失業保険の給付日数について
派遣社員で2年間働いて、妊娠を機に退職しました。
その際に『契期満了で退職します。』という書類にサインしました。
妊娠ということで受給延長の手続きをして特定受給資格者に該当するかと思うのですが
この場合受給日数は自己都合の欄を見たらいいのでしょうか???
現在満29歳で、雇用保険の加入期間は前会社を含め9年と8ヵ月有ります。
自己都合だと90日、解雇だと120日になります。
特定受給資格者とは給付制限が無いだけで受給日数は自己都合扱いになるのでしょうか?
また、派遣会社都合で解雇とする場合は1ヶ月間派遣会社に他の仕事を紹介してもらうのを待って、見つからなかった場合
と聞いたのですが、私の場合は出産後派遣会社に申し出て探してもらってから見つからなかった場合に離職票をもらうのでしょうか?
複雑な質問で申し訳ありません。ハローワークに電話で問い合わせてもはっきりした返事が頂けなかったのと、
9年と8か月加入してきた分が妊娠を期に無くなってしまうのでなるべく上手に受給したいと思いまして・・・
どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください!
派遣社員で2年間働いて、妊娠を機に退職しました。
その際に『契期満了で退職します。』という書類にサインしました。
妊娠ということで受給延長の手続きをして特定受給資格者に該当するかと思うのですが
この場合受給日数は自己都合の欄を見たらいいのでしょうか???
現在満29歳で、雇用保険の加入期間は前会社を含め9年と8ヵ月有ります。
自己都合だと90日、解雇だと120日になります。
特定受給資格者とは給付制限が無いだけで受給日数は自己都合扱いになるのでしょうか?
また、派遣会社都合で解雇とする場合は1ヶ月間派遣会社に他の仕事を紹介してもらうのを待って、見つからなかった場合
と聞いたのですが、私の場合は出産後派遣会社に申し出て探してもらってから見つからなかった場合に離職票をもらうのでしょうか?
複雑な質問で申し訳ありません。ハローワークに電話で問い合わせてもはっきりした返事が頂けなかったのと、
9年と8か月加入してきた分が妊娠を期に無くなってしまうのでなるべく上手に受給したいと思いまして・・・
どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください!
契期満了=自己都合です。解雇には当たりません。
(特定受給資格者には、該当します)
・給付制限が無い
・受給日数は自己都合扱い
は、解釈は有っています。
受給する手続き(求職の手続き含む)に離職票は必要ですので、
必ず頂いてください。
(特定受給資格者には、該当します)
・給付制限が無い
・受給日数は自己都合扱い
は、解釈は有っています。
受給する手続き(求職の手続き含む)に離職票は必要ですので、
必ず頂いてください。
扶養の手続きで困っています。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
私は昨年の3月末に体調を崩して仕事を退職し、現在は親の扶養に入っています。
その手続きで困っています。
現在は働いていませんが、前職が営業職だったために募集のマージンのようなものが、月に1万円程度(年間で15万円以下)振り込まれており、その源泉徴収票は手元にあります。また、3ヶ月ほど失業保険の給付をうけていたのですが、こちらの証明書類はありません。
親の会社に源泉徴収票を提出したところ、担当者から所得証明書を貰ってきて欲しいと言われました。
しかし市役所に行くと、今現在発行できる所得証明書は一昨年分であることが判明。去年のものは5月ぐらいに発行できるそうです。
そのことを親から会社の方に伝えて貰ったところ、市役所に去年の所得が証明できる何かをもらってこいと言われた、とのことでした。
市役所に電話で問い合わせたのですが、「所得証明書以外のものはうちでは発行できない。扶養の手続きならば源泉徴収票でやってください」と言われました。
再度、会社の方と今度は直接電話でお話ししたのですが、所得証明書がないと手続きできないの一点張り。
そこで質問なのですが、こういった場合、何か所得証明書や源泉徴収票以外で、昨年の所得を証明する公的な書類はありませんでしょうか。
会社の担当が困ったちゃんですね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
所得証明はH24年度分で平成23年の1月から12月の所得の証明になります。去年の所得の証明は市町村によって若干ちがいますが、5月か6月に発行となります。なぜなら、今から確定申告が始まりそれをもとに住民税が課税されるからです。保育園の入所やその他の手続きでどうしても昨年、平成24年の所得を証明するものがほしいのでしたら、源泉徴収票のコピーまたは確定申告をしてその控えやコピーを提出するしか、現在時点ではできません。それでも提出しなさいという会社の担当は全く分かってませんね。まず。所得証明をとってはどうですか?証明書に平成24年度所得証明とかかれているのをみたら会社の担当の方は去年の所得の証明だって思うような気がしますし、納得するか、ハタマタ初めからそのつもりで話しているのかもしれないですしね。
失業保険の給付について
会社の給与未払いのため退職しました
離職票には会社都合にすると、経営者から言われています
しかし、ハローワークで昨日雇用保険の加入期間を調べてもらうと、退職した会社の前に就業していた会社の加入記録も含め11.5ヶ月でした
この場合、会社都合でも失業保険はもらえないのでしょうか?ハローワークからは、決定するのはハローワークの職員だがはっきり言って微妙だといわれました
会社の給与未払いのため退職しました
離職票には会社都合にすると、経営者から言われています
しかし、ハローワークで昨日雇用保険の加入期間を調べてもらうと、退職した会社の前に就業していた会社の加入記録も含め11.5ヶ月でした
この場合、会社都合でも失業保険はもらえないのでしょうか?ハローワークからは、決定するのはハローワークの職員だがはっきり言って微妙だといわれました
給与の未払い若しくは給与の1/3以上が支払い期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上の場合には、特定受給資格者として認定されます。
特定受給資格者と認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能ですが、会社からの離職票を見ないとなんとも言えないでしょう。
ハローワークの職員が微妙というのは、この点についてだと思います。
もし、給与の支払いがあり、給与支払い遅延も引き続き2ヶ月以上でなければ、自己都合退職として会社が離職票を発行すれば、1年(12ヶ月)以上の被保険者期間がなければ受給資格が得られないことになります。
【補足】
2ヶ月も給料を払わない経営者が会社都合と書くと言うことを信用すればですね。
そもそも給料も払う意思のない経営者なのでは?
特定受給資格者と認定されれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能ですが、会社からの離職票を見ないとなんとも言えないでしょう。
ハローワークの職員が微妙というのは、この点についてだと思います。
もし、給与の支払いがあり、給与支払い遅延も引き続き2ヶ月以上でなければ、自己都合退職として会社が離職票を発行すれば、1年(12ヶ月)以上の被保険者期間がなければ受給資格が得られないことになります。
【補足】
2ヶ月も給料を払わない経営者が会社都合と書くと言うことを信用すればですね。
そもそも給料も払う意思のない経営者なのでは?
失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどっちが得ですか?
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
夫の扶養に入りながら、失業保険をもらう事は可能です
失業保険は、会社を本人都合で辞めた場合、待機期間が90日ありその後給付が始まります
派遣の契約期間満了(3年未満)・会社都合の退社の場合は、待機期間なしで給付が始まります
給付はハローワークに、退社後会社から発行される離職書を提出し、手続きを行わないと開始しません
夫の扶養に入る場合も外れる場合も、夫の会社に申請が必要なので、半年で扶養を外すことも可能ですが
夫の会社に迷惑がかかるのでやめた方がいいんじゃないかと個人的に思います
扶養内で働くことも考えていらっしゃるなら、扶養に入っても失業保険は出るので扶養になるのもいいんじゃないか?と思います
ただ、現状失業保険の1日当たりの給付金額は、過去6ヶ月の給与を合算し、6ヶ月の日数で割った(勤務日数ではなく、休みの日も含む)金額の6割弱程度です。
税込月収33万平均で一日当たりの失業保険給付金額は6千円を切ります
また、4週間毎にハローワークに通う間に、求職活動を2回以上するのが給付条件です
そう思うと辞めずに働く方がいいのかも・・・と思う気もしますが・・・
本題がそれてしまいました、ごめんなさい
なので、今後扶養範囲内で働くなら扶養に入ればいいし、
扶養範囲外で働くなら国保に加入するのがいいと思います
どちらの保険に加入しても、失業保険は出ますので安心して下さい
失業保険は、会社を本人都合で辞めた場合、待機期間が90日ありその後給付が始まります
派遣の契約期間満了(3年未満)・会社都合の退社の場合は、待機期間なしで給付が始まります
給付はハローワークに、退社後会社から発行される離職書を提出し、手続きを行わないと開始しません
夫の扶養に入る場合も外れる場合も、夫の会社に申請が必要なので、半年で扶養を外すことも可能ですが
夫の会社に迷惑がかかるのでやめた方がいいんじゃないかと個人的に思います
扶養内で働くことも考えていらっしゃるなら、扶養に入っても失業保険は出るので扶養になるのもいいんじゃないか?と思います
ただ、現状失業保険の1日当たりの給付金額は、過去6ヶ月の給与を合算し、6ヶ月の日数で割った(勤務日数ではなく、休みの日も含む)金額の6割弱程度です。
税込月収33万平均で一日当たりの失業保険給付金額は6千円を切ります
また、4週間毎にハローワークに通う間に、求職活動を2回以上するのが給付条件です
そう思うと辞めずに働く方がいいのかも・・・と思う気もしますが・・・
本題がそれてしまいました、ごめんなさい
なので、今後扶養範囲内で働くなら扶養に入ればいいし、
扶養範囲外で働くなら国保に加入するのがいいと思います
どちらの保険に加入しても、失業保険は出ますので安心して下さい
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
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