計算って難しいのでしょうか?
今月から、失業保険を貰います。
何故か待機期間が20日あり、やっと説明会の日がきました。
しかしハローワークより
「支給金額の計算が出来てなく、仮の資格者証をだします」
と言われました。
私は短期ばかりで2ヶ月(2.0ヶ月)や半月(0.5ヶ月)など
5社ほど、かき集めて失業保険が貰える状態になりました。
ハローワークが言うには短期が多く、計算に4日かけても
まだ支給金額が出てないそうです。
そこで質問です。
1・短期の仕事の支給金額の計算って、そんなに難しいものなんですか?
2・・待機期間って1週間ではなかったのですか?
こういう事って結構あるものなんですかね?疑問に思って質問しました。
どなたかご教授お願いします。
今月から、失業保険を貰います。
何故か待機期間が20日あり、やっと説明会の日がきました。
しかしハローワークより
「支給金額の計算が出来てなく、仮の資格者証をだします」
と言われました。
私は短期ばかりで2ヶ月(2.0ヶ月)や半月(0.5ヶ月)など
5社ほど、かき集めて失業保険が貰える状態になりました。
ハローワークが言うには短期が多く、計算に4日かけても
まだ支給金額が出てないそうです。
そこで質問です。
1・短期の仕事の支給金額の計算って、そんなに難しいものなんですか?
2・・待機期間って1週間ではなかったのですか?
こういう事って結構あるものなんですかね?疑問に思って質問しました。
どなたかご教授お願いします。
求職の申し込みをされてから説明会の日までが待期期間ではありません。
求職の申し込みをした日から通算して7日間が待期期間です。
それ以降は給付制限期間か、受給期間となっています。
また、離職日から求職の申し込みをする日前までは待期期間とは言いません。
たとえば
退職日4/30(離職日5/1)
求職の申し込み5/10
待期期間 5/17
17日間が待期ではなく、あくまでも待期期間は7日間です。
この待期期間は通算ですので、7日間の間に就労したとかがあればその日は除かれますので、待期期間が長くなる可能性はあります。
2枚以上の離職票がある場合は、それぞれの機関において賃金を計算したり、除外したり、最低支給額等とも比較しなければいけないと思われますので、時間がかかるのでしょう。
支給額が決定した際にいつでも受給できるように、就職活動は積極的に行っておきましょう。
求職の申し込みをした日から通算して7日間が待期期間です。
それ以降は給付制限期間か、受給期間となっています。
また、離職日から求職の申し込みをする日前までは待期期間とは言いません。
たとえば
退職日4/30(離職日5/1)
求職の申し込み5/10
待期期間 5/17
17日間が待期ではなく、あくまでも待期期間は7日間です。
この待期期間は通算ですので、7日間の間に就労したとかがあればその日は除かれますので、待期期間が長くなる可能性はあります。
2枚以上の離職票がある場合は、それぞれの機関において賃金を計算したり、除外したり、最低支給額等とも比較しなければいけないと思われますので、時間がかかるのでしょう。
支給額が決定した際にいつでも受給できるように、就職活動は積極的に行っておきましょう。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
雇用保険の受給資格についてですが、ハローワークのHPをよく見ると
「2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」
とあります。
期間従業員の場合、自分から「契約更新しません」といった場合は自己都合退職に当たります。
会社側から契約終了を切り出された場合は、特定理由離職者になります。
質問者さんの場合、今回の分だけで受給資格が十分見込めると思います。
ただし、自分から「契約更新しません」と言ってしまった場合は3か月間受給待機期間
があるかもしれません。
「2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」
とあります。
期間従業員の場合、自分から「契約更新しません」といった場合は自己都合退職に当たります。
会社側から契約終了を切り出された場合は、特定理由離職者になります。
質問者さんの場合、今回の分だけで受給資格が十分見込めると思います。
ただし、自分から「契約更新しません」と言ってしまった場合は3か月間受給待機期間
があるかもしれません。
スクールにに通学すると失業保険受給できませんか?
現在失業中で、先日離職票がとどきました。
明日以降ハローワークに申請手続きをする予定ですが
医療事務講座のスクールに通学することを検討中です。
週2で一回2.5時間ですし、通学すると言っても就職が決まればそちらを優先するつもりです。
本当は職業訓練校で医療事務講座があればよかったのですが
通える範囲になかったので、民間の、教育訓練給付金制度がつかえる
スクールに行くことにしました。
再就職活動の一環として考えていますが
これは失業保険を受給するのに支障あるでしょうか?
(失業中とみなされないとか)
たぶんハローワークで何か習い事をする予定があるかどうかと
聞かれると思うのですが、正直に答えないほうがいいのでしょうか?
また、就職が決まった場合、教育訓練給付金は利用できなくなるのでしょうか?
受講料は払い戻しできないので一度申し込んだら修了まで
続けたいと思っています。
いろいろHPをみたのですが良くわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
現在失業中で、先日離職票がとどきました。
明日以降ハローワークに申請手続きをする予定ですが
医療事務講座のスクールに通学することを検討中です。
週2で一回2.5時間ですし、通学すると言っても就職が決まればそちらを優先するつもりです。
本当は職業訓練校で医療事務講座があればよかったのですが
通える範囲になかったので、民間の、教育訓練給付金制度がつかえる
スクールに行くことにしました。
再就職活動の一環として考えていますが
これは失業保険を受給するのに支障あるでしょうか?
(失業中とみなされないとか)
たぶんハローワークで何か習い事をする予定があるかどうかと
聞かれると思うのですが、正直に答えないほうがいいのでしょうか?
また、就職が決まった場合、教育訓練給付金は利用できなくなるのでしょうか?
受講料は払い戻しできないので一度申し込んだら修了まで
続けたいと思っています。
いろいろHPをみたのですが良くわかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
2月までニチイ学館へ通学していましたが、通学しながら失業保険も頂いていました。
ハローワークにも通学している事は伝えていましたよ。
教育訓練給付金は医療事務講座の受講終了後に申請書が送られてきて、ハローワークに提出するのですが、受講終了というのがトータルの受講時間の何割かの出席じゃないとダメという条件だと思いますので、もし就職が決まって途中で通学をやめられたら申請できない可能性があります。
詳しい事は通学されるスクールやハローワークに聞いてみられたら良いと思います。
ハローワークにも通学している事は伝えていましたよ。
教育訓練給付金は医療事務講座の受講終了後に申請書が送られてきて、ハローワークに提出するのですが、受講終了というのがトータルの受講時間の何割かの出席じゃないとダメという条件だと思いますので、もし就職が決まって途中で通学をやめられたら申請できない可能性があります。
詳しい事は通学されるスクールやハローワークに聞いてみられたら良いと思います。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。
その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。
会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。
そこでは雇用保険はかけられません。
この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。
それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。
無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。
まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが
質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)
また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)
受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。
退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。
また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。
一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。
もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。
補足後
失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。
退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます
妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。
会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。
直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
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