今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
退職後会社から離職票をもらって、それをもってハローワークに手続きをした日から7日間の待機期間後、すぐに受給となりますが、実際には適切な就活をしているかなどの認定を受けてからとなります。
基本は28日ごとですが、最初と最後は場合によっては半端な日数になります。
仮に28日とすると、手続き後約1か月半ぐらいで実際の受給となります。
手続きが遅れたらその分遅くなりますので、早めに会社に離職票をもらえるようお願いしておいてください。
金額は退職前の半年間の給与の総額から算定されます。あなたの年齢や給与の高さによって割合は異なりますが6割から8割となります。
失業保険についてですが 5月2日に手続きして祝日をはさんで6日に仕事が決まりましたってのは再就職手当とかは貰えるのでしょうか?
3月いっぱいで会社都合です。聞いた話だと1ヶ月たっちゃったから雇用保険の継続は出来ないって聞いたのですが。だとすれば給料日まで日にちがあるので少しでも貰いたいとおもったんですけど
無理です。
再就職手当は雇用保険受給申請から7日間の待期後で無いと受給は出来ません。
なので5月2日に手続き→待期終了5月8日なので、5月9日以降に決まった就職にしか適用されません。

尚、受給申請をしなければ、次の会社でも雇用保険があるなら今までの雇用保険被保険者期間は通算されます。
離職から1年を経過すると通算はされないのです、1ヶ月と言うのは何か勘違いでしょう。

【補足】
だから無理です!って。
5月2日に手続きをすれば5月9日以降に決まった仕事でないと再就職手当の受給は出来ません。
退職する時期について
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。

8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。

低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。

だったら有休をその日にあてて…と考えていたら

「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。

以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。

給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。

自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?

それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?

また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?

いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。

※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
無茶を言うところですね。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。

「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。

雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。

社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。

退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
退職後、すぐに妊娠した場合の保険や失業保険について。
11月20日付けで退職しました。これから夫の扶養になる申請をする予定でした。先日妊娠検査薬で陽性になり、病院にいく予定です。
国民
健康保険に加入するか、ひとまず失業保険が給付されるまで3ヶ月間は扶養に入るか(確認したらこれは可能)、どちらがいいのか迷っています。妊娠している確証もない状態なので、ひとまず扶養に入って、その保険証を持って病院にいくしかないかなと考えています。
失業保険の申請をし、その1ヶ月後、延長手続きをしても国民健康保険の場合、保険料がかさみそうです。それなら45万円位の失業保険給付金はもらわず、扶養に入っていた方がいいような気もします。
どのような申請がベストかアドバイスお願いします。
とりあえず扶養の申請→妊娠していたら雇用保険は延長手続きをして出産後落ち着いたら申請し扶養を外れる。

とりあえず申請→妊娠していなくても待機期間は扶養に入る→受給するときになったら扶養を外れる

どちらにしろ扶養の申請をすれば良いと思います。
今月中に申請すれば11月分の国保も年金も負担しなくて済みますよ。
失業保険について。
今年に入り会社の経営が危なくなり、3月4月の給料が規定の日にちを過ぎて支払われています。

詳しくは…

3月→22日(日)が給料日、23日(月)に10万円25日(水)に14万円。
4月→22日(水)支払い日支給0円、25日に10万円、29日5時万円、残りは5月12日に7万円。

会社都合で退職し失業保険を直ぐにもらいたいのですが、会社都合で退職させてもらえません。(給料で退職の場合二ヶ月未払いでないとダメだとか)
職安に行き相談したのですが曖昧でした。どなたか失業保険に詳しい方教えてください。
職安が公式に打ち出しているルールは、「賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者」、です。

質問者さんの場合、3月4月とも遅れた分は総手取り額の3分の1には達していないので、このことで会社都合に持っていくのはやはり難しいと思われます。

なお、職安が曖昧な見解だったのは、本来「自己都合・会社都合」の区分けは結果においてそうなるものであって、当初からの目的として退職理由を作っていくのでは好ましくなく、それでそういう応接態度になった可能性としてはあります・・・
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