失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。

支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について
失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
8/19が、説明会で8/30が1回目の認定日です。
受給日数は、180日です。

第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
あと、障害手帳を申請中です。

手帳が交付されるまで約2カ月かかります。
障害手帳があると日数が増えると聞いたのですが
申請の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?

質問ばかりの文章ですみません。

今年は、会社からストレスを原因で出勤規制されていたので殆ど収入がない状態なので
仕事が見つかるまでの生活設計をたてたいので詳しいかた是非、教えていただけないでしょか・・・
●第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
(8/30が1回目の認定日です。)
○失業認定当日の支給ではありません。
失業認定日の翌日から、金融機関の2~6営業日後に振り込まれます。

●申請(障害手帳)の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?
○できません。

↓誤記のご指摘
▲失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
△待機期間無し→×、給付制限なし→○です。
受給資格決定(離職票提出日)から、
7日間の待機期間が離職理由に関係なくあります。

会社都合退職の場合は、受給資格決定(離職票提出日)から、
7日間の待機期間が経過後に支給開始となります(求職活動の実績も必要です)。

■障害手帳を申請中について。
障害者手帳がなくても(申請中でも)、病名(症状)によっては
職業相談窓口(専門援助)を利用できる可能性もあります。
職安で相談してください。
期間満了退社になるかおたずねしたいのですが、

私は今年の一月に四月末までの内容で雇用契約書で契約を更新したのですが、今月4/15に五月末まで(一月だけ)契約を更新してくれという面談がありましたが断りました。

この場合、前契約の期間を満了してるはずですので、失業保険の扱い上は会社側もキチンと期間満了退社と書くと思うのですが、ちゃんと期間満了扱いになるかどうか少し不安になっのでご存知の方教えてください。
会社は、比較的大きい会社の臨時アルバイトで14ヶ月働いていました。失業保険はかけています。
もちろん契約期間満了退社です。あなたも契約書の控えを持ってますよね?もし違うことが書かれていた場合はその契約書を一緒に職安へ持って行って下さい。
私は、50代女性です。10年間社員で勤めた会社が営業所の廃止の為、会社都合で解雇予定なのですが、現在骨折で休職中です。辞める直前に1か月少々休んでしまった場合の失業保険金額等はどうなるのでしょうか?
離職の日(営業所の廃止で会社都合で解雇になった日)以前の1年間に、
傷病により引き続き30日以上賃金を受けることができなかった者については、
1年間にその日数を加算したものが算定対象となる。

・・・・・

よって 休業による不利益はないと考えてください。
失業保険について
失業保険の受給資格は入社後どの位で得られるものでしょうか?
雇用保険(世間一般的に失業保険という)は、6か月以上お勤めの場合に支給されます。
ですが半年頑張ったらもらえるのは、一般サラリーマンのイメージで、
アルバイト、パート等で週所定の労働時間が20時間以上30時間未満の方の場合は、
半年以上ではなく1年以上勤めないと雇用保険(失業保険)にありつけません。
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