こんにちは
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
失業保険の延長について聞きたいのですが、去年の9月に自己理由で退社して。4月25日で給付期間が終了します、
何とか給付期間を延長したいのですが、自己退社だと延長できないのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
今回yacchan1201さんが延長されたいのは、給付を後ろに延長されたい(給付日数を増やしたい)という事だと思いますので、その観点で書きます。
給付日数を延ばしたいのであれば、再就職するためにハローワークの指示で公共職業訓練などの受講の必要性を認めて貰う事で、以下の適用がされます
1)訓練期間中に所定給付日数分の支給が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます
2)訓練受講に要する費用として「受講手当」「通所手当」などが支給されます
3)離職理由等で給付制限を受ける場合であってもハローワークが指示する公共職業訓練又は職場適用訓練を受ける日以降、給付制限が解除され基本手当が支給されます
余談ですが、、
倒産・解雇、期間の定めのある労働契約が更新されなったといった離職(会社都合による離職)の場合、特に積極的に求職活動を行っていると公共職業安定所長が認めた場合、「個別延長給付」が認定されて、所定給付日数分の支給した後、給付日数が延長される措置がありますが、、
自己都合離職の人には適用されません
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?
お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。
・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。
・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。
基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。
〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?
厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。
退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。
〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。
ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。
ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。
年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。
「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。
大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
初歩的なことを教えてください。
失業保険(失業手当)受給資格は求業活動していることが上げられていますが、教育給付金制度を利用して、
受講に専念した場合、受けられないのでしょうか?
失業保険(失業手当)受給資格は求業活動していることが上げられていますが、教育給付金制度を利用して、
受講に専念した場合、受けられないのでしょうか?
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
つまり、在職者も対象にしています。
給付の申請も講座の修了後です。
そのため、求職活動とは認められません。
求人票の閲覧など、所定の求職活動をしてください。
下の方がおっしゃるように、ハローワークを通して申し込んだ職業訓練中は訓練手当として、失業給付基本手当と同額と受講手当(500円)、交通費が支給されます。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
つまり、在職者も対象にしています。
給付の申請も講座の修了後です。
そのため、求職活動とは認められません。
求人票の閲覧など、所定の求職活動をしてください。
下の方がおっしゃるように、ハローワークを通して申し込んだ職業訓練中は訓練手当として、失業給付基本手当と同額と受講手当(500円)、交通費が支給されます。
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