自己都合退職後、離職票郵送を到着待ちの身分の者です。
退職日から約3週間後の届けになるといわれたので、今月11月末に到着するかと思われます。

そこで伺いたいことがあるのですが、離職票到着までの短期バイト
などの労働により、後の失業保険に影響が出たりすることはあるのでしょうか?

会社は11月1日で退職済みです。
当方一人暮らしでもあるので、家でぼさっとしているより短期でも良いので働きたいと思っています。

ハローワークに失業の必要書類の提出後(離職票、被保険者証?)7日間と3ヶ月の待機期間は労働制限があるが、会社退職後、離職票到着待ちまでは労働の制限はないという考えで大丈夫でしょうか?

雇用保険などには加入せずに、短期のアルバイトがしたいと考えています。

こういう関係の手続きや制度に疎くて困ってます。
回答お待ちしております。
よろしくお願いします。
雇用保険未加入の週20時間未満なら問題なくできます。
週20時間以上だと失業状態にないと判断されますからよくありません。
失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
土日バイトしながら失業保険貰って求職中です。

今月は土日が10日間ある上、お給料が月2回払いで15日締めの末日払いと末日締めの15日払いなので、
今度振り込まれるお給料が5日分になり、15日に振り込まれるお給料も5日分になります。

28日間は週2を守って働いていて、昨日までの28日間はギリギリ8日だったのですが、今度の認定日にそれぞれ5日分のお給料が振込まれたのを申請しなきゃなりません。

そうなった場合失業保険を打ち切られることはありますか?特に次回は祝日に当たる都合で5日前倒しの18日になり、日数が減るのでその辺の兼ね合いも影響するのではないかと心配です。
ハローワークによって多少の違いがあるので 確認したほうが良いと思います。
週4日以内で20時間以内ならば 支給日が後にまわるだけで、アルバイトをしない日は支給されます。どちらかを超すと就職扱いになります。
4日の5時間はOKですが3日で7時間はダメです。しかし多少の増減はハローワークの判断次第です。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
合算して1年以上になり、早ければ2ヶ月以内に支給されます。
特定受給資格者と特定理由離職者については、下記の記載をご覧下さい。

●特定受給資格者の範囲

Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
(11) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
社会保険、家族の扶養について

家族構成が、父・母・私・弟です。
父が会社の社会保険に加入しており、母と弟は父の扶養です。
私はアルバイトですが職場の社会保険に加入している為、保険
証は別です。

父が近々会社都合で失業するのですが、父・母・弟を私の社会保険で被扶養者にすることは可能でしょうか?

父は失業保険を貰う予定です。
母は月6万程のパートです。
弟はまだ中学生です。
私は月12万程の収入があります。

失業保険を父が貰う為、父はダメかと考えています。
母と弟は扶養できますか?
結論から言うと、お母様・弟さんをあなたの扶養に入れることは可能です。

あなたの会社に【被扶養者異動届】を提出すれば手続きしてくれます。

ただし、お母様に関しては、収入のある方ですから昨年の【所得証明書】を添付します。

これは市役所の市民税課で発行してくれます。

お父様の失業保険とあなたの保険の被扶養者異動は関係ありませんので、大丈夫です^^
先週、会社を自己都合で辞めました。
精神的にも身体的にも今すぐ働ける状態ではないです。

失業保険を貰うのに、三ヶ月後の受給を解除できる方法があれば教えてください。

ちなみに病院
にはまだいけていません。
おやめになる前に色々調べるべきでしたね。

現状働ける状態でなければ、失業給付はもらえません。

まずは、働ける状態であり、ハローワークに求職の申し込みをすることから始まりますが、働けない状態ではこれも出来ません。

なので、今すべきことは「受給期間の延長」の申請です。

離職票は離職日から1年間しか有効ではありません。失業給付も同じです。その期間を延ばしてくれる制度がありますので、電話でも構いませんからハローワークに問い合わせてください。

仮に、社会保険に加入されている様でしたら、傷病手当金等の申請を考えたり、お仕事が原因での状態であれば労災申請も考慮に入れて検討をした方が良いですよ。

傷病手当金は 都道府県のけんぽ協会

労災は、お近くの労働基準監督署です。一度相談されてみてはいかがですか。
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