失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
生活保護を受ける47歳男性
稼業で下宿(部屋貸し)を経営しています
47歳の男性が入居の際に「室料を多く見積もってくれ」
と言われました。(生活保護を申請するのでとのことで)
うちはそういうことはしないとつっぱね正規の金額を提出しました。
受理はされたようで、この半年働かず毎日クーラーの効いた部屋で
1日グダグダ暮らしています。

病気持ちでもなく、車を他人名義で所有し毎晩夜になると
外食に出かけていきます。
「職員が来て見られるとまずいので」と駐車場を移したいと言ったり
手当てをもらうため色々細工したり嘘ついたりしているようです。

入居前に喧嘩で会社を辞め(その際会社都合で退職)すぐ失業保険をもらい
仕事を紹介しても「まだ働く気にならない」と言って、
失業者援助手当てのようなものを市からもらい現在は生活保護のお金を
もらっているので全く働きに行く気力が無いようです。

虚偽の申請でそう簡単に生活保護手当は受理されるのでしょうか?
どう見ても健康体ですし、雇用されないような年齢でもないはずなのに。
「世の中大変だけど誰もが生活のために働いてるのだから」
と彼にはさりげなく言ってみたりしますが、手当てというお金に
味をしめてしまったのかコツコツ働く気が起きないそうです。

うちは家賃を頂ければ良いと一時は割り切ったのですが
税金から支払われる彼の生活費、それも嘘で受理された
生活保護手当と思うと気持ち複雑です。
私は、生活保護擁護派ですが、そんなやつは、許せません、そんなやつがいるから、本当に生活保護が必要な人たちまで白い目でみられるのです。そんなやつは、役所に訴えてやってください。
失業保険についての質問です。
8月末で会社を退職して、9月から正社員ではなくパートで働こうと思っていました。しかし、9月半ばに妊娠が分かり今は妊娠5週目です。
妊娠した事はとっても嬉しいのですが、パートで働く事は身体を第一に考えて諦めました。

子供が生まれてある程度したらまた働きたいのですが、この場合失業保険の延長は出来るのでしょうか?
調べてみると、退職した翌日から30日経過した一ヶ月以内に手続きをしないとダメな様なのですが、その間に母子手帳が貰えるか分かりません。
妊娠により延長手続きは母子手帳がないと行えないのでしょうか?エコー写真のみとか??

どなたかご教授お願い致します。
妊娠による受給期間の延長は母子手帳を示す事になっているようですが

はっきりした決まりがあるわけではありませんから離職して60日以内に

母子手帳が貰えなったら、とりあえず職安に行って相談してください

たぶんそのときは母子手帳なくても大丈夫だと思います
無職の人が生活保護もらうのは、今は許されると思う、失業保険も利用してもいいと思う、
40代、無職、金のない人で、仕事で失敗してきた人、自殺や、ホームレスをする、犯罪を犯すくらいなら、おとなしく、ひっそりと、社会に迷惑をかけずに生きろ。日雇い派遣でも、仕事下手くそで社会経験がなく若い人と会話の出来ない、おっさんはそうしろ
金の有る無しで人を判断し、人の失敗を軽蔑し、
仕事の出来で人格を否定し、
目上の人と会話が出来ないあなたが何を言えるのですか。
あなたも社会経験が足りないですね。
変な人間に困っているのは、むしろその40代の人ですよ。

明日は我が身です。
あなたも、あなたの知らないところで
周りの人に許されて生きているんですよ。
クビになればあなたも同じです。
許されているからクビにならないのです。

弱者を蔑むのは弱者でしかありません。
失業保険の受給要件に関すること
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすとき、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき

とありました。

この場合の「病気」というのは、ハローワークの職員に詳しく説明する必要があるのでしょうか?またこの病気は、
応募先企業にも分ってしまうものなのでしょうか?どなたかご教示願います。
延長の申請するときに「仕事ができない」という医師の診断書、再び受給を開始するときには「もう仕事ができる」という診断書と、合計2通の診断書がいるみたいですよ。ハローワークにはわかってしまいますが、応募先の企業に話すことはさすがにないと思います。
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