雇用保険について質問です。
会社を退職しても失業保険を受給しなかったら、雇用保険は通算されるのですか?
問題は、何を判断するときの話なのか、ですね。

手当の受給資格の有無は、離職からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります(単純に雇用保険に加入していた月数ではない)。
連続しているかしていないかは関係ありません。

一方、「再就職(再加入)まで1年以内なら」云々というのは、所定給付日数の判定の話です。
手当を何日分受けられるのかは、雇用保険に加入していた年数と年齢によりますが、この判定では、1年以内に再加入したなら、加入期間が通算されます。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。

同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。

しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。

現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。

1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?

その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
契約変更に同意しないばあいは、既存の契約となります。
よって契約変更で自己都合による退職は不適切です。
契約変更にともなう退職は自己都合になります。だけど、雇用保険にかんして例外規定ありますので、90日の待機が不要の可能性がありますので、お近くの職安で確認願います。
15年勤めた会社を辞めて失業保険の申請をしたのですが、自己都合退社のため3ヶ月待っています。その間に考えて自営で仕事を始めようと思いました。その場合、再就職手当(一時金)はもらえるんでしょうか?
働いてる日数分制限を受けます。
詳しくは最初にハローワークに行った時にもらったパンフレットに書いてあります。
ハローワークに電話で問い合わせてもきちんと教えてもらえますよ。

ちなみに働いていたのがハローワークにばれて
不正受給だとかでめちゃくちゃ喧嘩してる五十代位の男性を
ハローワークで昨年見かけました。
退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
傷病手当について教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?


長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
お医者様のいう「傷病手当」とは、健康保険から給付される「傷病手当金」のことをおっしゃっているのだと思います。

>そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。

在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

在職中に医師の指示に基づき欠勤していることが必要です。この条件を満たされていないようなので、傷病手当金は支給されません。

退職後も次の全ての条件を満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

こちらの方も失業手当を受給されていることからも、条件を満たしていないので、傷病手当金を受給することは出来ません。

在職中であれば、傷病手当金を受給出来たかも知れませんが、退職後であり、国民健康保険の給付に傷病手当金はありませんので、5月18日以降受給出来る給付金は残念ながらありません。

あと、初診日から1年6か月が経過し、病気が治っておらず、障害の状態にあれば、障害年金を受給出来る可能性があります。
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