失業手当てと扶養についてお聞きしたいです。
先月で 半年で働いた職場を退職しました。その以前にも約1年半 別の職場に勤めていました。

前の質問で、今後は扶養に入ることを決めて、今主人の職場に話を勧めていただく所なのですが、そちらより、「奥さんは失業保険もらわないで扶養の手続き進めて構わないの?」とのお話がありました。
先月までいた所は手取り12万円、1年半いた職場では、手取り17万円の所(こちらは派遣で勤め、残業をしてこの位でした)でした。
失業保険を頂くとなると、扶養には入れず?自身で国保や健康保険に入ることになるのですよね?給付の手続きをし、頂き終わるまでの半年間、上記のお金を自身で払うのが少々困難で、できればすぐに扶養に入れたら…と思うのですが…。
失業保険は掛けていたものだし、やはり頂いた方が、すぐに扶養に入ることより損にはならないのでしょうか?
また、失業保険を頂くとなると給付を終えるまでの自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
度々無知な質問ですみませんが、ご回答よろしくお願いします。
最終的には国保と年金の支払額と失業給付の金額を比較することになります。
もし、すぐに再就職先を見つける意思があるのであれば、今の段階では申請をせずに、離職後1年以内に再就職をして雇用保険の取得を行うと、被保険者期間は延長されるので損はしません。

>自身で払った年金、保険料は、扶養に入った際、還ってくるものなのでしょうか?
返って来ません。すでに確定した保険料で納めるべき金額を納めているのですから、戻ってくるということはありません。
失業保険 扶養から外れる日は?
現在夫の扶養に入っていますが、失業保険受給のため扶養から外れて、国民健康保険・国民年金の加入をしなければなりません。


扶養から抜ける日は、受給開始日ということで理解していますが、これは待機7日をすぎた翌日ということですか?
認定を受けた受けていないは関係ないのでしょうか???
(事情があり、最初の認定日は過ぎていますが、ハローワークに行かなかったので、受給はまだ受けていません。)
(雇用保険受給資格者証に受給開始日の明記はありません。)

医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
さかのぼっての国民健康保険料と、7割分徴収されてしまいますか?

通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
速やかになのか、受給資格者証をもらって基本手当日額が確定して¥3611超えるのが分かってからか、認定日に認定を受けた後なのか??
提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
〉待機7日をすぎた翌日ということですか?
※「待期」です。
給付制限がないならお見込みの通りです。

所定収入によりますから。
パートに出たために資格がなくなった人が、病気で欠勤して収入がなかったからって、資格が復活するわけではないのと同じです。

〉医療機関に数回かかってしまいましたが今から手続きしても遅いですか?
受診したのなら、それこそ1日も早く手続きしないといけません。
国保の届け出が期限より遅いと、国保も医療費を負担してくれません。

医療機関が保険に請求書を出す前なら、医療機関に国保の保険証を示し、事情を話せば、最初から健保ではなく国保に請求書を出すようにしてもらえるでしょうけど。

〉通常、夫の会社への「被扶養者異動届」を提出するタイミングはいつでしょうか?
法定は5日以内です。
国保の加入届は14日以内です。

基本手当の支給対象の初日から数えます。
現実にその日の分の手当を受けたかどうかは関係ありません。

なお、健康保険によっては、基本手当を受ける資格があるのなら、基本手当の支給対象の期間に入る前でも資格を認めない場合があります。

〉提出後は国民健康保険加入に必要な「健康保険資格喪失証明書」をすぐ発行してもらえますか?
健康保険の保険者(運営団体)に聞いてください。
全国に1500ほどありますから、どこの健保に加入しているのか分からないでは答えようもありません。
失業保険について。

来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。

飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」

と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ

先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています


この場合
失業保険はどうすればいいですか??

給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??

失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??


後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです


宜しくお願い致します
この文章からはよく分かりませんが、2月末に帰郷するのですよね。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。

ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険について

失業保険受給中に再就職先が決まった場合、残りの受給期間の失業保険の一部がもらえたりしますか?
自己都合で失業した場合は、失業の手続きをハローワークで行ってから3ヶ月は失業保険は受給できませんがその期間中に再就職先が決まった場合は一切受給できませんか?
受給中に職が決まった場合は再就職先への初出勤日の前日までの分が支給されます。
失業失業給付としてはそれで終わりですが、再就職手当と言う支給があります。

それは、出勤日前日まで受給して残り日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が一括で支給になります。
その残日数以下なら受給はできません。
また、給付制限期間中に職がきまった場合は全部残っていますから例えば90日支給なら90日×60%の×基本手当金額が受給できます。
再就職先の採用証明書を持って勤務日前日にHWにいって手続してください。
saitama0803さん
解雇に対する会社の対応についてです。
長文になります。
配達の仕事をしているのですが、水曜日の午前中、些細な言葉の行き違いからお客様を怒らせていまい、即会社に解約の電話がきました。
その日うちの会社の店長・女性(社長と親族以外誰もそう思ってませんが)とランチをしたのでその件を謝ったのですが、あまり気にしてないようで「あそこの人変わってるからね~」ってそんな反応でした。
その後の対応はあたしの上司がすると言う事でその日はそれ以上何もなかったのですが、問題はその次の日に起こりました。
朝礼で社長が昨日こう言う事があったとあたしの名前は出さなかったのですが、ぐちぐち言い出したのです。
あたしは心の中でこんな場所で言わなくてもいいのにと思いながら聞いていたら、最後にその店長が相手の顧客の名前まで言いました。
そしてそのあと社長が夕方話があると言うので行ったらいきなり怒鳴りだして、「何回人に後始末させたら気が済むんだ?」らしい事を言い出してきて「あんたこの仕事向いてないわ」と。
18年近く勤めてきていまさらって思いましたが売り言葉に買い言葉であたしも「じゃ辞めます」と。
そのあとが問題なのですが、今は年末、これから仕事の引継ぎもできない状況なのであたしも会社の事を考えて
「今年はこのままやって来年1月、もしくは2月から引継ぎ始めましょうか?」って譲歩。
社長も「まあ日にちは後日また相談しましょう」って事でその日の話し合いは終わりました。
そして翌日です。
あたしは会社の出勤日じゃなかったのでいなかったのですが、その店長がいきなりあたしが辞める事を朝礼で言い出し、
月曜日から他の人と引継ぎをして1月には辞めて貰いますみたいな事を発表したらしいのです。
はっきりした日にちの話し合いもしてないし、本人のいないところでのこの発言に憤慨しております。
あたしと社長とははっきり言って馬が合わなくて早く辞めさせたいってのはわかります。
これを社長が言ったのならいいのですが、その朝礼で社長は病院に行ってて不在のところ店長がいきなりって感じで
他の皆は何がなんだかわからなかったって言ってました。
その店長は自分大好き人間で何でも自分が一番って女性です。
ですから事務所にいても他の従業員と世間話をするわけでもないですし、どちらかと言えば仲がいいのはあたしだけって
感じで今回の話のあと一緒にランチもしてるんですよ?
その時は普通に会社の悪口とかも言ってたくせにその変わり身の速さに腹立ちが収まりません。
たいして仕事もできないくせに社長のお気に入りってだけで店長になった女性です。
沈みかかったあたしを庇って自分の身を危なくしたくないのはわかりますが、あたしが社長と話し合いをする事を知ってて
あたしに何も言わないで次の日にそれってあまりの性格の悪さに吐き気さえします。
長くなってしまって申し訳ありません。
本題ですが、本人との話し合いで退職日を決めましょうって前提をいきなり本人の了解なしに会社が決めるってありですか?
これって労働基準局に訴えれる話ですか?
実はうちの会社は色んな事もごまかしてて18年も働いてて去年新しく入った税理士に指摘されて去年からやっと全員の申告をして失業保険も入ったような状況です。
18年も勤めていればパートといえど朝9時から夜5時までですのできちんとした会社なら失業保険も貰えたと思います。
何かやってやらないと気がすまない位の気持ちなんです。
お知恵をお貸しください。
質問者様は「じゃ辞めます」と言ったことと、社長と話をして辞める日
を「まあ日にちは後日また相談しましょう」という話をしただけですよ。
形は自己都合退職を口頭で言ったに過ぎないことですよ。
その状況で店長が「1月には辞めて貰います」と言う行為、許せないで
すね。しかし「1月には辞めて貰います」と言った行為は、あえて今訴
える必要はありません。第一それは不可能です。その発言は解雇の
場合です。どこにも解雇なんて話出てませんよ。また退職にしても、
「退職願」も「退職届」も書いていません。ようするに辞めると言った
「証拠」が無いわけです。何もなかったことにできますよ。
解雇するにしても理由が必用です。
労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
としています。質問者様はこの法律により解雇は不可能です。
もし懲戒解雇するとしたら、就業規則にその質問者様を懲戒解雇できる
旨書かれていなければなりません。
労働基準法第89条第9号
「制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項を
就業規則で定めないといけない」としています。
その前に、上記労働契約法16条に違反していることを、就業規則に書ける
わけありませんが。

以上色々と法律を出して事体を検証してきましたが、質問者様の立場が
はっきりしました。「退職願」も「退職届」も書いていないし、解雇もできません。
すなわち、何もない状態です。
もちろん社長と店長は、自己都合退職か解雇と思っているでしょう。

そこで「何かやってやらないと気がすまない位の気持ち」なんでしょう?
だとしたら、社長と店長の思惑に反することをしたらどうですか?社長と店長が、
「こんなはずではない」と思うことをするのですよ。

【会社に居続けるのですよ】。上記の理由で退職をしなくてよい、解雇もできない
のですから。きっと社長と店長は「こんなはずじゃない」と思い、悔しがるでしょう。

質問者様は会社を辞めたいのなら、その光景を見てからでもいいと思いますが。

今の社長と店長の状況ですが、労働基準監督署に訴えるだけの資料、証拠があり
ません。だとしたらやはり上記の通り、社長と店長の悔しがる姿を見ましょう。
何を言われても、とぼけて下さいね。

以上ですが参考にして下さい。社長と店長に負けずにがんばって下さいね。
応援していますよ。


(補足)を拝見いたしました。

そうなんですか。「保育園を開業」というそんな良いお話があったのですか。良かった
ですね。安心しましたよ。だったら何も心配することはないですね。
話は変わりますが、有給を取得していなかったのですか?だとしたら引き継ぎが終わ
れば1月末までずっと有給で休まれればいいと思います。
労働基準法第39条第4項時季変更権は、退職前には会社は行使できませんので。
問題なく1月末まで休めますよ。
明日はがんばって下さいね。
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