失業保険について質問です。2013年2月20日に3年働いた会社を辞めました(結婚し、県外転居の為)。その時は失業保険をもらわずに2013年10月から転居先で仕事を始めました。
9月いっぱいでその会社を辞めるのですが。前の会社の分も失業保険はもらえるのでしょうか??1年たってるから無理ですか?いろいろなサイトを見ましたがよくわからなかったので・・・。わかる方いればよろしくお願いします
9月いっぱいでその会社を辞めるのですが。前の会社の分も失業保険はもらえるのでしょうか??1年たってるから無理ですか?いろいろなサイトを見ましたがよくわからなかったので・・・。わかる方いればよろしくお願いします
今回の退職は自己都合退職でしょうか?会社都合退職でしょうか?
自己都合退職の場合は過去2年以内に雇用保険加入期間が1年、会社都合退職の場合は退職時に6カ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。
主様の場合、前職退職時に失業給付を受給しなかったとのことですから、いずれにしても失業給付を受給することができます。
失業給付の基本手当日額は、離職前直近6カ月の平均賃金によって算定されます。
前職の賃金は考慮されませんが、雇用保険加入期間(の長さ)が考慮されます。
自己都合退職の場合、失業給付の所定給付日数は全年齢で90日ですが、会社都合退職の場合、年齢と雇用保険加入期間によって所定給付日数が変わります。
よろしければ補足ください。
h_tomomi_0505さん
自己都合退職の場合は過去2年以内に雇用保険加入期間が1年、会社都合退職の場合は退職時に6カ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。
主様の場合、前職退職時に失業給付を受給しなかったとのことですから、いずれにしても失業給付を受給することができます。
失業給付の基本手当日額は、離職前直近6カ月の平均賃金によって算定されます。
前職の賃金は考慮されませんが、雇用保険加入期間(の長さ)が考慮されます。
自己都合退職の場合、失業給付の所定給付日数は全年齢で90日ですが、会社都合退職の場合、年齢と雇用保険加入期間によって所定給付日数が変わります。
よろしければ補足ください。
h_tomomi_0505さん
パートで、3年3ヶ月間働いて、雇用保険を掛けて来ました。
勤務態度に問題ありとの事で、解雇と告げられました。
謝罪して、態度を改め、まだ続けるか、または、このまま、クビ!
との事。
その日は、謝罪して、留まりましたが、やはり会社の態度に、納得いかずに、次の日退社致しました。
職安にて、すぐに、新しいパート先も決まり、1日勤めたのですが、勤務時間に問題があった為、
2日目にお断りの電話を入れました。
1日分の賃金は払ってもらえる様子はありません。
まず、この場合、3年3ヶ月勤めた会社は、自己都合退社になるのでしょうか?
職安にて、申請は自己都合にしておきました。
解雇扱いになるのでしょうか?
今から、解雇という理由に変更して、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
会社には、了解を得なくてはいけないのでしょうか?
1日働いてしまった事で、保険はもらえないのでしょうか?
勤務態度に問題ありとの事で、解雇と告げられました。
謝罪して、態度を改め、まだ続けるか、または、このまま、クビ!
との事。
その日は、謝罪して、留まりましたが、やはり会社の態度に、納得いかずに、次の日退社致しました。
職安にて、すぐに、新しいパート先も決まり、1日勤めたのですが、勤務時間に問題があった為、
2日目にお断りの電話を入れました。
1日分の賃金は払ってもらえる様子はありません。
まず、この場合、3年3ヶ月勤めた会社は、自己都合退社になるのでしょうか?
職安にて、申請は自己都合にしておきました。
解雇扱いになるのでしょうか?
今から、解雇という理由に変更して、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
会社には、了解を得なくてはいけないのでしょうか?
1日働いてしまった事で、保険はもらえないのでしょうか?
今から解雇に変更←は自分では変更できないと思います。
離職票は会社から書いてもらうものだからです。
3年3ヶ月働いた会社に相談されてください。
パートの件は職安に相談されてみたらどうでしょうか。
離職票は会社から書いてもらうものだからです。
3年3ヶ月働いた会社に相談されてください。
パートの件は職安に相談されてみたらどうでしょうか。
離職票を提出して、父の扶養に入る為に保険証をつくってもらったのですが離職票がまだ返ってきません。
返してもらえないのでしょうか?
親が失業保険の手続きをしろと言ってきて、でも派遣
の工場で働くつもりをしてるんです。
派遣でも失業保険の手続きってできるんですか?
なんか親は給料と失業保険2本取りでも黙ってれば大丈夫とか言ってるんですが、
離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
返してもらえないのでしょうか?
親が失業保険の手続きをしろと言ってきて、でも派遣
の工場で働くつもりをしてるんです。
派遣でも失業保険の手続きってできるんですか?
なんか親は給料と失業保険2本取りでも黙ってれば大丈夫とか言ってるんですが、
離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
michan8cさん
健康保険の扶養のことだと思います。
まず間違っていることは、職が決まっているのですよね?
その場合は雇用保険(旧失業保険)は申請できません。
失業して職を探している人だけに支給されるものです。
お父さんは分かっているかどうか知りませんがそれをやると法違反であり発覚すれば大きなペナルティーがあります。
ハローワークでは不定期的にランダムで不正受給の調査をしています。
保険証を発行してもらうために会社に離職票の本紙を出したのですか?
そうであれば会社にコピーを取ってもらい本紙は返してもらいましょう。
本紙は出す必要はなかったはずです。
会社は失業した事実と基本手当がいくらになるかを確認したかったのです。
それに代わる書類として「健康保険被保険者資格喪失届」と言うものを会社で発行してくれますからそれでもいいはずです。
雇用保険が3612円以下の基本手当日額であれば健保の扶養には入れますが、それ以上になれば入れないのが全国共通のようです。
>離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
離職票はあなたが書くものではありません。
本来は会社が用紙に記入してあなたの同意をもらい、賃金台帳などの資料をつけてハローワークに申請して発行してもらうものです。
健康保険の扶養のことだと思います。
まず間違っていることは、職が決まっているのですよね?
その場合は雇用保険(旧失業保険)は申請できません。
失業して職を探している人だけに支給されるものです。
お父さんは分かっているかどうか知りませんがそれをやると法違反であり発覚すれば大きなペナルティーがあります。
ハローワークでは不定期的にランダムで不正受給の調査をしています。
保険証を発行してもらうために会社に離職票の本紙を出したのですか?
そうであれば会社にコピーを取ってもらい本紙は返してもらいましょう。
本紙は出す必要はなかったはずです。
会社は失業した事実と基本手当がいくらになるかを確認したかったのです。
それに代わる書類として「健康保険被保険者資格喪失届」と言うものを会社で発行してくれますからそれでもいいはずです。
雇用保険が3612円以下の基本手当日額であれば健保の扶養には入れますが、それ以上になれば入れないのが全国共通のようです。
>離職票を返してもらえなかったらもう1回会社に書きにいけとか言われるしそんなことが許されるのでしょうか?
離職票はあなたが書くものではありません。
本来は会社が用紙に記入してあなたの同意をもらい、賃金台帳などの資料をつけてハローワークに申請して発行してもらうものです。
失業中の税金の支払いについて質問させて頂きます。
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
国民年金は免除制度があります。失業者の特例もあるので、年金手帳と離職票(ハローワークに提出しているなら、雇用保険受給資格者証)を持参して、申請をしてください。
受付は市区町村の国民年金担当課ですので、詳細はそちらでご確認ください。
国保については減免がありますが、国民年金のように単純ではないようです。未納にして放置しておくのが一番よくないので、相談はしておいた方がよいと思います。
住民税は前年の所得に課税しているので、金額が変更になることはあまりないのですが、前年と比べて所得が大幅に減った時などは対応してくれるかもしれません。まずは相談ですね。
受付は市区町村の国民年金担当課ですので、詳細はそちらでご確認ください。
国保については減免がありますが、国民年金のように単純ではないようです。未納にして放置しておくのが一番よくないので、相談はしておいた方がよいと思います。
住民税は前年の所得に課税しているので、金額が変更になることはあまりないのですが、前年と比べて所得が大幅に減った時などは対応してくれるかもしれません。まずは相談ですね。
失業保険、待機期間中の単発派遣、その後の長期就業、再就職手当
色々と調べた上で、解らないため、詳しい方がいればアドバイス頂ければと思います。
4/8(木)離職票を提出し失業保険の申請
~14(水)待機期間7日間
4/13(火)~4/16(金)単発派遣【待機期間中の勤務】
派遣会社より紹介があり決定済み(雇用保険はなし?)
※1日4時間以上勤務の場合、待機期間が日数分延長されるのは職安で電話確認しました。
4/19(月)~【通算し待機期間7日後】
派遣会社の紹介により長期仕事決定見込み(出勤日より雇用保険の加入あり)
と、いうような状況です。
退職理由は派遣切りのため会社都合、今回紹介頂いた派遣会社は他社の為、給付対象に入るのは理解済みです。
月曜日に、単発派遣が決まったことは申請しますが、長期に関してはまだ決定ではないため、決定次第報告します。
この場合、待機期間7日(8、9、10、11、12、17、18)を満了とし、再就職手当は受ける事が出来るのでしょうか?
長期派遣に関しては更新型ですが契約更新見込みはあり、との事です。
検索をたくさんしてみましたが、例がないようですので解る方がいれば宜しくお願い致します。
色々と調べた上で、解らないため、詳しい方がいればアドバイス頂ければと思います。
4/8(木)離職票を提出し失業保険の申請
~14(水)待機期間7日間
4/13(火)~4/16(金)単発派遣【待機期間中の勤務】
派遣会社より紹介があり決定済み(雇用保険はなし?)
※1日4時間以上勤務の場合、待機期間が日数分延長されるのは職安で電話確認しました。
4/19(月)~【通算し待機期間7日後】
派遣会社の紹介により長期仕事決定見込み(出勤日より雇用保険の加入あり)
と、いうような状況です。
退職理由は派遣切りのため会社都合、今回紹介頂いた派遣会社は他社の為、給付対象に入るのは理解済みです。
月曜日に、単発派遣が決まったことは申請しますが、長期に関してはまだ決定ではないため、決定次第報告します。
この場合、待機期間7日(8、9、10、11、12、17、18)を満了とし、再就職手当は受ける事が出来るのでしょうか?
長期派遣に関しては更新型ですが契約更新見込みはあり、との事です。
検索をたくさんしてみましたが、例がないようですので解る方がいれば宜しくお願い致します。
18日(日)までが待機期間で、19日(月)から就職となれば、就職が決定しているのは17日(土)以前と言う事になりますね。
待機期間中の就職決定では再就職手当は受給出来ません。
19日に決定して20日から就職であれば、基本手当が1日分と支給残日数×基本手当日額×50%が再就職手当として受給は可能になります。
採用証明書に19日と書いていても、土日を挟んでの事なので、ハローワークは派遣会社に確認はするでしょう。
19日早朝に採用が決まって、当日から勤務なんてまずありませんよね。
待機期間中の就職決定では再就職手当は受給出来ません。
19日に決定して20日から就職であれば、基本手当が1日分と支給残日数×基本手当日額×50%が再就職手当として受給は可能になります。
採用証明書に19日と書いていても、土日を挟んでの事なので、ハローワークは派遣会社に確認はするでしょう。
19日早朝に採用が決まって、当日から勤務なんてまずありませんよね。
現在、ハローワークに通っていて、失業保険をもうすぐ給付される予定です。
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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