐらいかもらえるものなんですか?
更新条項があるのであれば、会社都合退職ですね。
週3日程度というのが若干気になりますが、受給資格は大丈夫だと思います。
今回の離職票のみで通算するものがなければ、給付は90日分です。
週3日程度というのが若干気になりますが、受給資格は大丈夫だと思います。
今回の離職票のみで通算するものがなければ、給付は90日分です。
失業保険について教えて下さい。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今年8月末に派遣の更新されず会社都合で離職票をもらい、失業保険をもらいました。
9月26日からまた違う派遣会社で仕事が決まり再就職手当てももらいました。
9月26日からの新職場では雇用保険・厚生年金にも加入しておりますが、年明け1月25日の契約を持って、クビになることが確定しております。(派遣の延長がされない)
この場合会社都合となり、また失業手当はもらえるのでしょうか?また9月にもらった再就職手当ては返金するのでしょうか?
細かい内容ですみません。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
今回の退職は、雇用保険の加入期間が6ヶ月ありませんので、新たな受給資格を得れません。
よって、8月に退職した際の受給資格証は、まだ持ってるかと思いますが、安定所の指示に従い、離職票が必要か、退職証明で良いのか確認し、再度、受給申請することになります。
再就職手当を返金する必要はありません、当初の所定給付日数から、再就職手当を受給した日数が引かれていますので、所定給付日数が減る訳です。
少々補足しますが、8月から再就職手当の支給率が変わってることは御存知かと思いますが、2/3以上所定給付日数を残していますので、60%再就職手当を受給された筈です。
また8月退職も会社都合ですので、一度就職しても、個別延長給付(60日)の対象になる筈です、安定所で確認下さい。
よって、8月に退職した際の受給資格証は、まだ持ってるかと思いますが、安定所の指示に従い、離職票が必要か、退職証明で良いのか確認し、再度、受給申請することになります。
再就職手当を返金する必要はありません、当初の所定給付日数から、再就職手当を受給した日数が引かれていますので、所定給付日数が減る訳です。
少々補足しますが、8月から再就職手当の支給率が変わってることは御存知かと思いますが、2/3以上所定給付日数を残していますので、60%再就職手当を受給された筈です。
また8月退職も会社都合ですので、一度就職しても、個別延長給付(60日)の対象になる筈です、安定所で確認下さい。
失業保険受給中です。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
来月の5日が3回目の認定日で、それで支給終了となるのですが、その認定日までに1日3時間で10日ほどの短期のアルバイトをします。
そのお給料は認定日後の15日に振り込まれます。
もちろん認定日には申告書に、アルバイトをした日に×をつけて提出します。
ですが、給料日はまだなので収入額の記入欄は空欄で提出することになりますよね?
これが最後の認定日でなければ、次回の認定日で収入額を記入しないといけないのはわかりますが、失業保険の支給終了後に、認定期間中のアルバイトの給料がはいる場合はどうしたらいいのでしょうか?
最後の支給は満額いただけるのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3回目の認定日で支給終了は就職決定以外にあり得ません。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。
給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
雇用保険給付は最低でも90日、1回の支給は28日分、1回目はだいたい21日分が普通、3回目で13日の支給残日数があります。
給料の振込時期が雇用保険受給後であっても雇用保険対象期間中の給与収入となります。
申告書には働いた日と時間、その給料額を書かなればいけません。
もちろん基準を超える場合は給付金が減額されます。
失業保険について(派遣7ヶ月+正社員6ヶ月)
失業保険について質問させて下さい。
今年の2月末で現在の会社を自己都合退職する予定です。
2010年1月6日?2010年7月31日 派遣社員
2010年8月1日?2011年2月28日 正社員
派遣社員から正社員へとなったのですが、どちらとも社会保険には加入しています。
ちょうど1年1ヶ月の勤務になりますが、この場合は失業保険の対象者になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、どなたか解る方教えてください。
失業保険について質問させて下さい。
今年の2月末で現在の会社を自己都合退職する予定です。
2010年1月6日?2010年7月31日 派遣社員
2010年8月1日?2011年2月28日 正社員
派遣社員から正社員へとなったのですが、どちらとも社会保険には加入しています。
ちょうど1年1ヶ月の勤務になりますが、この場合は失業保険の対象者になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、どなたか解る方教えてください。
派遣社員が6ヶ月、正社員が7ヶ月で13ヶ月ありますから資格はありますよ。
自己都合なら12ヶ月でOK、会社都合なら6ヶ月です。
自己都合なら12ヶ月でOK、会社都合なら6ヶ月です。
この場合、失業保険は会社都合でしょうか?
今月いっぱいでアルバイトをしているコンビニが直営店からオーナー店になり、一度全員解雇→オーナーと面談するかたちになりました。
来月からの勤務はすべてオーナー次第(そのまま採用されない可能性もあり)らしく、時給も大幅に下がるとのことで
辞めて違う仕事を探すことを考えています。
また社会保険にも加入しているので、このまま保険も消えてしまうかも…と思うととても心配です。
このような場合、「解雇と同時にこのまま辞めます。」といった場合、離職票には会社都合となるのでしょうか?
解雇通知をうけています。しかしこのようなパターンはどうなるかわからなかったので…よろしくお願いします。
今月いっぱいでアルバイトをしているコンビニが直営店からオーナー店になり、一度全員解雇→オーナーと面談するかたちになりました。
来月からの勤務はすべてオーナー次第(そのまま採用されない可能性もあり)らしく、時給も大幅に下がるとのことで
辞めて違う仕事を探すことを考えています。
また社会保険にも加入しているので、このまま保険も消えてしまうかも…と思うととても心配です。
このような場合、「解雇と同時にこのまま辞めます。」といった場合、離職票には会社都合となるのでしょうか?
解雇通知をうけています。しかしこのようなパターンはどうなるかわからなかったので…よろしくお願いします。
解雇通告と退職の意思表示のどちらが早いかです。 解雇通知を受けているのであれば、現在は解雇で事が進んでおりますので会社都合により退職と離職票は記載されます。但し、通告以降に退職の意思表示を行えば、自己都合に切り替わります。自己都合ですと、会社が了承すれば翌日にでも退職は可能です。通常は、意思表示後の雇用契約の解約は2週間を以って終了となりますが。(民法上は) 現在、迷っているのであれば、解雇により退職となり失業給付を受給したほうがいいでしょう。あと、解雇理由の証明書も請求してもいいかもしれません。
補足への回答
おっしゃるとおりです。解雇通告(予告)を受けてから、自己都合による退職となるのは、通告を受けた後に意思表示をするとです。まあ、解雇通告を覆すという形になります。 もし、会社都合による退職にしたいのなら、就業規則(無いかも)に退職の時期や雇用終了書に記載されていれば、その日までに放っておくことです。感情で「退職します」とは言わないこと。 また、解雇の場合は是非とも、解雇事由証明書をもらっておいたほうがいいです。次の会社での面接時等に解雇理由を聞かれる場合が多いので。 よって、どのタイミングでも自ら退職の意思は示さないでください。 雇用終了書も写しを取っておいたほうが得策かもしれませんね。後々に備えて。
補足への回答
おっしゃるとおりです。解雇通告(予告)を受けてから、自己都合による退職となるのは、通告を受けた後に意思表示をするとです。まあ、解雇通告を覆すという形になります。 もし、会社都合による退職にしたいのなら、就業規則(無いかも)に退職の時期や雇用終了書に記載されていれば、その日までに放っておくことです。感情で「退職します」とは言わないこと。 また、解雇の場合は是非とも、解雇事由証明書をもらっておいたほうがいいです。次の会社での面接時等に解雇理由を聞かれる場合が多いので。 よって、どのタイミングでも自ら退職の意思は示さないでください。 雇用終了書も写しを取っておいたほうが得策かもしれませんね。後々に備えて。
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