失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。

期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?

倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
派遣社員の方にお聞きします。失業保険給付の待機期間について
離職票の離職理由が

2. 定年、労働契約期間満了等によるもの
(3)労働契約期間満了による離職
e(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

だった方で給付を受けた方はいらっしゃいますか?待機期間は90日でしたか?
満期は何ヶ月ありますか?6ヶ月以上ないといけません。
b)一ヶ月延期にしてもらえばいいです。1年間の内にをめどに受給されます。
しかし、条件をもっと詳しく言わないとわかりにくいです。
派遣で働いてますが、三月いっぱいで会社都合で解雇されることになりました。
働いた期間は4ヶ月半。
派遣会社も辞めたいとおもっております。もう派遣はこりごりです。
この場合失業保険な
どはもらえるのでしょうか?
無知なものでよくわかりません。
良ければご教授お願いします。
失業保険の対処は「六ヶ月間の就業」です。
四ヶ月では難しいですよ。
あと二ヶ月、なんとか頑張れませんか?

また、退職理由も、自己都合と会社都合では扱いが変わります。

そして、保険加入年数も支給される日数に関係してきます。
失業保険について

失業保険の申請について質問させていただきます。

Yahoo!を使い
自分でも調べてみましたが
理解力に乏しいせいか

イマイチよくわかりませんでした。
周りの意見も賛否両論なので
こちらで質問させていただきます。

現在私はアルバイトとして就業しています。
社会保険.雇用保険どちらも加入済み。
勤務期間は現在一年。

自主退職の場合
退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。
契約更新が年明けにあるのですが
更新せずに契約期間満了で退職した場合は、申請は退職後すぐにできるのでしょうか?
できるという意見もあれば
更新しないのも自主退職と同じという意見もあるのでよくわかりません。
回答よろしくお願いいたします。
『退職後3ヶ月後に失業保険の申請ができると聞きました。』
そこから既に認識が違います。

申請、と言うか手続きは、退職後直ぐに行なうことができます。
それで、7日の待機期間の後に、自己都合退職の場合は、3ヵ月の給付制限期間を経てから受給開始になります。
3ヵ月後に手続きをしたら、その手続きの後に3ヶ月の時間がかかりますね。


で、本題ですが、有期の雇用契約の場合は、更新について取り決めた契約内容、会社側から更新する意思があったかどうか、あなた自身が更新を希望したかどうか、などの状況により、判断が分かれるので、両方の意見があってもおかしくありません。
貴方の場合についても、最終的に会社都合・自己都合のどっちになるかは、ハローワークの判断によると思います。

基本的には、契約更新の取り決めがあって、会社が更新する予定でいても、貴方が更新しないで退職すると申し入れるのなら自己都合。
反対に、貴方が雇用の継続を希望しているにも係わらず、会社が契約更新はしませんと言ってきたのなら会社都合。という感じです。

どっちかな、と揉めるケースは、たとえば、自分は更新を希望するのだが、会社は予め更新はしない予定だと言っていた。会社が更新しないって言っているのだから、あきらめて退職しようと納得したら、「本人が更新しないと言ったのだから、自己都合でしょ」と扱われてしまう場合などです。

ですから、自分が契約更新か終了か、どちらを希望しているのか態度をはっきりさせておくこと。

そうして、退職後、有期契約を更新しないことで退職しましたが、特定理由離職者(いわゆる会社都合)に該当しますかと、ハローワークに相談して、判断をしてもらうことです。

それ以外に、第三者が、「貴方の場合は会社都合・自己都合になる」なんている判断を下しても正確な答えにはなりません。
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