103万以下の扶養について教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍し扶養に入ろうと思っています。
源泉徴収では40万、退職金13万でした。
失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
退職金は扶養の計算に入りますか?
あと、扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
3月で寿退社し、6月に入籍し扶養に入ろうと思っています。
源泉徴収では40万、退職金13万でした。
失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
退職金は扶養の計算に入りますか?
あと、扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
〉源泉徴収では40万、退職金13万でした。
「源泉徴収票」の何の欄の金額が? 退職金にも源泉徴収票があったはず。
「103万円」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額ですから、他の種類の収入があるときはストレートには使えません。
〉失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
税の“扶養”の判定では、どちらも「収入」に数えません。
〉退職金は扶養の計算に入りますか?
入りますが、「支払金額」が13万円なら、所得金額は0ですので考慮に入れなくても良いです。
〉扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
給与だけを考慮に入れれば良い場合は、
103万円-給与の源泉徴収票の「支払金額」
という考え方で。
「源泉徴収票」の何の欄の金額が? 退職金にも源泉徴収票があったはず。
「103万円」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額ですから、他の種類の収入があるときはストレートには使えません。
〉失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
税の“扶養”の判定では、どちらも「収入」に数えません。
〉退職金は扶養の計算に入りますか?
入りますが、「支払金額」が13万円なら、所得金額は0ですので考慮に入れなくても良いです。
〉扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
給与だけを考慮に入れれば良い場合は、
103万円-給与の源泉徴収票の「支払金額」
という考え方で。
失業保険をもらうには、雇用保険と社会保険の2つ入らないといけないのですか?
雇用保険だけでいいのですか?
雇用保険だけでいいのですか?
雇用保険だけで大丈夫です。
雇用保険の受給資格
1)現在、失業の状態であること。さらに、就職したい。また、すでに求職活動もしている。2)離職の日以前の1年間、被保険者の期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上ある。 (パートなどの「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること) ◆ 雇用保険の失業給付(基本手当)の受給資格期間
原則、退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。 ◆必要書類
「雇用保険被保険者証」。「離職票」。「本人確認書類」運転免許証・住民票のいずれか。「タテ3.0cm×ヨコ2.5cmの正面上半身が写った写真」。「印鑑」。「預金通帳」(貯金通帳)。
雇用保険の受給資格
1)現在、失業の状態であること。さらに、就職したい。また、すでに求職活動もしている。2)離職の日以前の1年間、被保険者の期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上ある。 (パートなどの「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること) ◆ 雇用保険の失業給付(基本手当)の受給資格期間
原則、退職日の翌日から1年です。1年を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても、支給はうち切られます。 ◆必要書類
「雇用保険被保険者証」。「離職票」。「本人確認書類」運転免許証・住民票のいずれか。「タテ3.0cm×ヨコ2.5cmの正面上半身が写った写真」。「印鑑」。「預金通帳」(貯金通帳)。
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務
・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定
転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?
子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。
宜しくお願いします。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務
・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定
転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?
子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。
宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?
※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。
・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。
育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。
・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。
・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。
育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。
・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。
・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
失業保険の基本日額なのですが
離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
私は2年4ヶ月ほど、産休、育休を取りそのまま退職しました。
6ヶ月前は給料はゼロです。
この場合はいつの給料をもとに基本日額を計算するのでしょうか?
一番最後にもらった給料から計算するのでしょうか?
離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
私は2年4ヶ月ほど、産休、育休を取りそのまま退職しました。
6ヶ月前は給料はゼロです。
この場合はいつの給料をもとに基本日額を計算するのでしょうか?
一番最後にもらった給料から計算するのでしょうか?
>離職6ヶ月前の給料をもとに計算するようですが
6ヶ月前ではなくて、賃金の支払の基礎日数(月給制なら暦日数、日給月給なら欠勤日を引く場合と公休日も計算に入れないケースがある)が14日以上ある6ヶ月の給料の総額を180で割って計算します。
ですから、産休や育休で丸々休んだ月は、賃金の支払基礎日数が0日でしょうから、計算対象外です。
離職票はもう会社から届いているんでしょうか?
レアなケースになりますので、会社の担当者が間違えているかもしれません。
離職票の11の欄に14日以上になっている行が最低6行は記入されていると思います。
その6行の賃金額(12欄)を合計して180で割るんです。
おそらく13の備考欄に平成○年○月○日~平成○年○月○日迄○日間出産、育児の為賃金支払無しという記載があるはずです。
この備考欄に記入した期間において出勤できなかったことが確認できる証明書類が必要になります。
あなたの場合には、母子健康手帳の写しを添付すれば、証明になります。
もし、離職票の記載内容がおかしければ、職安の適用課で異議申立てをして、会社から雇用保険被保険者離職票記載内容補正願いを理由書を添付して提出してもらう必要があります。
6ヶ月前ではなくて、賃金の支払の基礎日数(月給制なら暦日数、日給月給なら欠勤日を引く場合と公休日も計算に入れないケースがある)が14日以上ある6ヶ月の給料の総額を180で割って計算します。
ですから、産休や育休で丸々休んだ月は、賃金の支払基礎日数が0日でしょうから、計算対象外です。
離職票はもう会社から届いているんでしょうか?
レアなケースになりますので、会社の担当者が間違えているかもしれません。
離職票の11の欄に14日以上になっている行が最低6行は記入されていると思います。
その6行の賃金額(12欄)を合計して180で割るんです。
おそらく13の備考欄に平成○年○月○日~平成○年○月○日迄○日間出産、育児の為賃金支払無しという記載があるはずです。
この備考欄に記入した期間において出勤できなかったことが確認できる証明書類が必要になります。
あなたの場合には、母子健康手帳の写しを添付すれば、証明になります。
もし、離職票の記載内容がおかしければ、職安の適用課で異議申立てをして、会社から雇用保険被保険者離職票記載内容補正願いを理由書を添付して提出してもらう必要があります。
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