仮に以下の内容での受給や申請は可能でしょうか?
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)
+
11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)
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11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
傷病手当金と失業保険(基本手当)を同じ期間に受給することは出来ません。
「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。
病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。
病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
確かに、昨年の6月までは、雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができませんでした。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
私は現在52歳、男子です。現在、うつ病のため、傷病手当で生計を立てています。それも来月の12/23で、打ち切りとなります。仕事は求職中です。今年の3月に退職しました。そして、5月に失業保険の延長を申請、
受理されました。失業保険は28日周期で支給されますが、1つだけ、何方か教えて頂きたいのですが、実際ににお金が支給されるのは、申請日から単純に28日目なのですか?ちなみに、退職の理由は会社側から、の要請です。例えば3ヶ月経ってから、はじめて支給開始とかは、ありませんか?仕組みが、よく分かりません。どなたか、お教えください。
受理されました。失業保険は28日周期で支給されますが、1つだけ、何方か教えて頂きたいのですが、実際ににお金が支給されるのは、申請日から単純に28日目なのですか?ちなみに、退職の理由は会社側から、の要請です。例えば3ヶ月経ってから、はじめて支給開始とかは、ありませんか?仕組みが、よく分かりません。どなたか、お教えください。
失業手当の支給は、
約28日に1回の認定日の、
前回の認定日からその認定日の前日までの求職活動内容から
失業認定をし、
前回の認定日からその認定日の前日までの分の失業手当を、
その1週間以内に振込です。
受給延長しているとはいえ、すでに雇用保険受給手続きはしているわけですから、離職理由が何だったか決定されていますよね?
会社側からの要請退職ならば、会社都合退職なので給付制限はありません。
うつ病で病気退職扱いだったとしても、病気退職は自己都合退職でも特定理由離職者というものになり、これも給付制限はありません。
雇用保険受給資格書は持ってますでしょうか?
そこに離職理由コードがあります。
雇用保険受給資格者用のパンフレットで、その離職コードを調べれば、離職理由が何で処理されているかが確認できるかと思います。
約28日に1回の認定日の、
前回の認定日からその認定日の前日までの求職活動内容から
失業認定をし、
前回の認定日からその認定日の前日までの分の失業手当を、
その1週間以内に振込です。
受給延長しているとはいえ、すでに雇用保険受給手続きはしているわけですから、離職理由が何だったか決定されていますよね?
会社側からの要請退職ならば、会社都合退職なので給付制限はありません。
うつ病で病気退職扱いだったとしても、病気退職は自己都合退職でも特定理由離職者というものになり、これも給付制限はありません。
雇用保険受給資格書は持ってますでしょうか?
そこに離職理由コードがあります。
雇用保険受給資格者用のパンフレットで、その離職コードを調べれば、離職理由が何で処理されているかが確認できるかと思います。
失業保険について教えてください。
7日が7日間の待機期間でした。
三ヶ月の給付制限のない者です。
10日に面接結果の連絡があり採用が決まりました。
勤務は7月中旬からです。
まだ内定通知などもありません。これからとなります。
新しい仕事は
まず半年は派遣
その後正社員となります。
今回
失業保険の申請を辞めて継続するか
再就職手当てを申請したほうがよいかわかりません。
再就職手当てをいただくにもかなり先だろうと思い貯金を崩して生活してます。お金に困ってはいない状態です。
どちらがよいか 教えてください。
7日が7日間の待機期間でした。
三ヶ月の給付制限のない者です。
10日に面接結果の連絡があり採用が決まりました。
勤務は7月中旬からです。
まだ内定通知などもありません。これからとなります。
新しい仕事は
まず半年は派遣
その後正社員となります。
今回
失業保険の申請を辞めて継続するか
再就職手当てを申請したほうがよいかわかりません。
再就職手当てをいただくにもかなり先だろうと思い貯金を崩して生活してます。お金に困ってはいない状態です。
どちらがよいか 教えてください。
失業保険の申請を辞めて、いうのが
不明でしたが、
入社日までに認定日一回ありますよね?
給付制限がなければ、失業保険の受給はできますよ。
よく勘違いされる方が見えますが、
内定日=採用日ではありません。
下の回答の方の言うとおり、きちんと求職活動実績に記入し、認定日に行けばちゃんと支給されます。
入社日の前日に再度ハローワークへ行き雇用証明書を出して下さい。
再就職手当は、在籍確認などがあるため一ヶ月かかります。
でも入社日の前日までは失業保険は受給できます。
あとは質問者の方の判断です。
不明でしたが、
入社日までに認定日一回ありますよね?
給付制限がなければ、失業保険の受給はできますよ。
よく勘違いされる方が見えますが、
内定日=採用日ではありません。
下の回答の方の言うとおり、きちんと求職活動実績に記入し、認定日に行けばちゃんと支給されます。
入社日の前日に再度ハローワークへ行き雇用証明書を出して下さい。
再就職手当は、在籍確認などがあるため一ヶ月かかります。
でも入社日の前日までは失業保険は受給できます。
あとは質問者の方の判断です。
傷病手当受給期間後
アドバイスをお願いします。
昨年6月より神経症(うつ)になってしまい会社を休職しています。現在は傷病手当を受給しているのですが
12月にて1年6カ月が経ってしまいます。会社の休職期間も12月までの為、退職という形になると思います。
このままでは退職後には傷病手当の支給もなくなってしまいますので経済的な不安が出てきます。
失業保険は病気が完治していないと受給できないと聞きましたが他に何か受給できるようなものはあるのでしょうか?
どなたか良いアドバイスをお願いします。
アドバイスをお願いします。
昨年6月より神経症(うつ)になってしまい会社を休職しています。現在は傷病手当を受給しているのですが
12月にて1年6カ月が経ってしまいます。会社の休職期間も12月までの為、退職という形になると思います。
このままでは退職後には傷病手当の支給もなくなってしまいますので経済的な不安が出てきます。
失業保険は病気が完治していないと受給できないと聞きましたが他に何か受給できるようなものはあるのでしょうか?
どなたか良いアドバイスをお願いします。
うつの原因が会社業務にあるのであれば「労災」のような相談はされたのでしょうか?あるいは、会社の組合などには相談されましたか?
ハラスメントなどで加害者が明確な場合、法的な措置は考えることはできないのでしょうか?
窓口がバラバラなので面倒で精神的な負担になるかもしれませんが、社会保険事務所、ハローワーク、自治体の福祉事務所といったところで、長期的な疾病のため働けない人向けの制度について質問されることをお勧めします。経済的な不安で治療に支障が出ても辛いでしょうから、早めに相談されることをお勧めします。
あと、余計なお世話かもしれませんが、担当医の治療方針は本当に合っているのでしょうか?社会復帰のために尽力されてますか?NHKでも取り上げられていましたが、今はできるだけ少ない処方薬で治療する方法が有効であるという風潮に少しずつ変わってきています。もし、今の担当医があまりに多くの(例えば精神薬だけで4種類以上)薬を処方しているようであれば、セカンドオピニオンを求めることをお勧めします。個人開業医の精神薬の押しつけ(=保健点数稼ぎ)は日本の医療制度の悪いところです。
ハラスメントなどで加害者が明確な場合、法的な措置は考えることはできないのでしょうか?
窓口がバラバラなので面倒で精神的な負担になるかもしれませんが、社会保険事務所、ハローワーク、自治体の福祉事務所といったところで、長期的な疾病のため働けない人向けの制度について質問されることをお勧めします。経済的な不安で治療に支障が出ても辛いでしょうから、早めに相談されることをお勧めします。
あと、余計なお世話かもしれませんが、担当医の治療方針は本当に合っているのでしょうか?社会復帰のために尽力されてますか?NHKでも取り上げられていましたが、今はできるだけ少ない処方薬で治療する方法が有効であるという風潮に少しずつ変わってきています。もし、今の担当医があまりに多くの(例えば精神薬だけで4種類以上)薬を処方しているようであれば、セカンドオピニオンを求めることをお勧めします。個人開業医の精神薬の押しつけ(=保健点数稼ぎ)は日本の医療制度の悪いところです。
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