弟が鬱で10ヶ月しか勤務していない会社を辞めました。
失業保険の給付にはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
初めての職場です。会社をやめた理由は鬱ですが離職票は自己都合扱いになっており、鬱病の診断書等も提出していない状態です。退職日は1月15日です。
今は弟は一人暮らしですが、4月以降は実家に戻って就職活動をしたい意思があるようです。

今後、いつまでにどのような手続きをふめば給付が受けられるのでしょうか?

正直こういった事情には疎いので、どなたか教えてくださる方がいらっしゃりましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上でなくては失業給付金の受給資格者とはいえません。10ヶ月の勤務で退職されたようですが、当職場以前はどうなさっていましたか。受給要件の「・・・通算して・・・」の部分に該当していませんか。
失業保険について質問です。
自己都合で退職した場合、給付されるまで3ヶ月ほど
期間がありますよね。

あくまで前職を退職して、次の就業先が見つかるまでの
保険、ですから、もらわなかったとしても
次の失業期間に繰り上げ(?)になったりはしないですよね?

というのは、2年前自己都合で退職して、
2ヶ月ほどで次の仕事が決まり、来月また
退職することになったので(今度は会社都合ですが)
前にもらわなかった分というのはどうなるのかと
思ったのです。
2年前の退職で受給の手続きをしたものの、再就職手当も含めて実際に一日も受給されていない場合は、雇用保険被保険者期間の通算がされます。
被保険者期間は自己都合・定年等の場合は10年未満、20年未満、20年以上で受給日数が変わってきます。会社都合等の特定受給資格者は1年未満、5年未満、10年未満、20年未満、20年以上の5段階と離職時の年齢により、90日から330日の給付日数に区分されます。
あなたの場合は、前回と今回の被保険者期間が合算されて給付日数が決定され、手続き後8日目に失業日分から支給されることになります。
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。

①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。

雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替

※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?


〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)

・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。

スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?


〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?

・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。


〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
受給資格者創業支援助成金について質問させてください
条件のうち5年以上の算定基礎期間とあるのですが
私の場合、先月会社を退職しまして4年10ケ月勤めてました。
その場合5年以上にはとどかないのですが
その前の会社で4年勤務しており保険にも加入しておりました。
その会社を退職した時は失業保険はもらってません。

このような場合は合計して5年以上の条件に満たされるのでしょうか?
いちど就職してしまうと前のその前の会社での期間は失効してしまうのでしょうか?
その前の会社を退職して1年以内に雇用保険に再加入していれば雇用保険の期間が通算できますので確認してください。
もしそうであれば大丈夫だと思います。
関連する情報

一覧

ホーム