こんばんは。失業保険のことで分からないことがあって質問しましたm(_ _)m
前回認定日4月8日でした。残日数があと17日あるのですが認定日は5月6日です。
求職活動は原則2回しないと給付できないとありますが給付残日数までの2回なのか次回認定日までの2回なのか疑問になりました。

大変申し訳ございませんがアドバイスお願いします(>_<)よろしくお願いします(>_<)
私は3月の認定日以降の残日数が15日でした。4月の認定日は13日にありました。
お答えします、次回認定日まで2回以上です。
あなたの次回の認定日に、雇用保険受給者証を返却され今後5年間保管して下さいと言われると思います。
受給、認定はそれで終わりになります。以降は今まで以上に積極的に就職活動をこなし、再就職出きる事をお祈りいたします。

ちなみに私は未だ見つかっていませんが…(;´д`)
5月の31日付で会社と退職しました。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。

そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??

あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?

お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
失業手当の申請を出来るのは
退職日から起算して1年で、支給される日数も
この1年以内なので、早ければ早い程良いです。
損って訳ではないのですが、離職票がこないと
申請できないので、支給日がどんどん遅れます。
(ただでさえ3ヶ月の待機日がいるのに)

そうですね、会社の都合で離職票の発行が遅れても
きっちり退職日から1年です。

失業手当は、大体退職日から半年前~退職月の
月収の平均の7掛けくらいだと思ってください。
そして、支給日数は90日分です。

>あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
紛失すると面倒なので、大概会社の金庫の中ですね。
失業保険のことでわからないので教えてください。


私は妊娠・出産のために失業保険の延長をしていたのですが、働けるようになったので4月28日に申請をしました。
90日分でした。 7日の待機期間があって初回は5月5日~5月21日の認定日までの16日分でした。2回目が昨日6月18日が認定日で28日分でした。
受給者証には残り日数が3日となっているのですが、次回は3日分だけなのでしょうか?

90日分きっちり貰えるのかなと思っていたのですが、違うんですかね…

わからないもので教えて下さいm(__)m
延長前に受給していないのであれば、それは確かにおかしいです。90日の受給資格であれば90日分出るはずです。
一度ハローワークに尋ねてみたほうがいいと思います。
離職票が必要です。前職場に頼むしか方法がないのでしょうか?
一度送ってもらったのですが紛失したようです。
失業保険を受ける手続きの時はすでに無く、職安の人には無しでもよいと言われ
難なく失業保険は受けました
再就職先で離職票を提出するように言われました。
提出しないと入社手続きできないものなのでしょうか?
ハローワークでは離職票の再発行はしてもらうことができないでしょうか?
1年も経っているので前職場にはとても言いづらいです…。
ちなみに退職日H21年1月、失業保険もらい日H21年10月~12月、再就職日H22年2月です。
ご回答宜しくお願いいたします。
私も最近離職表が必要になったものです。
ハローワークに尋ねても駄目ですが、離職表というのは会社から直に発送されるものではないみたいなんです。
送付される封筒にその住所や連絡先がのってますのでそちらに連絡する必要があります。
一度発行された場合でも再発行可能の様です。
失業保険の明細ってでないですか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?

いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。

なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。

訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
雇用保険受給中にアルバイトをした場合、規定があって引かれたり引かれなかったり、全額不支給になったりします。
その基準を貼っておきますのでご自分で必要事項の金額を記入して計算してみてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
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