結婚して遠方へ引っ越す事になり、やむなく会社を退職するのですが、この場合は自己都合になりますか?
友人は同じ理由で退職したのですが、ハローワークで失業保険の申請をしたところ会社都合にして貰えたとのこと。
通常は自己都合のような気がするのですが、会社都合に出来て失業保険をすぐに需給する方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
先に回答された内容でほぼよろしいかと思います。
会社都合ではありませんよ。特定理由離職者です。
ただ補足として、特定理由離職者は会社都合離職者(特定受給資格者)と同等の受給資格ではありません。
特定理由離職者は「正当な理由のある自己都合退職者」であってあくまでも自己都合退職者です。
ただ、給付制限3ヶ月が免除のため早く(1ヶ月くらい)で受給ができるというのが特典になります。
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。

休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。

今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)

ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。

いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・。

↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。

>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。

というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。

が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。


>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。

実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。

私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)

と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。

>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?

会社の出方を見られていはいかかですか?

まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
結婚退職をするのですが、失業保険について質問です。
自己都合による退職では、ハローワークで手続き後、7日間+3ヶ月経過後に支給されると聞きました。
結婚して遠方に引っ越す場合は、結果的に仕事を辞めざるを得ない状況になるので、3ヶ月を待たずに支給されると聞いたことがあります。
私は他県に引越しのため、どうなるのか気になっています。ただし、引越し先にも支店があるため、働こうと思えば働ける状況です。そのような場合は、やはり自己都合なのですぐには支給してもらえないのでしょうか?
どこまでが自己都合の範疇なのか分からないでいます。
↑雇用保険は国が運営する保険制度で、職安は国の機関なんですが、何で「市町村」が出てくるの?

「自己都合」=給付制限ではなくて、自己都合の中にも「正当な理由のある自己都合」という分類があるのです。「結婚による遠隔地への転居に伴う離職」というのもその一つです。
給付制限の有無は、「自己都合」「会社都合」の2分類ではありません。
給付制限があるのは、「正当な理由のない自己都合」の場合です。

結婚退職なら「正当な理由」になるはずですが、職安に事情をよく説明した方が良いでしょう。
離職票には、具体的な退職理由を書く欄があるわけですから、「結婚に伴う転居による通勤困難のため」と書いて貰えば?

ただし、退職から結婚・転居予定までの期間が長いと結婚・転居に伴う退職と認定されませんが。
転職活動が長引いて焦っています。
自分は21歳の男ですが、以前の会社を退職してもうすぐ5か月になろうとしています。前はスポーツクラブでパートとして1年3か月勤務していましたが、正直仕事内容が少なくパート雇用だったので給料も安く、このままでいいのかなと思い正社員を目指して転職を決意しました。

ですが、5か月経っても決まらずさすがにめちゃくちゃ焦ってきています。本命はスポーツ関係でしたがあまり求人はなく、今はいろんな方面で探しております。インターネットで求人を検索したり、ハローワークに行って探したり、求人情報誌を見たりしていますがなかなか見つかりません。
正直、今自分が何をやりたいのかあまりわからず、何の考えもなしに退職してしまったことを後悔しています。しかも前の会社に連絡しても離職票が届かず、失業保険も受給できていません。自分で取りに行けばよかったんですが、郵送すると言われたので待っていましたが届きませんでした。
こんな状態でかなり焦っているんですが、転職活動を経験した方なんでもいいですので、何かアドバイスをいただけると嬉しいです。
特に離職して転職活動を始めた方のアドバイスが聞きたいです。よろしくお願いします!
心折れる事なくひたすら探し、応募してください。
今のご時世、転職活動一年なんて事もざらにあります。
あなたは21歳と非常に若いですからチャンスはものすごく多いですよ。
相談職員と相談はされていますか?良いヒントをもらえますよ。

多くの人が、さまざまな年齢の人が、いろんなものを抱え込んで
仕事を探しています。焦る事ないですよ。

退職書類の件はハローワークに相談した方がいいでしょう。
ハローワークからその会社に確認してもらえます。
婚約中です。
大変子供っぽい事かもしれませんが、相談にのってください。

彼と明るい未来が見えないです。
婚約中ってもっと幸せだと思っていました。
彼は、いつもイライラしてますし、
お金にもどちらかと言うと厳しいし、家事も自分流のやり方があります。
警察だからイライラするのはしょうがないかなとも思ってましたが、言い方とかきつくて心が折れてます。
自分の趣味にはお金を使うのに、私には全然です。誕生日プレゼントに1度ブランドの財布をくれたくらいです。
3月で仕事を辞めて、7月の式が終われば働き始めようと思い、失業保険をもらって過ごそうと思っています。
仕事をしていた時は、時間も不規則て休みもなかったので、今はゆっくり式の準備させてもらえてありがたく思ってます。待機期間で、彼は仕事をがんばってるのに申し訳ないと言う気持ちでいっぱいです。
今は特に彼になにも言われてないんですが、もう少ししたらお金を私が管理します。
私が彼のお金で何かを買うと、ひとの金でと思われそうでビクビクして窮屈です。
彼は専業主婦は否定的ですし、主婦も立派な仕事とはこれっぽっちも思ってません。
私は子どもが小さいうちは家にいたいし、お金の事でイライラしたくありません。このまま彼と結婚すると、お金に縛られそうで嫌です。
みなさんは、やはり婚約破棄する方がいいと思われますよね。
わたしが、心配しすぎでしょうか?
言っていることが矛盾してます。
主婦を立派な仕事と思ってないのに、子供が小さい時は家にいたいって変じゃないですか?

まぁ、ウェディングブルーだと思いますけど、自分の頭の中をゆっくり整理した方がいいですよ。

自分はどうしたくて何が不安なのか?
お金に縛られたくないんなら、子供が生まれたら育児休暇取って仕事に復帰すればいいじゃないですか?

だいたいお金に心配な人がなぜ、寿退社するのでしょう?
子供が生まれるまで働けばいいのではないですか?
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
majik_mamecoさんの言うとおりですが、④について少し補足です。

原則として、仕事をやめ雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合、被扶養者にはなれません。
なぜ駄目かと言うと、雇用保険(失業給付)の受給目的って、早く適職を得て再就職をすることにあるからです。つまり、この期間中の状態って一時的なものとみなされます。継続的に被保険者(この場合旦那さん)によって生計が維持されるとはみなされません。なので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
退職前に被保険者の被扶養者に認定されていたりすれば話は別ですが、健康保険の被保険者のまま退職していたら、退職を理由に被保険者の被扶養者になるというのは原則駄目なのです。

ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)を貰っている被扶養者も中にはいますけどね。
ちなみに、ある健康保険組合の場合では、上記の理由から離職票の原本を預けないと被扶養者になれないところがあります。で、離職票返せって言うと返ってきますが、被扶養者から外されるというシステムです。旦那さんが加入している健康保険組合次第ですけどね。
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