失業保険について質問です。
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
会社に退職願を出し、9月30日で退職することになりました。
退職理由は毎月60~70時間の残業と仕事によるストレスでうつ気味になったことです。
勤務期間は10ヶ月ほどなのですが この場合失業保険を受けることは出来るのでしょうか?
ちなみにタイムカードはコピーを取っています。
会社都合に退職にしたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
業務による疾病での自己退職なら正当な理由のある自己退職(特定理由離職者)として認められれば6ヶ月の雇用保険で大丈夫です(但し給付日数の延長は不可です)ので、その際の離職書の具体的な離職理由の書き方、必要書類等はハローワークに聞いて下さい。でも気になるのは、失業保険は次の職を探す為の保険ですから、貴方にその意思と能力があるかが問題です。
私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
社会保険の扶養と失業保険について。
先月、退職して失業保険の手続きに行きました。
現在、妊娠2か月です。
失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると
聞き失業保険は諦めました。
妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
働く意思はあります。
出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
先月、退職して失業保険の手続きに行きました。
現在、妊娠2か月です。
失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると
聞き失業保険は諦めました。
妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
働く意思はあります。
出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
>失業保険の一日あたりの金額が4000円だったため、旦那の扶養に入れなくなると聞き失業保険は諦めました。
どうして?
扶養には入れなくて自ら健康保険や国民年金に入ったとしてもその保険料よりは失業給付のほうがずっと多いはずですか。
>妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですから扶養に入ると失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
また受給期間の延長をした場合にその期間に扶養になれるかどうかは夫の健保によります。
>出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですからそれは逆で失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
どうして?
扶養には入れなくて自ら健康保険や国民年金に入ったとしてもその保険料よりは失業給付のほうがずっと多いはずですか。
>妊娠で給付の延長をしても旦那の扶養に入っていたら失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですから扶養に入ると失業給付を受けられないのではなく、失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
また受給期間の延長をした場合にその期間に扶養になれるかどうかは夫の健保によります。
>出産して、働く意思があったとしても旦那の扶養を優先した場合は失業保険はもらうことができないのでしょうか?
ですからそれは逆で失業給付を受けると扶養になれないことがあるということです。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
>子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
もちろん社会保険に加入してますね?
すると傷病手当金はどうするのですか?
それによって話は大きく変わりますが。
>まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?
雇用保険料は総支給額に保険料率をかけたものですから給与がゼロであれば雇用保険料はありません。
>休職中主人の扶養に入ることは出来ますか?
税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
>また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
ですから税金の扶養ですか、健康保険の扶養ですか?
今現在の会社では社会保険に加入していないのですか?
>退職金や五月までの収入はあります。
それがどのくらいの金額化によって異なります。
>また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
それ以前に失業給付は働ける人が仕事を探すということで受給できるものです、大病を患って働けなければ受給はできません。
ですから最初の傷病手当金の話をしたのです。
関連する情報