来月末に失業します。妊娠で退職の場合は失業保険を受けられないとのこと。現在妊娠中ですが、失業理由は勤務先の事情で契約社員の契約終了です。来月末には妊娠6ヶ月ですが体調などはよく、まだ働くことは(一応)可能です。この場合、申請して失業保険を受けられますか。その場合申請の際に注意することなどありますか。 どなたか詳しい方、教えてください。もちろん、もし受けられる場合は、延長を考えていますが。
失業理由については問題ないと思います。契約期間満了なら、きちんと給付は受けられるでしょう。ただ、この「給付金」というのは、新しい勤務先を見つけるための準備を、金額面からサポートするという前提があります。そのため「働く意志がある」こと、「継続的に勤務できる健康状態」であること、が条件となっています。妊娠6ヵ月ですと、すぐに手続きをして、第1回の給付を受けられたとしても、7ヵ月ですよね。「働く意志」はともかく、「継続的に」というのが問題になってしまいそうです。最低1年間は勤務することを条件としているはずですから、いま給付は受けられないでしょう。ただし、ご出産の後、働けるようになれば、すぐに給付金をもらえるように、失業しら、一応ハローワークに行って手続きすることをおすすめします。
健康保険を安くする方法はありませんか。
6月末で退職です。失業保険は3ヶ月出ますが、それが終わると、年金は比例報酬部分だけなので年額8万1千円なのに国保は年額41万円、職場の継続保険でも30万ほど掛かり、生活が成り立ちません。資格とキャリアは沢山有りますが60歳では就職は厳しいのではと悩んでいます。
ご家族のどなたかが健康保険の被保険者であれば、一定の基準を満たす人を「被扶養者」とすることも場合によっては可能ですが。
契約期間満了で 退職の場合 失業保険は どの期間、働けば貰えますか?労働契約書の内容と実際の内容とは 重大な違いが ある場合です 健康保険は 契約書では 加入に なって
いるのに 実際は 未加入の場合です
通常は離職以前の2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が受けられます。

有期雇用契約の場合は、「次期の更新はない」と記載されていた場合は、特定受給資格者には該当しません。

有期雇用契約で、次期の更新が明示されている場合で(更新する・更新することがある等)次期の更新がされなかったときに特定受給資格者に該当する場合があります。

それと、失業給付金の受給と健康保険の加入の有無は関係ないですが、



特定受給資格者に該当した場合には、離職日の1年以上まえに、雇用保険のかk乳期間が6カ月以上あれば支給されます。





事業主が雇用保険の手続きをしていなかった場合、2年に遡及して加入することが可能です。
総支給額の判る源泉徴収票や、毎月の給与明細など必要な期間分を持ってハロワに行き、遡及加入の手続きをすれば2年間加入していた事にできます。
ただし、労働者負担分が発生します。
雇用保険の自己負担率は
農林水産清酒製造の事業と建築業は6/1000
それ以外の業種では5/1000となります。
遡及した場合の料率の変化については確認してください。
失業保険の受給について教えて下さい!!

旦那の扶養に入り、今年130万で給料をおさえる為、9月の25日で退職することにしました。


そして、失業保険をもらおうと思いますが、あたしは自ら退職するので、受給は三ヶ月後だと思いますが、いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?それとも、ハローワークに通い出した日の三ヶ月後ですか?

12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
>>いつから受給出来ますか?離職した日の三ヶ月後ですか?
失業保険の申請をしてから待機期間を経て3ヵ月後です。
待機期間は1ヶ月程度と思えばいいでしょう。
退職して離職票を貰ったら速攻で地元のハロワに申請に行きましょう。

>>12月に受給してしまうと扶養を超えてしまうので。。1月からもらえる方法があれば教えて下さい!!
失業保険は無税なのです。ですから扶養控除の件を気にしているのなら心配無用。
税申告も必要ありません。

一応.....失業保険とは直ぐに働く意志がある方に支払われるものですから、
間違っても、ハロワで来年辺りから働きたいとか言ってはいけません。
私は直ぐに働きたいという顔でハロワに行ってください。
ご存知でしょうけども....
三年勤めた前の会社を辞めて早期就職手当てをもらいました
いまの会社に三年勤めています
会社都合で退職する予定ですが、この場合、失業保険は6ヶ月支給されますか?
sugigon2004さんの回答に補足です。
特定理由離職者については自己都合と同じ支給日数です。
ただし、特定理由離職者ーⅠについては時限立法で29年3月までは特定受給資格者と同じ支給が受けられます。
特定理由離職者ーⅠは以下の通り。
3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したときです。

質問者さんへ
6ヶ月(180日)受給するためには5年以上雇用保険被保険者期間があって45歳~60歳であることが必要です。
30歳~45歳未満で雇用保険期間が5年未満なら90日になります
失業保険と扶養についてお願いいたします。
8月半ばに自己退職し、旦那の扶養に入りました。
扶養に入るにあたり失業保険の給付を諦めていたのですが
先日親戚の伯母にあたるひとから、「私は扶養に入りながらも給付を受けた」と話を聞いたのです。
こんなことあるのだろうかと不思議に思い、いろいろ調べているうちになんだか訳がわからなくなってしまいました。

勤務期間は1年と半年程。
月に平均して13万円ほど給料としていただいていました。(最後の給料は9月にいただいています)
今後はパートとして働きたいと思っています。

もし可能なら受給したいのですが、扶養に入った状態で可能なんでしょうか?
不可能でしたら、扶養から外れての受給と今の状態ではどちらが得になるのでしょうか?
10月頭に病院へ行かなくてはならないので、その診断結果次第では保険証を手放せなくなりそうです…
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
失業保険金は、非課税ですよ。(扶養の判定で加算しなくていいのですよ。)

働く意思があるのなら すぐハローワークに離職票をもっていき職探しをしましょう。

今年 ご主人の扶養家族になれるかは、あなたの1月から12月までの給与の総支給額合計が103万円以下か否かで判断します。

社会保険の扶養家族か否かは、同じ基準で130万円以下か否かで判断します。
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