失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。

訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。

注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。

追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
失業保険について
昨年11月26日付けで自己都合退社しました 今現在ハローワークに求職カードは発行してもらったんですが失業保険の手続きはしていません。もし今から手続きをしたとして実際失業給付金がもらえるのは今日から3ヶ月後ですか??
まず会社から離職票を発行してもらいハローワークに行って資格取得をしてください。
その日から7日間は待機期間で8日目から給付制限期間が3ヶ月あります。その後に認定日があって少し後に振り込まれます。あなたの場合90日間の受給期間があって一回が28日(4週間)分ずつになります。
補足
雇用保険をもらうには条件があって、会社都合退職の人は雇用保険に半年以上加入していなければなりまません。
この場合は給付制限期間はなくて申請してから7日間プラスアルファ日で受給できます。
自己都合退職の人は1年間以上雇用保険に加入していなければなりません。この場合は申請してから7日と3ヶ月の給付制限期間プラスプラスアルファ日でもらえます。
もらえる期間は年齢や雇用保険に加入していた期間で変わってきます。
国民年金について。
今年の6月に7年勤めた会社を自主退職しました。その後は主人の扶養に入り、第3号被保険者となりました。それから失業保険受給の手続きをしました。私は10月から失業保険を受けるのですが、この10月に主人が転職します。国民年金についてどうすればよいのかまったくわかりません。ご教授ください。

私:今年1月~6月までの収入およそ1163000円、失業手当 日額4552円、90日間、総支給額409725円予定。
主人:10月1日から1週間はアルバイト扱いとなり、その後正社員として採用予定。健康保険、厚生年金保険、雇用保険はあります。

質問したいことは、失業手当は年間収入とされるのですか?
もしそうであれば、年間収入が130万円を超えてしまいます。この場合、第1号被保険者となるのですか?
その場合、扶養から外れないといけないのですか?
どのような手続きが必要ですか?
自分で保険料を支払わなければならないのですか?
保険証はどうなりますか?

無知でお恥ずかしいのですが、どうすればよいのかよくわからないので、詳しく教えてください。
雇用保険の失業手当を受け取る場合、給付日額が3,612円以上であるときは被扶養者認定は受けられません。

これは130万円を日額した計算ですが、仮に給付日数が90日しかなくて、年間で言えば130万円まで達する見込みが無くても雇用保険の失業給付受給中は第3号被保険者とはなれません。
昨年8月に退職し、11月より失業保険を受給していました。

全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。

かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。

宜しくお願い致します。
残念ながら受給できる方法が無いと思われます。規定では「認定日にハローワークに来所出来ない場合、その認定日当日までの失業認定は受けられません」となってます。ただその場合、次の認定日(4週間後)の前日までの間の、なるべく早期にハローワーク職員にその旨伝え、さらに就活を行えば譲歩処置もあるようです。またやむを得ない理由(採用試験、本人の病気やけが、本人や親族の結婚や死亡など)がある場合、認定日の延期が出来るようです。理由が私用で、4ヶ月も経過していたのでは無理と思われます。念のためハローワークに聞かれてみては如何ですか?
現在、失業保険の給付制限中です。
ハローワークの紹介で3ヶ月の短期で就職が決まりました。
その場合、再就職手当ではなく就業手当が支給されると思うのですが、
どちらももらえるのは一日あたりの金額は手当の30%ということでかわりないと思うのですが・・・
就業手当の場合、出勤日数に応じて、とのことですので
3ヶ月働いて単純に出勤日数20日×3ヶ月で60日分。
給付日数が90日なので残り、30日がどうなるかが心配です。

就業手当てをもらったあと、3ヶ月の勤務が終わってすぐ、
働かなければ残りの30日分を受け取ることは出来るのでしょうか。
3ヶ月の短期ということですが、週20時間以内の労働ということでしょうか?

1日4時間以上勤務しているけれども週20時間未満の労働ということであれば、働いた日についてだけ就業手当が支給されます。
その場合は、例えば、月、水、金に5時間働くとすると、
日、火、木、土に関しては通常の基本手当が支給されます。
月、水、金に関しては就業手当という形で本来の支給の3割が支給されます。

職安での就職扱いの場合、期間支給になります。
週20時間以上、週4日以上、1週間以上の契約勤務の場合は、その会社に在籍している場合は、仕事を行った行っていないに関わらず全期間に対して就業手当が支給されます。(1年未満の契約に限ります)
所定給付日数が90日であれば、3ヶ月間の期間で就業手当が支給されます。
ですから3ヶ月の短期雇用であれば、90日全部就業手手が支給されることになります。

所定給付日数が、残った場合については、当然手当は再求職の手続をすれば、支給の対象になります。
失業保険の給付について。会社を自己都合でやめてからもう2カ月たちます。
まだ失業保険の申請などしていません。
給付されるのは三ヶ月後といいますが、申請してから三ヶ月後なのでしょうか?
それとも失業してから三ヶ月後なのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は申請しないと何も始まりません。
離職票が手元にあるなら、その他必要書類等を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行ってください。

流れとしては、申請→7日間の待期→自己都合退職者は3ヶ月の給付制限→説明会・初回認定日→支給が始まるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。

※受給可能期間が離職から1年ですので、早目に手続きされた方がいいですよ。
関連する情報

一覧

ホーム