再就職手当てについて教えてください。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
再就職手当の支給を受けることはできません。
別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。
ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。
1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。
但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。
人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。
ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。
1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。
但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。
人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
雇用保険について
来年1月に今勤めている会社を退職します。
今働いている会社では8年9ヶ月、
以前働いていた会社では2年11ヶ月働きました。
以前の会社を辞めてから今の会社に入るまで2ヶ月弱間がありましたが、
失業保険の手続きは何もしませんでした。
今回は退職後失業保険の手続きをしようと思っていますが、
勤続年月はあわせた年数になりますか?
それとも今勤めている会社の分だけになりますか?
無知・わかりずらい質問で申し訳ありません。
来年1月に今勤めている会社を退職します。
今働いている会社では8年9ヶ月、
以前働いていた会社では2年11ヶ月働きました。
以前の会社を辞めてから今の会社に入るまで2ヶ月弱間がありましたが、
失業保険の手続きは何もしませんでした。
今回は退職後失業保険の手続きをしようと思っていますが、
勤続年月はあわせた年数になりますか?
それとも今勤めている会社の分だけになりますか?
無知・わかりずらい質問で申し訳ありません。
現在働いている会社で受給要件を満たしますので勤続年数は
8年9ヶ月で計算されます。
10年以下の期間だと受給期間は90日になります。
8年9ヶ月で計算されます。
10年以下の期間だと受給期間は90日になります。
お尋ね致します。
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
失業保険の受給資格者となりますが
扶養者もあり、3ヶ月後に失業保険を頂くまでの生活が不安です。
退職理由は退職を促されたための退職となり
離職後、スキルアップの為
給付金制度の訓練をうけたいの
ですが・・・
雇用保険受給資格者は無理とありました。
どうしてもむりなんでしょうか?
受給資格者となります・・とあるのは、もう離職票の提出をされ手続きをとったのですね?3か月後に失業給付を頂く・・とは自己都合退職扱いで、給付制限が3カ月かかっているからなのでしょうか?(一方で、退職を促されたとの記載がありますが、促されての自己都合退職??)仮に職業訓練受けるとしたら、「公共職業訓練」であれば、合格し入校すると同時に給付制限が解除となり、受講しながら失業給付を受けることとなります。もう一方の「基金訓練」というのは条件がありますが、月額10万乃至12万給付を受けながら受講することとなりますが、貴方の場合は受給資格者なのでしょうから前者のなかから訓練を選択希望したらよいかと思います。10万より月額は高いでしょうし、訓練期間までの交通費も自己負担なしとなる優遇措置や受講手当(日額700円)も加算されます。「基金訓練」は10万のみでそのほかの支給はありません。・・・ここまでは給付金の損得のはなしでしたが、受けたい訓練が基金訓練のなかにあるのなら、受講は可能です。しかし、給付制限は解除にならず3か月先となり、また一般的に適用となる10万はあてはまらず当面は無給で受講ということになります。
失業保険の受給について、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
結婚が決まり、約5年勤務した会社を、4月末日で退職することになりました。
理由は、嫁ぎ先が現在の勤務先から片道二時間の距離であるために、通勤
が困難であること。もうひとつの理由は、妊娠が発覚したため、会社にはその事を告げずに退職するつもりです。
このような理由の場合、失業保険の受給手続きをした際に、どちらの退職理由を基準にして、失業保険の受給手続きをすることが可能でしょうか?通勤困難ではあるが、妊娠により、出産後からの受給になるのか・・
無知のため分かる方、教えて下さい。
どちらを理由にしても、特定理由離職者に相当する要件を備えていると思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
ただし、妊娠・出産・育児により退職をする場合、就労できない状態が継続して30日となってから1か月以内に受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間があり、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
結婚により遠方に転居する場合、新しい住居から元の職場まで、一般的な交通機関を使用して概ね往復4時間以上の通勤時間となる場合、通勤困難者となります。この場合は、離職日から転居日までの間が1か月以内であることが条件となります。
妊娠が発覚したということですが、一般的に考えて、9週目に入ったくらいの時期ではないかと思われます。その程度であればまだすぐに就業ができない状態にはないと思いますので、結婚により遠方に転居をして…と言う理由で受給申請をしても構いませんし、妊娠のために就業できないものとして受給期間延長手続きを取っても構いません。延長期間は最大で3年間になります。延長中は就業できないために延長しているわけですから、当然給付されるものはありませんし、受給期間延長手続きは申請後にもできますが、受給申請ではないので、妊娠・出産・育児を理由として当初から受給期間延長手続きを取り、延長を終了する際に受給申請をすることになります。その際に失業状態であることを認定されると晴れて(と言うのも変か?)特定理由離職者としての受給資格を得ることになります。
ただし、労基法で出産予定日の6週間前から出産後の8週間は就業させてはならないことになっていますから、その期間は給付残日数があったとしても受給期間延長手続きを取ることになります。
また、延長中でも内職的な仕事で日給3千円程度のものであれば仕事をしても構わないというハローワークもあります。ハローワークは不思議なところで、場所によっても、窓口によっても、担当職員によっても、いろいろな見解や判断基準などが異なるところなので、転居後の住所を管轄するハローワークに問い合わせたほうが良いです。
いずれにしても、どちらの理由で申請をしても構わないと思いますので、お好きな方でどうぞ。
ああ、ハローワークに手続きに行く際は、結婚のため転居して…ということであれば転居先の住民票、妊娠により受給期間延長手続きを取る場合は母子手帳で構わないと思いますが、そえについても何を言われるか分かったものではないので、事前にハローワークに何をもって行けばよいか確認していった方が良いと思います。受有期間延長手続きをする場合は受給申請をするわけではないので、写真や失業給付の振込先となる金融機関の通帳などは必要ありませんので、そのあたりも一緒に聞いておくとよいと思います。
私は最近、再就職が決まりましたが、失業保険をもらわずの早期就職になりました。
その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。
条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
その場合には早期就職支援金??
が出るとのことですが、3ヵ月間は研修期間ということで研修期間中は正社員雇用ではありません。
条件の
●雇用保険加入
●1年以上働く見込みがある
がまだ分かりません。。。最初は研修としても貰えますか???
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、「早期再就職支援金」が(財)高年齢者開発協会から支給されます。(「再就職手当」は、 支給残日数が所定給付日数の3分の2未満の場合 )
●いくらもらえる?
早期再就職支援金の主な支給要件。
①7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
②支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
④退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること
⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
以上を満たしていれば、
支給残日数×基本手当(※)×40%
※基本手当日額が6
065円(60歳以上65歳未満は4
891円)が上限額。H15.8.1. 以後
H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6
110円、60歳以上65歳未満は4
927円。
(1円未満の端数は切捨て)
>最初は研修としても貰えますか???
*この場合でも1年以上の雇用が見込まれれば貰えます
●いくらもらえる?
早期再就職支援金の主な支給要件。
①7日間の待機期間を終えた後に就職が決定したこと
②支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
③次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
④退職前の会社に再び雇用されるわけではないこと(関連会社も含む)
⑤次の就職先でも雇用保険に加入すること
⑥過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
以上を満たしていれば、
支給残日数×基本手当(※)×40%
※基本手当日額が6
065円(60歳以上65歳未満は4
891円)が上限額。H15.8.1. 以後
H15.5.1~H15.7.31の基本手当の上限は6
110円、60歳以上65歳未満は4
927円。
(1円未満の端数は切捨て)
>最初は研修としても貰えますか???
*この場合でも1年以上の雇用が見込まれれば貰えます
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